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事業ごみ

ページID:0087843 更新日:2020年8月3日更新 印刷ページ表示

事業ごみは燃やすごみ・資源物集積場には出せません

 事業活動に伴って生じた廃棄物(事業ごみ)は燃やすごみ集積場や資源物集積場に出すことはできません。

 市内の燃やすごみ集積場や資源物集積場は、家庭生活に伴って生じたごみ(家庭ごみ)しか出せませんので、事業ごみを燃やすごみ集積場や資源物集積場にだされても回収はしませんので、残されて周辺住民の迷惑になります。

 燃やすごみ集積場・資源物集積場について

 「量が少ないから」「家庭ごみと同じにものに見えるから」と思われる方もいるかもしれませんが、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、量の多少や、外見や形状に関わらず、事業活動に伴って生じた廃棄物は全て事業ごみに分類されますので注意してください。

 事業ごみは家庭ごみとは分類や処理方法が異なります。

 家庭ごみの種類と出し方

事業ごみの分類と処理方法の手引き

 事業系ごみについての説明や分類表、処理方法などが掲載されたパンフレットです。

 事業系ごみ分別の参考にしてください。

 事業ごみの分類と処理方法 [PDFファイル/1.34MB]

事業ごみの分類と処理方法

 事業ごみは大きく分けて

 の2種類に分けられ、それぞれ処理方法が異なりますので、リンク先の処理方法の説明を参考に適切に処理してください。

 事業系一般廃棄物、産業廃棄物のどちらであっても、再生利用できるものに関しては再生利用業者に引き渡すなどして廃棄物発生量の抑制に努めてください。

事業者とは

 業種の種類や営利目的の有無、規模の大小にかかわらず、事業を営む者を事業者といいます。

 従って、個人の事業を営む者から会社、工場、公共施設などで事業を営む者まで全てが対象となります。

事業ごみとは

 家庭生活以外の事業活動から生じたごみで、事業活動の営利・非営利は問いません。農業、漁業、店舗、会社、工場、事務所、病院、官公署など、広く公共サービス等を行っているところも含めて事業活動と規定されています。

 この中には田や畑での農業から出た草木、食堂から出た調理くず、食べ残し、商店からのダンボール、包装材、木くず、事務所からの紙ごみなどが含まれます。「量が少ない」「家庭から出るごみと見た目や形状が変わらない」から「事業ごみ」ではないと判断されている方がいらっしゃいますが、事業活動に伴って生じるごみは全て「事業ごみ」であり、「自己処理」していただく必要があります。

 例えば家庭で使うものと見た目が変わらない「棚」「机」「新聞紙」「電気ポット」「掃除機」なども、事業所から排出されたものならば全て事業ごみに分類されます。

 事業ごみのうち、産業廃棄物に該当するものは、通常は一般廃棄物処理施設では受入できないので注意してください。

例えば上記の「棚」「机」「新聞紙」「電気ポット」「掃除機」は家庭生活から生じたものなら全て受入れできる品目ですが、事業活動から生じたものは材質が紙や木のものしか受入れできません。事業活動から生じたプラスチック製や金属製のものは業種を問わず全て産業廃棄物に該当します。

 詳細は事業ごみの分類と処理方法をご確認ください。

 「量」や「外見、形状」で家庭ごみと事業ごみが分類されるわけではありません。

 事業ごみの減量にご協力を!

 ごみを減らし、リサイクルを進めていくことは、ごみ問題の解決につながるのはもちろんですが、事業所自体にも大きなメリットがあります。事業所の一人ひとりがみんな協力して、リサイクル運動に取り組んでいきましょう。

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