ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 総務部 > 契約検査課 > スライド条項について

本文

スライド条項について

ページID:0202085 更新日:2025年7月1日更新 印刷ページ表示

蒲郡市公共工事請負契約約款第26条(スライド条項)の運用について(R6.4.22施行)

 蒲郡市公共工事請負契約約款第26条(スライド条項)に基づき請負代金額の変更を請求する場合の運用に係る内容を掲載しています。実際に制度の適用を検討する場合は各工事担当課へお問い合わせください。

 本市の各スライド条項の運用手続きは、愛知県の運用基準を準用します。

 スライド条項適用フロー [PDFファイル/91KB]

全体スライド条項

 公共工事における、賃金水準や物価水準に伴う請負代金額の変更等について、運用に関する内容を掲載しています。蒲郡市は、蒲郡市公共工事請負契約約款第26条第1項から第4項(全体スライド条項)について、次のとおり取り扱います。

(1)運用基準について

 工期が12か月を超える工事(残工事が2か月以上)を対象とし、比較的緩やかな価格水準の変動に対応する規定となります。各工事において変動額が残工事の請負代金額の1.5%を超える工事が対象となります。運用基準については、愛知県公共工事契約約款第26条(全体スライド条項)の運用基準を準用します。

 愛知県公共工事契約約款第26条(スライド条項)の運用(愛知県)(外部サイト)

(2)様式等について

 各種様式 [Wordファイル/126KB]

 全体スライド条項の手続きフロー [PDFファイル/83KB]

単品スライド条項

 公共工事における、資材価格の急激な変動に伴う請負代金額の変更等に関する内容を記載しています。蒲郡市は、蒲郡市公共工事請負契約約款第26条第5項(単品スライド条項)について、次のとおり取り扱います。

(1)運用基準について

 すべての工事(残工期が2か月以上)を対象とし、特定の資材価格の急激な変動に対応する規定となります。各工事においてスライド額の算定の対象となるのは、品目毎の増額分が対象工事費の1%を超える品目となります。運用基準については、愛知県公共工事契約約款第26条(単品スライド条項)の運用基準を準用します。

 愛知県公共工事契約約款第26条(スライド条項)の運用(愛知県)(外部サイト)

(2)様式等について

 各種様式(様式1、3、4、5) [Wordファイル/72KB]

 各種様式(様式2) [Excelファイル/50KB]

 単品スライド条項の手続きフロー [PDFファイル/85KB]

インフレスライド条項

 公共工事における、賃金等の急激な変動に伴う請負代金額の変更等に関する内容を掲載しています。蒲郡市は、蒲郡市公共工事請負契約約款第26条第6項(インフレスライド条項)について、次のとおり取り扱います。

(1)運用基準について

 すべての工事(残工期2か月以上)を対象とし、急激な価格水準の変動に対応する規定となります。各工事において変動額が残工事の請負代金額の1%を超える工事が対象となります。運用基準については、愛知県公共工事契約約款第26条(インフレスライド条項)の運用基準を準用します。

 愛知県公共工事契約約款第26条(スライド条項)の運用(愛知県)(外部サイト) 

(2)様式等について

 各種様式 [Wordファイル/247KB]

 インフレスライド条項の手続きフロー [PDFファイル/82KB]

スライド条項適用時における注意事項

 本市発注の工事請負契約案件でスライド条項が該当することとなった場合、愛知県の運用を準用していますので、一部内容を次のように読み替えます。

 (1)「愛知県」等と記載がある内容について「蒲郡市」と読み替えます。

 (2)「請負者」と記載がある内容を「受注者」と読み替えます。

 (3)運用手続きに関係する様式については、案件ごと愛知県に準じた様式(上記添付様式)を作成することとします。また、必要に応じて、発注者又は受注者が任意様式を作成し、書面を取り交わすこととします。

 (4)工事事務関係における契約事務手続きに関する事項は、蒲郡市の関係規則、要綱等を優先します。

 (5)その他運用等に記載のない事項が発生した場合、発注者及び受注者で協議し、決定することとします。

上に戻る 

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)