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国土法に基づく届出
国土利用計画法(国土法)
土地は現在から将来までの国民全体の限られた資源であり生活の基盤です。一人の人が土地 を利用すれば、地域の人々の生活や自然環境にも影響があり、自分勝手な土地利用は周りの人々や将来の人々まで迷惑をかけることになるかもしれません。土地は地域全体の住みやすさや自然環境との調和を考えて、適正に利用することが大切です。
国土利用計画法は、こうした考え方に基づいて、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地取引をしたときは愛知県知事にその利用目的などを届け出ることとしています。
届出の必要な土地取引
取引の形態
- 売買
- 交換
- 営業譲渡
- 譲渡担保
- 代物弁済
- 共有持分の譲渡
- 地上権・賃借権の設定・譲渡
- 予約完結権・買戻権等の譲渡
取引の規模(面積要件)
- 市街化区域 2,000平方メートル以上
- 市街化調整区域 5,000平方メートル以上
一団の土地取引
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合には届出が必要です。
手続きの流れ
土地取引(予約を含む)をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約者名、 契約日、土地の面積、利用目的等を記入した知事あての届出書に必要な書類を添付して、契約を 結んだ日から2週間以内に蒲郡市へ届出が必要です。提出された届出書は、記載に誤り等がないか審査し、県へ送付します。
届出を受けた県知事は利用目的について審査を行い、利用目的が公表された土地利用に関する計画に適合しない場合、 3週間以内に、利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります。 (審査期間の延長通知があった場合には、6週間以内の延長された期間)。 また土地利用目的については適正かつ合理的な土地利用を図るために、必要な助言をすることがあります。 勧告をしない場合の通知は原則として行われません。
届出書類の提出及び問合せ
提出先
蒲郡市 都市計画課
(都市計画課を経由し愛知県都市計画課へ送付されます。)
届出様式の入手方法
- 蒲郡市役所 都市計画課 窓口で配布しています。
- 愛知県都市計画課のホームページからもダウンロードできます。
提出書類一覧表
名 称 | 内 容 | 提出部数 |
---|---|---|
土地売買等届出書 |
指定様式は、愛知県庁又は市役所・町役場の国土法担当窓口で配布しています。 |
2部 |
土地売買等に関わる契約書の写し | 契約書を作成しない場合にはこれに代わるその他の書類。 予約契約の場合であっても必要です。 |
2部 |
位置図(地形図)※ | 縮尺10,000から50,000分の1の地図 土地の位置を朱書きしたもの |
2部 |
周辺状況図※ | 縮尺2,500から5,000分の1の地図(位置を朱書き) (平坦地の場合は、住宅地図でかまいません。) |
2部 |
公図※ | 登記簿面積で売買した場合。 隣接地を含む公図の写しに形状を朱書きしたもの。 |
2部 |
実測求積図※ | 実測面積にて売買した場合 (土地区画整理区域内は、仮換地指定通知書、仮換地証明書又は保留地証明書及び図面でもかまいません。) |
2部 |
委任状 | 代理人を立てる場合(正本1、副本1) | 2部 |
その他参考資料 | 届出書の記載事項の内容を証明する資料 (事例により異なりますので、窓口でご確認ください。) |
1部 |
一団の土地の取引で、同時に複数の届出を行うとき、代表的な届出書の添付図面に各届出対象土地の位置をまとめて示すことにより、他の一団の土地の届出には図面の添付を省略することができます。
省略できる図面は、(1)位置図(2)周辺状況図(3)公図(4)実測求積図(上の表中※印が付いたもの)です。
この場合、届出毎の土地の位置をそれぞれ朱書きし、あわせて当事者名を記入するなど各届出に対応する土地の位置が特定できるように明記してください。