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開発行為許可申請
開発行為の許可(都市計画法第29条)
都市計画法第29条による開発許可制度は、無秩序な市街地拡大を防止し、計画的かつ段階的に市街化を図ることを目的とした市街化区域及び市街化調整区域の制度を担保するための制度です。許可権者は愛知県知事です。
詳細については、愛知県 都市計画法に関する許可等(外部ページ)をご覧ください。
申請対象
開発行為(建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う、土地の区画形質の変更)を行なう場合には、事前に愛知県知事の許可を受ける必要があります。なお、許可が必要となる開発行為の規模は以下の通りです。
- 市街化区域
面積が、1,000平方メートル以上の場合 - 市街化調整区域
面積の条件なし
※区画形質の変更
・区画の変更
道路・擁壁等で土地の物理的状況の区分を変更すること。
・形質の変更
切土・盛土等によって土地の物理的形状を変更すること。
相談業務について
開発許可申請を行う前に、申請内容をご相談ください。
毎週木曜日に建築住宅課の窓口で愛知県(東三河建設事務所 建築課)の職員が駐在し、相談をお受けしています。都市計画課又は建築住宅課でご予約ください。
相談書(東建様式1)に相談内容等を記載し、相談予定日の2日前までに市の担当窓口である都市計画課まで送付してください。
詳しくは、こちらの東三河建設事務所 建築課をご覧ください。
提出先及び問合せ先
提出先
蒲郡市 都市計画課(許可権者は愛知県知事)
問合せ先
開発許可基準について
〒440-0801 豊橋市今橋町6 Tel(0532)52-1315
愛知県東三河建設事務所 建築課
都市計画法関係様式
都市計画法関係様式のダウンロード(この先は愛知県建設部建築指導課のページとなります。)
32条協議関係の様式は、申請書等様式ダウンロードページに掲載しています。
※ 令和3年1月1日以降から申請書等の押印は不要になりました。
開発道路について
開発行為で整備する道路・公園・下水道等の公共施設は、開発行為完了後に蒲郡市が管理することになります。そのため、公共施設を整備する開発行為を行う場合には、開発許可申請の前に公共施設に関して蒲郡市との協議が必要となります。
このうち、道路については、生活道路として安全に通行でき、かつ、緊急車両の通行に支障をきたさないよう、幅員を6m以上としています。また、原則として、既存道路に2点以上で接続する通り抜けが可能な構造としています。ただし、周辺の土地利用状況や2点で接続することにより十分な交差点間隔を確保できない等の場合には、既存道路への1点接続も認めています。
開発道路を既存道路に1点で接続する場合
道路配置計画が交通事故等の発生の原因とならないよう、開発区域内に侵入する車両が後退せずに既存道路へ出られるように計画する必要があります。そのため、行き止まりの道路を計画する場合には、半径6.5mの転回広場の設置が必要となります。なお、開発計画の内容を踏まえて審査を行いますので、詳細は、都市計画課までご相談ください。
都市計画法第34条第12号の区域
区域の詳細については、都市計画法第34条第12号区域について または、都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例について(愛知県建築指導課(外部ページ))をご覧ください。