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産業廃棄物

ページID:0108601 更新日:2018年4月1日更新 印刷ページ表示

産業廃棄物とは廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項に規定する廃棄物のことです。

  1. 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
  2. 輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第十五条の四の五第一項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)

産業廃棄物の種類については愛知県のホームページより案内パンフレット「産業廃棄物を適切に処理しましょう」をダウンロードしてご確認ください。リンク先のあいちの環境ホームページ内の、産業廃棄物対策の項目よりダウンロードできます。

 あいちの環境

ごみの種類と出し方についてはこちら

 ごみの種類と出し方

産業廃棄物の処理方法

 産業廃棄物の処理方法は大きく分けて2つです。

  1. 再生利用業者に引き渡す
  2. 産業廃棄物処理業者に処理を委託する

再生利用業者と産業廃棄物処理業者

 再生利用業者は廃棄物を再生して資源化している民間業者です。

 産業廃棄物処理業者は愛知県では愛知県知事(名古屋市、豊橋市、岡崎市及び豊田市を除く)より産業廃棄物処理の許可を受けている業者のことです。

 各業者によってどの品目を扱えるか、収集運搬、中間処理、最終処分のうち、どの業務の行えるかは異なります。

 民間の産業廃棄物処理業者や再生利用業者を探せる愛知県のホームページはこちらです。↓

 あいちの環境 許可業者・登録業者の検索

問い合わせ先

詳しくは 愛知県産業廃棄物協会Tel:052-332-0346 または 東三河総局 県民環境部環境保全課 Tel:0532-35-6114 へお問い合わせ下さい。