ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 建設部 > 建築住宅課 > 蒲郡市中高層建築物指導要綱

本文

蒲郡市中高層建築物指導要綱

ページID:0011819 更新日:2021年1月6日更新 印刷ページ表示

蒲郡市中高層建築物指導要綱

蒲郡市では、「蒲郡市中高層建築物指導要綱」を制定し、平成15年4月1日より施行しています。概要制定の理由については、「要綱制定についてのページ」をご覧下さい。
本要綱の概要は以下のとおりです。詳細につきましては、建築住宅課までお問い合わせください。
要綱制定についてのページへ

指導要綱の概要(抜粋)

目的(第1条)

この要綱は、蒲郡市内における中高層建築物の建築に係る紛争の予防に関する必要な事項を定めることにより、良好な近隣関係の形成を図り、もって健全な生活環境の保全に資することを目的とします。

用語の定義(第2条)

この要綱における用語の意義は、建築基準法(昭和25年法律第201号。「以下「法」という。」)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「法施行令」という。)によります。

以下の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。

  1. 中高層建築物
    次条に規定する建築物をいう。
  2. 建築主等
    中高層建築物の建築主、設計者、工事監理者及び工事施工者をいう。
  3. 建築
    法第2条第13号に規定する建築のうち、新築し、又は増築することをいう。
  4. 近隣住民
    次に掲げる者をいう。
     ア 中高層建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線から当該建築物の高さの2倍の水平距離の範囲内にある土地及び建築物の所有者又は居住者をいう。
     イ 中高層建築物によるテレビ電波の受信障害の影響を著しく受けると認められる者。

適用範囲(第3条)

この要綱の規定は、次の表の左欄に掲げる地域及び区域に応じて、同表右欄に掲げる高さ(法施行令第2条第1項第6号の規定による。)に該当する建築物を建築する場合に適用します。

地域及び区域 適用を受ける建築物の高さ
第一種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準工業地域
用途地域指定のない区域(容積率200%)
10メートルを越えるもの 但し、「一戸建ての住宅」の場合は、「13メートルを越えるもの」とします。
近隣商業地域
商業地域
工業地域
工業専用地域
用途地域指定のない区域(容積率400%)
15メートルを越えるもの

※第一種低層住居専用地域は、原則として高さ10メートルを超える建築物の建築はできませんので、地域及び区域から除いてあります。

建築計画の事前公開(第5条)

建築主等は、建築計画の概要等を記載した標識を、当該中高層建築物の建築予定敷地内の見やすい場所に設置しなければなりません。

標識設置期間

確認申請をする20日以上前から完了検査の申請をする日までの期間。
なお、指定確認検査機関に申請をする場合も、同様の取扱いとします。

建築計画の説明(第6条)

 建築主等は、前条に規定する標識設置後速やかに、文書の配布その他適切な方法により、それぞれ影響を受けることとなる近隣住民(第2条第2項第4号イの者を除く。)に十分な説明を行わなければなりません。また、近隣住民から説明会の開催を求められたときは、速やかにこれに応じなければなりません。

説明事項
  1. 中高層建築物の用途、規模、構造、工法及び工事期間
    中高層建築物による日影の影響
  2. 建築工事による危害防止の方法及び建築工事公害防止対策
  3. その他近隣住民が中高層建築物により影響を受けることが予想される事項

関係図書の提出(第7条)

建築主等は、確認申請書等を建築主事若しくは指定確認検査機関に提出しようとするときには、事前に中高層建築物計画届出書に必要な図面等を添付して市長に提出しなければなりません。

テレビ電波の受信障害の改善(第8条)

 建築主等は、中高層建築物の建築によりテレビ電波の受信障害が生じるおそれのある場合は、障害が予測される受信設備の所有者と協議し、必要に応じてあらかじめ影響予測調査をし、必要な改善策をとらなければなりません。

建築工事公害の予防(第9条)

 建築主等は、建築工事の施工に伴う騒音、振動その他の公害について、生活環境に著しい支障となることが予想される場合は、その被害を受ける者とあらかじめ協議し、必要な措置をとらなければなりません。

駐車場の確保(第10条)

建築主等は、当該建築予定敷地内に建築物の用途又は当該地域の特性に応じた駐車場を確保しなければなりません。

ゴミ収集施設の確保(第11条)

 建築主等は、住戸の数がおおむね20以上の共同住宅を建築する場合は、ゴミ収集の円滑を図るため敷地内の公道に面した場所に計画規模に応じた集積場所を確保しなければなりません。

経過措置

 第5条から第7条までの規定は、平成15年5月1日以降に確認申請をする中高層建築物について適用します。

要綱及び運用要領全文(PDFファイル)

申請に係る様式

蒲郡市中高層建築物指導要綱関係

蒲郡市中高層建築物指導要綱運用要領関係

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)