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アカミミガメ及びアメリカザリガニは、令和5年6月1日より条件付特定外来生物に指定されます

ページID:0284664 更新日:2023年1月27日更新 印刷ページ表示

アカミミガメやアメリカザリガニについては、従来からその生態系への被害の大きさが問題視されていたものの、すでに一般家庭などで広く飼育等されているために、これまで特定外来生物への指定が見送られていました。この状況へ対応するため、法改正により、単に特定外来生物に指定するとかえって生態系への被害を生じるおそれのあるアカミミガメ及びアメリカザリガニは、一部の規制を適用除外とする「条件付特定外来生物(通称)」に指定されることとなりました。

アカミミガメ(成体)の写真        アメリカザリガニの写真
      アカミミガメ(成体)                   アメリカザリガニ

※条件付特定外来生物・・・外来生物法に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外(規制の一部がかからない)とする生物の通称です。「条件付特定外来生物」も、法律上は特定外来生物となります。(環境省HPより抜粋)

規制内容の概要

 捕獲行為も許可無しで行うことができます。      一般家庭等での飼育は許可無しで行うことができます。      一般家庭等での無償譲渡は許可無しで行うことができます。
    捕獲              飼育             無償譲渡 

 野外への放出行為は原則として通常の特定外来生物と同様の規制がかかります。       販売、頒布、購入は原則として通常の特定外来生物と同様の規制がかかります。
    放出            販売・頒布・購入


アカミミガメとアメリカザリガニについては、外来生物法第4条(飼育等※1の禁止)と第8条(譲渡し等※2の禁止)に関する規制の一部が適用除外となり、一般家庭等での飼養等や無償での譲渡し等については許可無しで行うことができます。ただし、業として飼養等する場合は飼養等基準を遵守する必要があります。
一方で、販売、頒布(広く配ること)を目的とした飼養等、販売、頒布、購入、輸入、野外への放出等については、原則として通常の特定外来生物と同様の規制がかかります。

※1「飼養等」とは、飼養、栽培、保管、運搬を指します。
※2「譲渡し等」とは、譲り渡し、譲り受け、引き渡し、引き受けを指します。販売・頒布は譲り渡し、購入は譲り受けに該当します。

詳細は、ページ下部にある環境省の各情報サイトをご確認ください。

環境省のページ

環境省Webサイト 2023年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まります
https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/regulation/jokentsuki.html

(チラシ)アカミミガメを野外に放さないで! [PDFファイル/1.42MB]

(チラシ)アメリカザリガニを野外に放さないで! [PDFファイル/1.42MB]

アカミミガメ・アメリカザリガニ規制の概要 [PDFファイル/2.95MB]

アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤルを開設しました
※本ページの画像等については、環境省Webサイトより引用しています。

 

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