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蒲郡市ホテル等建築指導要綱

ページID:0171536 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

蒲郡市ホテル等建築指導要綱

蒲郡市では、「蒲郡市ホテル等建築指導要綱」を平成13年5月1日より施行しております。本要綱の概要は以下のとおりです。詳細につきましては、建築住宅課までお問い合わせください。

本要綱の概要(抜粋)

目的(第1条)

この要綱は、ホテル等の設置場所、構造、形態等に関する審査基準及びその建築に関する必要な事項を定めることにより、市民の善良な風俗及び健全な生活環境を保持し、並びに青少年の健全な育成を図ることを目的としています

用語の定義(第2条)

この要綱における用語の意義は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)によります。

以下の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。

  1. ホテル等
     旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業のための施設(広告塔、広告板、装飾塔その他これらに類するものを含む)。
  2. 建築主等
     ホテル等の建築主、設計者、工事監理者、工事施工者及び営業予定者。
  3. 建築
     法第2条第13号に規定する建築、同条第14号に規定する大規模の修繕、同条第15号に規定する大規模の模様替又は法第87条第1項に規定する用途の変更。
  4. 駐車施設
     自動車の駐車の用に供するための建築物及び区画。

適用区域(第3条)

適用区域は、市内全域です。

建築計画の事前公開(第5条)

建築主等は、建築計画の概要等を記載した標識を、当該ホテル等の建築予定敷地内の見やすい場所に設置しなければなりません。

標識設置期間

市長に対する事前協議の申請をする20日以上前から、本要綱第10条の規定による審査結果通知があるまでの期間

建築計画の説明(第6条)

建築主等は、前条に規定する標識設置後、関係者(近隣住民を含む)から求めがあった場合には、速やかに下記事項を説明しなければなりません。 また、説明会の開催についても同様とします。

説明事項
  1. 建築計画の概要
  2. ホテル等の営業計画の概要
  3. 建築工事に係る公害(騒音、振動等)の防止対策
  4. 上記の他、関係者が影響を受けることが予想される事項

市長に対する事前協議の申請(第7条)

建築主等は、別表第1に掲げる申請等を行う前に、あらかじめ当該ホテル等の建築の適否について、市長に事前協議の申請をしなければなりません。

審査の基準(第8条)

市長は、事前協議の申請があった場合には、当該ホテル等の設置場所、構造、形態等について、別表第2により建築の適否を審査し、必要なときは指導を行います。

審査結果の通知(第10条)

市長は、審査終了後、その結果を書面(ホテル等建築審査結果通知書)により建築主等に通知します。

再協議(第11条)

建築主等は、前条の規定によるホテル等の建築を認める旨の通知を受けた後、次の各号に該当する変更又は手続を行おうとする場合には、市長が正当な事由があると認めた場合を除き、再度、事前協議の申請を行う必要があります。再協議を要する変更又は手続き

再協議を要する変更又は手続き
  1. 外観の形状、材質、色彩等の著しい変更がある場合
  2. 延べ面積及び客室数に1割以上の増減がある場合
  3. 前条の規定によるホテル等の建築を認める旨の通知を受けた日から2年以上経過した後に、建築主等が当該ホテル等の建築に必要な手続を行おうとする場合

ホテル等建築審査幹事会の設置(第15条)

市長は、この要綱に基づくホテル等の建築に関する事項の調査、審議及び関係部課相互の連絡を円滑にするために、ホテル等建築審査幹事会を置きます。

要綱及び運用要領全文(PDFファイル)

蒲郡市ホテル等建築指導要綱 [PDFファイル/136KB]

蒲郡市ホテル等建築指導要綱運用要領 [PDFファイル/206KB]

申請に係る様式

蒲郡市ホテル等建築指導要綱関係

蒲郡市ホテル等建築指導要綱運用要領関係

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