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都市計画道路区域内における建築制限の一部緩和について
都市計画道路区域内における建築制限の一部緩和について
平成31年(2019年)4月1日から一部の都市計画道路で、都市計画法第53条第1項に規定する建築の許可について、許可基準の一部を緩和します。
対象となる都市計画道路の区域
「蒲郡市 都市計画道路の長期未整備に関する取り組み方針(平成31年4月1日策定)」で示す「廃止」及び「見直し継続」として、建築制限の緩和対象とする以下の路線および区間です。
廃止とする路線
- 海岸線(竹島町の未整備区間)[PDFファイル/1.45MB]
- 清田線(清田町上新屋の起点から蒲郡環状線までの未整備区間)[PDFファイル/4.59MB]
- 深溝西浦線(一色町北山の起点から形原温泉信号交差点までの未整備区間)[PDFファイル/3.81MB]
- 幡豆線(西浦町奥田土の起点から深溝西浦線までの未整備区間)[PDFファイル/3.16MB]
- 神ノ郷線(全線)[PDFファイル/2.33MB]
- 舟川原南蔵伝線(全線)[PDFファイル/2.11MB]
見直し継続とする路線
- 深溝西浦線(形原町および西浦町の未整備区間)[PDFファイル/8.37MB]
- 形原線(形原町および西浦町の未整備区間)[PDFファイル/8.17MB]
- 幡豆線(深溝西浦線から形原町三浦町の終点までの未整備区間)[PDFファイル/3.07MB]
※ 詳細は、蒲郡市役所都市計画課までお問い合わせください。
許可基準の緩和について
以下の従来の許可基準のうち、階数が2以下を3以下に緩和します。
従来の許可基準
建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。
イ 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
ロ 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。