本文
産業廃棄物とは廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項に規定する廃棄物のことです。
産業廃棄物の種類については愛知県のホームページより案内パンフレット「産業廃棄物を適切に処理しましょう」をダウンロードしてご確認ください。リンク先のあいちの環境ホームページ内の、産業廃棄物対策の項目よりダウンロードできます。
ごみの種類と出し方についてはこちら
産業廃棄物の処理方法は大きく分けて2つです。
再生利用業者は廃棄物を再生して資源化している民間業者です。
産業廃棄物処理業者は愛知県では愛知県知事(名古屋市、豊橋市、岡崎市及び豊田市を除く)より産業廃棄物処理の許可を受けている業者のことです。
各業者によってどの品目を扱えるか、収集運搬、中間処理、最終処分のうち、どの業務の行えるかは異なります。
民間の産業廃棄物処理業者や再生利用業者を探せる愛知県のホームページはこちらです。↓
詳しくは 愛知県産業廃棄物協会Tel:052-332-0346 または 東三河総局 県民環境部環境保全課 Tel:0532-35-6114 へお問い合わせ下さい。