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都市計画道路区域内における建築制限の一部緩和について

ページID:0193226 更新日:2019年4月1日更新 印刷ページ表示

都市計画道路区域内における建築制限の一部緩和について

 平成31年(2019年)4月1日から一部の都市計画道路で、都市計画法第53条第1項に規定する建築の許可について、許可基準の一部を緩和します。

対象となる都市計画道路の区域

蒲郡市 都市計画道路の長期未整備に関する取り組み方針(平成31年4月1日策定)」で示す「廃止」及び「見直し継続」として、建築制限の緩和対象とする以下の路線および区間です。

廃止とする路線

見直し継続とする路線

※ 詳細は、蒲郡市役所都市計画課までお問い合わせください。

許可基準の緩和について

以下の従来の許可基準のうち、階数が2以下3以下に緩和します。

従来の許可基準

建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。
イ 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
ロ 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

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