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国土法に基づく届出
国土利用計画法(国土法)
土地は現在から将来までの国民全体の限られた資源であり生活の基盤です。一人の人が土地 を利用すれば、地域の人々の生活や自然環境にも影響があり、自分勝手な土地利用は周りの人々や将来の人々まで迷惑をかけることになるかもしれません。土地は地域全体の住みやすさや自然環境との調和を考えて、適正に利用することが大切です。
国土利用計画法は、こうした考え方に基づいて、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地取引をしたときは愛知県知事にその利用目的などを届け出ることとしています。
届出の必要な土地取引
取引の形態
- 売買
- 代物弁済
- 交換
- 共有持分の譲渡
- 営業譲渡
- 権利金等一時金を伴う地上権・賃借権の設定・譲渡
- 譲渡担保の設定
- 予約完結権・買戻権等の譲渡
- 現物出資
- 信託受益権の譲渡
- 地位譲渡
- 第三者のためにする契約
取引の規模(面積要件)
- 市街化区域 2,000平方メートル以上
- 市街化調整区域 5,000平方メートル以上
一団の土地取引
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合には届出が必要です。
手続きの流れ
土地取引(予約を含む)をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約者名、 契約日、土地の面積、利用目的等を記入した知事あての届出書に必要な書類を添付して、契約締結日(契約日を含む)から2週間以内に蒲郡市へ届出が必要です。提出された届出書は、記載に誤り等がないか審査し、県へ送付します。
届出を受けた県知事は利用目的について審査を行い、利用目的が公表された土地利用に関する計画に適合しない場合、 3週間以内に、利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります。 (審査期間の延長通知があった場合には、6週間以内の延長された期間)。 また土地利用目的については適正かつ合理的な土地利用を図るために、必要な助言をすることがあります。 勧告をしない場合の通知は原則として行われません。
届出書類の提出及び問合せ
提出先
蒲郡市 都市計画課
(都市計画課を経由し愛知県都市計画課へ送付されます。)
提出方法
窓口に直接持参、郵送、メールでの提出(メールアドレスについては、担当にお尋ねください。)
- メールでの提出の場合は、データの形式はWord、ExcelまたはPDFでご提出ください。
- 土地売買等届出書については、PDFに変換せず、Excel形式のままご提出ください。
提出書類について
提出書類一覧表
名 称 | 内 容 |
提出部数 (書面提出の場合) |
---|---|---|
土地売買等届出書 |
様式については、こちら [Excelファイル/391KB]の様式をご利用ください。 |
2部 |
土地売買等に関わる契約書の写し | 契約書の内容全て(収入印紙の貼付部分を含む) 予約契約の場合であっても必要です。 |
2部 |
位置図(地形図)※ | 縮尺10,000から50,000分の1の地図 土地の位置を朱書きしたもの |
2部 |
周辺状況図※ | 縮尺2,500から5,000分の1の地図(位置を朱書き) (平坦地の場合は、住宅地図でかまいません。) |
2部 |
形状図※ |
対象地の形状を明らかにした図面 ・登記簿面積で売買した場合・・・公図(隣接地を含む公図の写しに形状を朱書きしたもの。) ・実測面積で売買した場合・・・実測求積図 (土地区画整理区域内は、仮換地指定通知書、仮換地証明書又は保留地証明書及び図面でもかまいません。) |
2部 |
委任状 |
代理人が届出をする場合(正本1、副本1) 様式についてはこちら [Wordファイル/42KB]をご利用ください。 |
2部 |
別紙筆一覧(任意様式) |
土地売買等届出書に全ての筆を記載できない場合 6筆以上、または現況地目や共有持分割合等の単位にまとめて届出とした場合は必須 |
2部 |
海外居住者にかかる別紙(任意様式) | 譲受人の住所が国外の場合、国内での連絡先を記載した別紙を提出 | 2部 |
※一団の土地の取引で、同時に複数の届出を行うときは、「位置図」「周辺状況図」「形状図」(上の表中※印が付いたもの)を1届出分のみとすることができます。1つの届出に、他の届出分についても、契約ごとの土地の位置、当事者名を記載し、各届出に対応する土地の位置が特定できるように記載してください。
※蒲郡市において、届出地が市街化区域のみに所在する場合に限り、「位置図」の提出は不要です。届出地が市街化調整区域に所在する場合は提出する必要があります。