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飼い主のいない猫対策(地域猫活動)について

ページID:0256415 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

飼い主のいない猫対策(地域猫活動)について

 飼い主のいない猫、いわゆる野良猫が地域で繁殖し、「敷地内でふん尿をされた」、「庭を荒らされた」などの相談が寄せられています。猫は、動物の愛護及び管理に関する法律第44条で「愛護動物」に定められており、みだりに殺したり傷つけたりすることは犯罪行為です。猫の生態を知り、人と猫が共生する環境づくりが課題となっています。

猫について

 一般的にオス猫は生後8か月を過ぎると交配能力を持ち、またメス猫は生後6か月前後から発情し初春から晩秋の間に発情、妊娠、出産を一年に2から3回行い、1回の出産で4から8匹生まれるといわれています。このため、あっという間に数が増えてしまうことがあります。

 猫の活動範囲は、オス猫は半径200mから500m程度、メス猫はその半分とも十分の一程度ともいわれています。寿命については飼い主のいない猫の平均寿命が3年から5年と言われ、飼い猫の寿命が10年以上、ときに20年近く生きる個体があるのに対し、とても短い寿命であることがわかります。これは、飼い主のいない猫が、交通事故や各種感染症などの病気、また食料不足や暑さや寒さをしのぐことのできない厳しい環境にあるといえます。

 地域のトラブルとして嫌われ、また、厳しい環境により短い寿命である不幸な飼い主のいない猫を増やさないために、様々な立場から対策が必要です。

猫との付き合い方

猫の飼い主の皆さんへ

 動物を飼うことは、その命を最後まで預かる覚悟と責任が必要です。また、飼育マナーを守り、ご近所の迷惑とならないよう周囲への配慮を怠らず、責任を持った飼い方をお願いします。具体的には、特に次のことにご留意いただけるようお願いいたします。

室内飼育につとめ、繁殖を望まない場合は不妊去勢手術を行いましょう。

 自由に室外へ出るような飼い方をすることで、飼い猫が迷子になったり、飼い主のいない猫を増やすきっかけともなっています。また地域には猫が苦手な人もアレルギーをお持ちの方もいます。飼い猫が自己の敷地外に出て、近隣にお住まいの方に糞尿や鳴き声、車等へのひっかき傷などの迷惑行為を行い、トラブルとなることも考えられます。

・迷子になったときや万が一の災害時にも飼い主のもとへ戻れるよう、迷子札をつけましょう

 マイクロチップの装着は迷子札がとれてしまった場合にも確実な身分証として有効です。

・終生飼養が基本です

 猫を遺棄することは犯罪です。家族に迎え入れた猫を大切に、猫の特性を十分理解した上で愛情をもって、適切に飼育しましょう。

・多頭飼育にはご注意ください

 猫の繁殖力の強さからあっという間に管理しきれない頭数となることがあります。生まれてきた子猫全てに里親を見つけることは容易ではありません。給餌をはじめとしたお世話が十分にできなかったり、異常繁殖となってしまうことは動物愛護法で規定する虐待に該当する可能性もあります。

飼い主のいない猫をお世話している方へ

 飼い主のいない猫をかわいそうだと思う方がいる一方で、えさの放置など無責任な猫との関わりが住民同士のトラブルに発展してしまうケースがあります。猫をかわいがるならば、日頃の世話、不妊去勢手術をするなど周囲の迷惑行為とならないよう責任をもった行動が必要です。

・えさを放置せず、給餌が終わったらすぐに片づけるなど適切なえさやりを行いましょう。

・トイレの設置と”しつけ”、また定期的な清掃を行い、近所の糞尿被害などの迷惑行為を防ぎましょう。

・不妊去勢手術など、望まれない繁殖を防ぎ、不幸な猫を増やさないことが大切です。

 猫が苦手な人やアレルギーをお持ちの方もいます。猫が好きな人も嫌いな人も、お互いが気持ちよく暮らせるよう十分な心配りと責任ある行動をしましょう。

飼い主のいない猫にお困りの皆さんへ

敷地内への侵入防止策のご紹介

 猫が庭などの自己の敷地内に入り込み、糞尿や荒らされることなどは誰にとっても気分の良いものではありません。こちらでインターネット等で猫を寄せ付けない方法として紹介されているものをまとめ、掲載しています。猫との根競べにはなりますが、様々な方法を何度も繰り返し行うことで、猫が寄り付かなくなることが期待されます。(※掲載内容は即効性が期待できるものではなく、また根拠や効果が保証されるものではありません。)

