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蒲郡市ホテル等建築事前協議申請書

ページID:0011827 更新日:2011年3月1日更新 印刷ページ表示

蒲郡市ホテル等建築事前協議申請書

要綱第7条に規定する「事前協議の申請」は、ホテル等建築事前協議申請書(以下「申請書」とします)に次に掲げる図書を添付して行います。
申請書は2部(正本、副本)提出し、これ以外に審査会(若しくは協議会)の資料として申請書(写しで可)を必要部数提出していただくことになります。

添付書類一覧(蒲郡市ホテル等指導要綱運用要領より)

付近見取図

  • 縮尺2500分の1の都市計画図を用いる。
  • 当該ホテル等の敷地を朱色で明示する。
  • 当該ホテル等の敷地から300メートル以内の区域にある建築物の用途別現況及び凡例を明示する。
  • 要綱別表第3に掲げる施設の位置を明示する。
  • 当該ホテル等の敷地から110メートル及び300メートルの各ラインを明示する。

土地の公図の写し

公図の写しに当該ホテル等の敷地を朱色で明示する。

配置図

  • 縮尺は、200分の1程度とする。
  • 方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別並びに敷地の接する道路の位置及び幅員を明示する。
  • 外構(敷地内通路、駐車場、植栽等)についても記入する。
  • 屋外広告物及び屋外照明設備等がある場合は、その設置場所を明示する。

各階平面図

  • 縮尺は、100分の1程度とする。
  • 方位、出入口の位置、各室の用途及び寸法を記入する。
  • 同じ平面をなす階が複数存在する場合は、これを基準階平面図とすることができる。
  • 当該ホテル等の宿泊客の玄関帳場における主たる動線を記入する。
  • 自動精算機、テレビカメラその他要綱別表第2第4項に規定する附帯設備がある場合は、これらの位置を明示する。
  • 当該ホテル等の既設建築物の一部を変更、改修、改装等する場合は、その対象区域を明示する。

立面図

  • 縮尺は、100分の1程度とする。
  • 当該ホテル等の色彩を明示する。ただし、既存建築物について色彩の変更のない部分については、色彩の明示を省略できる。
  • 当該ホテル等の全周について明示する。
  • 既存建築物において立面の変更がない場合は、この図面について添付を省略できる。ただし、省略する場合は、申請書「その他」欄にこの旨を記載すること。

玄関帳場周囲及び客室の鳥瞰図

  • 玄関帳場周囲
    • 玄関帳場の受付け台等の大きさを明記する。
    • 構造上やむを得ず玄関帳場が複数ある場合は、それら全てについて添付する。
    • 既存建築物において玄関帳場周囲の変更がない場合は、この図面について添付を省略できる。ただし、省略する場合は、申請書「その他」欄にこの旨を記載すること。
  • 客室
    • タイプの異なるすべての客室について、照明設備及び浴室の構造を明記し、かつ、客室に設置する備品(テレビ、冷蔵庫等)がある場合はこれらについても記載する。
    • タイプの異なるすべての客室について鳥瞰図がない場合は、各室の平面詳細図と全面を示した展開図を添付することで鳥瞰図に替わるものとすることができる。
    • 既存建築物において客室を変更しない場合は、この図面について添付を省略できる。ただし、省略する場合は、申請書「その他」欄にこの旨を記載すること。

完成予想図(透視図)

当該ホテル等の外観完成予想図若しくは室内完成予想図とし、原則として着色を施してあるものとする。

関係者に対する説明の実施状況報告書(説明を実施した場合のみ添付)

  • 個別説明を実施した場合は、個別説明状況報告書(第1号様式(その1)及び第1号様式(その2))に必要事項を記入し添付する。
  • 説明会を実施した場合は、説明会状況報告書(第2号様式(その1)及び第2号様式(その2))に必要事項を記入し添付する。

委任状

建築主以外のものが申請事務を行う場合に添付する。

その他、市長が特に必要と認めるもの

屋外広告物及び屋外照明設備がある場合は、その形状、寸法及び色彩を明示したもの(ただし、現にあるもので変更をしないものは除く)。