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分収育林

ページID:0010883 更新日:2011年3月1日更新 印刷ページ表示

分収育林事業について

分収育林事業

森林の役割

 森は、材木生産だけでなく、水を溜め磨き、国土を災害から守り、二酸化炭素を吸収し、生物の棲家となり、山から流れ出る川は海に繋がり海を浄化し、海に栄養を与え、生物を養う。そして、海の水は蒸発して雨が降る。流域は連鎖して活動しています。
 また、森林は、木材等の林産物を生産するばかりでなく、国土の保全、水資源のかん養、自然環境の保全、海のかん養等公益的機能を有し、国民生活に大きく貢献してします。とりわけ、水資源のかん養としての役割は重大です。しかしながら、水源地域では、過疎化の進展とともに地域経済が著しく落ち込むなど、「人材」・「資金」とも森林を維持・保全していくことが困難な状況となっており、「流域は一つ」という視点で、「水源の森」の維持・保全に勤めていく必要が生じています。

分収育林の概要

分収育林事業とは

水源地域とその下流域等が共同して「水源の森」を育成し、生育後に伐採した収益を持ち分の割合によって分収する事業です。

分収育林事業の目的

豊川上流地域の水資源のかん養、森林資源の保護育成を目的としています。

事業期間(契約・協定期間)

調印式平成9年10月4日から平成40年3月31日までの30年間

事業当事者
森林整備協定
  • 設楽町 北設楽郡設楽町大字田口字居立2
  • 蒲郡市 蒲郡市旭町17番1号

※ 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の13第2項

分収育林契約
  • 田峯区 北設楽郡設楽町大字田峯字根畑24番地
  • 蒲郡市 蒲郡市旭町17番1号
  • 設楽町 北設楽郡設楽町大字田口字居立2(立会人)

※ 分収育林特別処置法(昭和33年4月15日法律57号)

管理方法

蒲郡市と田峯区が共同して管理し、それぞれ費用の2分の1を負担します。

収益分配

伐採時収益の分配は、収益分収の方法は持ち分の割合(2分の1)によって分収します。

主伐時期及び方法

主伐時期及び方法は、契約締結後25年以降当事者どうしで協議します。

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かがやきの森

かがやきの森看板水源の森の愛称は「かがやきの森」といいます。

育林場所

北設楽郡設楽町大字田峯字野平1-2、1-4

育林面積

16.73ha

植林の種類・本数
  • 樹齢(契約時)
     北設楽郡設楽町大字田峯字野平1-2 50年
     北設楽郡設楽町大字田峯字野平1-4 3年から32年
  • 種類
     ほとんどがヒノキ、スギ、アカマツなどの針葉樹林です。
  • 本数
     約25,000本
     ※ 蒲郡市と田峯区でそれぞれ2分の1の持ち分で共有します。

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住民交流

 分収育林の目的は、以上のとおりですが、上下流域が一体となって水源を守ることは重要な課題です。よって、日頃相互理解を深めていく必要があります。
 これまでも昭和54年頃から市民町民の間の交流を図ってきたところですが、いろいろな面で接点を見、蛇口をひねれば当たり前に水がでると思わず、「水源の森」を大切にする心と豊川上下流域の住民が三河湾の浄化に理解協力できるような体制つくりができるような交流が始まることを期待しています。

今後の方針

分収育林の計画・実施

愛知県、設楽町、設楽森林組合等の指導により蒲郡市と田峯区が協力して作成・実施。

住民交流の場となるイベントの企画

 水源上下流域が一体となって流域を守るためには、お互いの理解が重要です。
 そのため、かがやきの森を利用したイベント、例えば住民森林体験や森の大切さ自然と仲良くするための企画が重要と思います。また、流域に生きる町民・市民の産業、文化など交流も併せて進めていくことが望ましいと考えます。

関連リンク

設楽町