 猫の侵入防止策 [PDFファイル/140KB]

・市役所で猫を保護、収容をすることはできません。

 猫の保護・収容に関しては愛知県動物愛護センター東三河支所(外部リンク)へご相談ください。

(※保護には一定の条件があります。歩けないほどの怪我・衰弱状態や離乳前の子猫で衰弱している状態などでない限りは、原則保護・収容は行われていません。)

飼い主のいない猫へのえさやり行為について

 飼い主のいない猫にえさをやる方について、「えさやりを止めさせるべきだ」というご意見をいただくことがありますが、えさやり自体は法律で禁止されるものではありません。むしろ、えさやり禁止の看板を掲示したり、えさやりをやめさせることは動物愛護法の定める虐待行為と捉えられる可能性があります。また、えさやりを止めることで、猫がごみステーションを荒らす、家屋に入り込む、猫同士のケンカが増えるなどの別の問題を起こしかねず、問題の本質的な解決とはなりません。

 飼い主のいない猫の問題は、「地域猫活動」による対策が推奨されています。

「地域猫活動」とは

 地域猫活動とは、不幸な飼い主のいない猫の数とその被害を減らすことで、「住みよい地域」を作ることを目的とした活動です。
 具体的には、地域住民が主体となって、地域に住む飼い主のいない猫に不妊去勢手術を行い、これ以上数が増えないようにし、一代限りの命を全うするまで、その地域でえさやりやトイレの管理を行う活動のことです。

所有者のいない猫の適正管理マニュアル(愛知県) [PDFファイル/985KB]

(1)地域住民の理解・協力を得る

 地域猫活動には、飼い主のいない猫の捕獲や不妊去勢手術、定期的なえさやりやトイレの管理などが必要です。これらの活動は、一人で行うことが困難なため、周囲の協力が必要です。また、猫が嫌いな方もいるため、しっかりと地域の方に地域猫活動の意義を周知し、あらかじめ地域住民の理解を得る必要があります。 

(2)不妊去勢手術

 飼い主のいない猫を増やさないために不妊去勢手術を行います。この際、誤って飼い猫を捕獲することがないよう注意しましょう。

(3)時間と場所を決めたえさやり

 えさを与える人、時間、場所を決め、食べた後はすぐ片づけることが必要です。えさの放置は不衛生な環境を招き、ねずみやカラスが増える原因となります。

(4)猫用トイレの設置と清掃

 迷惑にならない場所に猫用のトイレを設置し、定期的に清掃しましょう。

「がまごおり地域猫の会」について(ご紹介)

 2021年より、蒲郡市内で地域猫活動の啓発・支援を行う団体「がまごおり地域猫の会」が発足し、活動を行っています。

 地域猫活動に興味をお持ちの方、参加してみたい方や活動をスタートさせたい地域の方など、まずはご相談して活動の詳しい状況やアドバイスなどを聞き、「地域猫活動」に取り組んでみませんか。

※「がまごおり地域猫の会」は地域猫活動の啓発・支援を行う団体であり、猫の「保護」「引取り」は行っていません。

がまごおり地域猫の会(外部リンク)

最後に

 飼い主のいない猫の多くは、心無い飼い主により捨てられ、繁殖したものと考えられます。飼い主のいない猫を増やさないために、まずは飼い主において終生飼養されることが大切です。

 そして不幸にも、飼い主のいない猫として地域で暮らす猫たちも、私たちと同じ命ある生き物です。迷惑な存在として排除するのではなく、人と猫が共生できるまちづくりを推進することが求められています。

 猫が好きな人も嫌いな人も、今まで猫に関心がなかった人も一緒になって、猫の問題を地域の問題としてとらえ、地域猫活動はじめ飼い主のいない猫の対策に取り組んでみませんか。

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