ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 都市開発部 > 都市計画課 > 地域地区(用途地域)

本文

地域地区(用途地域)

ページID:0202455 更新日:2023年3月17日更新 印刷ページ表示

地域地区

地域地区は、都市計画法で定める地域、地区又は街区をいいます。地域地区は、都市における土地利用を計画的に実現していくための規制、誘導という役割を果たすもので、土地の自然条件や土地利用の動向から、用途を適正に配分し、快適な都市環境を保持するよう定めるものです。
蒲郡市における地域地区には、次のものがあります。

用途地域

土地利用計画の基本をなすもので、住居系8地域、商業系2地域、工業系3地域の総称です。うち蒲郡市では、9種類の用途地域が定められています(令和5年3月17日蒲郡市告示第32号)。

特別用途地区

用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため、当該用途地域の指定を補完して定める地区です。
蒲郡市では、平田地区(蒲郡市民病院)において定められています(平成22年12月24日蒲郡市告示第180号)。

高度利用地区

市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都心機能の更新を図るため、建築物の容積率の最高限度などを定める地区です。
蒲郡市では、蒲郡駅南都市軸西地区において定められています(平成22年12月24日蒲郡市告示第 181号)。

防火・準防火地域

市街地における火災の危険を防除するため定める地域です。
蒲郡市では、昭和29年4月に指定後、数回にわたり追加してきました(平成29年10月3日蒲郡市告示第200号)。

臨港地区

港湾を適正かつ円滑に管理運営をするため定める地区です。
蒲郡市では、昭和41年7月に指定後、現在約107haが指定されています(令和5年3月17日 愛知県告示第130号)。