ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 市民生活部 > 環境清掃課 > 公害苦情に関する相談窓口について

本文

公害苦情に関する相談窓口について

ページID:0205493 更新日:2019年11月25日更新 印刷ページ表示

騒音・振動・悪臭について

工場・事業場由来のもの

 「工場などからの音や振動が大きく、夜寝ることができない」、「工場からの臭いがきつくて、窓が開けられない」などといった苦情が市に寄せられます。

 工場や事業場に由来する騒音・振動・悪臭については、法律や県条例によって規制が行われており、これらの指導は市町村の役割となっています。

 市では、これらの苦情が市民の方から寄せられた場合、相談内容に応じて調査を実施し、原因者に対し指導や助言を行い苦情の解決に努めます。

日常生活由来のもの

 日常生活に由来する騒音・振動・悪臭は、法律や県条例の規制を受けないため、市では原因者に指導することができません。これらの騒音・振動・悪臭にお困りの場合は、原則として当事者同士で話し合い等をして解決をしてもらうこととなります。
 話し合いができない場合は、以下にご相談ください。

  • 市法律相談、または、よろず相談 (0533)66-1110
  • 法テラス三河 (050)3383-5465

(参考)生活騒音について

 日常生活由来の苦情の典型例として、近所の子どもやペットの声・足音、楽器を演奏している音などの生活騒音が挙げられ、市にも大変多くの苦情が寄せられています。
 生活騒音は、人によって感じ方が大きく異なり、自分が出している音が気づかないうちに周囲に迷惑をかけているかもしれません。ちょっとした気づかい・気くばりをして、周囲の皆さんに迷惑をかけないようにしましょう。

 近隣騒音について(環境省)(外部サイト)

その他の公害について

 騒音・振動・悪臭・大気汚染・水質汚濁・土壌汚染・地盤沈下は典型7公害と呼ばれます。大気汚染・水質汚濁・土壌汚染・地盤沈下に関する規制や指導は愛知県で行っており、それぞれに基準が定められています。
 例外として、大気汚染に関する指導のうち、屋外での焼却(野焼き)についての取り締まりは、警察署へ通報して下さい。

公害紛争処理について

 公害に関して市役所に相談して対応してもらったが、市に相談しても改善の見込みがない場合は、以下の制度がありますので、参考にして下さい。

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)