本文
悪臭防止法に基づく規制方法の変更及び規制地域
悪臭防止法に基づく規制方法の変更及び規制地域について
蒲郡市では、悪臭防止法(昭和46年法律第91号)に基づく規制方法を、今まで行っていたアンモニアなど22種類の特定悪臭物質による「物質濃度規制」から、人の臭覚を用いて測定する「臭気指数規制」に、平成20年12月1日より変更しました。
今後は規制地域内の事業場は、新規制基準を遵守することが義務づけられます。
背景及び目的
愛知県では、平成18年4月に従来から実施している物質濃度規制に加えて臭気指数規制の基準を設定しました。これに伴い、県内43市町村(当時45市町村)で臭気指数規制が導入されています。
臭気指数規制では、これまでの物質濃度規制では対応が難しいとされる複合臭や未規制の悪臭物質にも対応できる特長をもっています。今後、複雑化、多様化するであろう悪臭問題に対応し、生活環境の保全を図っていくためには、物質濃度規制に代えて、臭気指数規制の導入が必要と考えています。
ついては、本市において臭気指数規制の導入し、悪臭苦情の現状に沿った対応や住民の被害感にかなった規制を行って行きます。
※本市悪臭苦情の現状(平成14年度から平成18年度) 資料1
臭気指数とは
ある工場や事業場のにおいを無臭空気で薄めていき、においが感じられなくなったときの希釈倍率(これを臭気濃度といいます)を求め、その常用対数に10を乗じた数値が臭気指数で次式により算出します。
臭気指数=10×log(希釈倍数)
例
採取した空気を32倍に希釈したとき、臭いが感じられなくなったときの希釈倍率(臭気濃度)は32、臭気指数は15となります。
10×log(希釈倍数)=10×log(32)ほぼ等しい15
※測定は、原則6人の人が実際に自分の鼻で行い、臭気判定士(国家資格)の監督のもとに行われます。
臭気指数規制の特徴
臭気指数規制の特徴は、物質濃度規制では規制されなかった多様な「におい」の物質ばかりでなく、複合臭(複数の物質が混ざり合ったにおい)への対応も可能であるということです。また、「におい」の程度がイメージしやすく、住民の悪臭に対する被害感覚と一致しやすいことが特徴です。
規制地域
規制地域として、現在市域全域が指定されています。悪臭物質の発生源は多種多様であり、また悪臭の発生源に接近して住居が設けられていることが多いため、引き続き市域全域を規制地域として、その区分は下表のとおりとします。
※ 指定区域の区分図参照 資料2
区分 | 地域 |
---|---|
第1種地域 (住居系+商業系等) |
第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、市街化調整区域のうち、欄外に定めた地域 |
第2種地域 (工業地域) |
工業地域 |
第3種地域 (工業専用地域+市街化調整区域の一部) |
工業専用地域及び市街化調整区域のうち第1種地域に掲げる以外の地域 |
第1種地域の市街化調整区域
(三谷町東前、一舗、鳶欠、小迫、大迫、南山、赤原、田尻、正迫、大島、小島)(大塚町山ノ沢、星越)(竹島町)(松原町)(港町)(西浦町赤岩、赤冗、赤見山、稲村、稲生山、大知柄、大日影、大山、折敷田、神田ケ入、北クシ■、倉舞、小橋田、三反田、塩柄、新林、藤九郎山、堂サ松、長瀬、西蜊蛎、原山、東蜊蛎、細田、堀切、水垂、南ケ坪、南クシ■、南沢、南知柄、南明柄、宮東、明柄、御芦山、女松山、六蔵畑、前浜、北前浜、下地、大塚、大戸)
規制基準
「工場・事業場の敷地境界(1号基準)」、「気体排出口(2号基準)」及び「排出水(3号基準)」に対する規制があり、それぞれに対する規制基準は以下のとおり県告示で定めています。
(平成18年4月28日愛知県告示378号で定め、平成18年10月1日から施行) 資料3
規制地域の区分※1 | 第1種地域 | 第2種地域 | 第3種地域 |
---|---|---|---|
工場・事業場の敷地境界 | 12 | 15 | 18 |
気体排出口 | 悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法により算出※2 | ||
排出水 | 28 | 31 | 34 |
※1 規制地域は地域における悪臭に対する順応状況に応じて、第1種地域(専ら住居の用に供されている地域等)、第2種地域(第1種地域と第3種地域との中間的な地域)及び第3種地域(主として工場の用に供されている地域等)に区分されています。なお、規制地域の区分を示す図面は、関係市町村及び愛知県環境部大気環境課でご覧になれます。
※2 敷地境界外の着地地点において1号基準以下になるために、気体排出口において満たさなければならない値。
規制基準の比較について
新規制方式 | 現行規制方式 | ||
---|---|---|---|
規制対象地域 | 市域全域 | 市域全域 | |
規制手法 | 臭気指数 | 特定悪臭物質の濃度 | |
規制基準 | 敷地境界線 (第1号) |
臭気指数12から18 (臭気強度2.5から3.5に相当) |
アンモニアなど22物質の物質濃度 (臭気強度2.5から3.5に相当) |
気体排出口 (第2号) |
法施行規則第6条の2に定める方法により算出した臭気強度又は臭気指数
|
アンモニアなど13物質の流量 (排出口の高さをもとに算定) |
|
排出水 (第3号) |
法施行規則第6条の3に定める方法により算出した臭気指数 臭気指数28から34 (第1号規制基準+16) |
硫化水素など4物質の濃度 | |
測定方法 | 嗅覚測定法 (三点比較式臭袋法及び三点比較式フラスコ法) |
機器分析法 (物質濃度測定) |
今後のスケジュール
平成20年10月3日 愛知県告示
平成20年12月1日 施行