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災害り災者の廃棄物

ページID:0137632 更新日:2023年6月6日更新 印刷ページ表示

災害り災者の廃棄物処理の取扱いについて

 災害により発生しました廃棄物の処理は、下記のとおり取り扱っております。

火災などで発生した災害廃棄物を建設業許可業者や解体工事登録業者が撤去解体した場合、用途にかかわらず元請業者に処理責任がある産業廃棄物になるため、市に搬入できません。

災害によって発生した廃棄物は手続きをすれば処理手数料が減免されます

 災害によって発生した廃棄物を市の一般廃棄物処理施設(クリーンセンター)に持ち込む場合は、廃棄物処理手数料については減免されますが、減免を受けるためには廃棄物を持ち込む前に、クリーンセンター事務所(環境清掃課)にお越しの上、廃棄物処理手数料減免申請を行う必要があります。

 罹災証明書が申請に必要です。

 申請を受理した際に、減免申請書に受付印を押し、そのコピーをお渡ししますので、災害廃棄物を持ち込むときにその受付済み減免申請書コピーを処理施設の係員に提示してください。提示がないと減免対象の災害廃棄物であると確認できないため減免ができません。

 複数の車両で搬入する場合は各自で受付済み減免申請書をコピーして、運び込む全ての車両で提示できるようにしてください。

災害廃棄物を搬入できる日・時間帯

 月曜日から金曜日(祝日含む)の午前9時から12時までと、午後1時から午後4時までの間に搬入してください。

 日曜日は人員が少なく対応できないため災害廃棄物は受入できません。

 また、年末年始は受入日がことなる場合があるので事前に環境清掃課に確認してください。

市の処理施設で受入できない品目

  1. 処理困難物
  2. 特定のルートでのリサイクルが定められているもの
  3. 産業廃棄物
  4. 形状が不適切なもの
  5. 出せる量が制限されている品目で制限量を超えるもの

 上記のものは、蒲郡市有の一般廃棄物処理施設(クリーンセンター・一色処分場)には搬入できません。

 受け入れできない災害廃棄物 [PDFファイル/128KB]

 市の処理施設で受入できないものは、購入店や産業廃棄物処理業者等に処理を依頼してください。

 産業廃棄物処理業者を探せる愛知県のホームページ

 →あいちの環境 許可業者・登録業者の検索

災害廃棄物の搬入基準

  • 市の一般廃棄物処理施設に搬入できるものは分別済みの一般廃棄物のみです
  • 混合状態だったり、受入できないごみを混入させないでください
  • 家庭ごみと事業ごみは分別や処理方法に違いがあります

 →災害廃棄物の搬入基準 [PDFファイル/1.02MB]

一般廃棄物廃棄物収集運搬業許可業者

 蒲郡市が蒲郡市内の一般廃棄物の収集運搬を許可している業者です。

 災害廃棄物の分別や搬入を有料で依頼することもできます。

 →許可を受けている一般廃棄物収集運搬業許可業者の一覧表

 蒲郡市クリーンセンター事務所(環境清掃課)窓口でも印刷した一覧表を配布しています。

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