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不当請求・架空請求にご注意ください!
不当請求・架空請求にご注意ください
利用した覚えがない架空の、有料アダルト番組の利用料、ツーショットダイヤル、ダイヤルQ2と称する情報料、債権などの不当請求の被害が多数発生しております。
大事なのは「払わないこと」。
一度支払ってしまうと、カモにされ、次々に請求されることになります。毅然とした態度で対処しましょう。
【不審な請求が届いた時のポイント】
・身に覚えのない請求が来ても、一切払わず無視する。
・記載されている連絡先には連絡をせず、無視する。
・「電子マネー・プリペイドカードを買ってカード番号を送れ」は、すべて詐欺。
・不安な場合は、信用できる人や消費者センターに相談する。
請求の特徴
- 「××債権回収機構」といった公的機関であるかのような名前を名乗ることが多い。さらに、弁護士や警察、裁判所の名前をかたる悪質なものもある。
- 「法的手段をとる」「手段を問わず回収する」など、脅しともとれる言葉が書かれている。
- 請求者の会社名や代表者名、振込先銀行名の記載がなく、担当者の携帯番号の電話番号だけが記載されていて、こちらから連絡させようとするケースもある。
不当な請求に対する対策
身に覚えのない場合
(無料サイトを利用しただけ、または単にかけ直しただけ)
- 一切相手にしない。
- 相手に対し連絡はとらない。
- 個人情報は教えない。
- 自宅に押しかけられ恐怖を感じたら、すぐに110番する。
過去に有料サイトを使った覚えがある場合
- 使った相手(サイト運営業者)から明細のわかる書面が来るまでは容易に支払わない。電話での請求には応じない。
- 請求者が債権回収会社の場合、使った覚えのある事業者から、消費者に対して債権を譲り渡した旨の通知がない限り対応する必要はない。
- 使った分だけしか支払い義務はない。延滞料は、消費者契約法で最高でも年14.6%とされており、それ以上の金額は無効である。
- 裁判所等へ申し立てると言われても不安に思う必要はない。万が一、通知が来た場合は受けて立つ。その方が正しい金額が明確になる。
- 未成年者の場合、民法の未成年取消を申し出る方法もある。
個人情報が知られてしまった場合
- 支払っても請求が止まらないことが多い。その後、どんなに請求を受けても一切対応しないこと。
- 銀行や郵便振込みの場合、当該銀行、郵便局に対して、不当請求を受けたことを情報提供する。場合によっては、取引が停止になっていてお金が返ってくることも稀にあるようである。
- 警察に被害届けを出してみる。ただし、すぐに詐欺等の捜査をしてくれるとは考えにくい。
その他の架空請求の事例
メール関係
不特定多数に架空請求メールを送信してくるものです。
例えば「有料サイトの利用料金が滞納している」などという名目で請求してきます。人を不安にさせてお金を要求する手口で、自宅へ取り立てに行く、会社に連絡するなどと言って不安をあおります。
「退会はこちら」や「間違って登録した人はこちら」等の連絡先に電話すると、相手から「お金を払わないと退会できない」と言われます。
最近は「コンビニで電子マネーカードを買い、カード番号を送れ」と指示されることもあります。
ハガキ関係
名簿などを基に同じ内容で不特定多数に送りつけるものです。
多くは、「最終通告書」などの題名の通知で裁判をイメージさせるものや、有料サイト利用料金や通販商品の代金が未払いであることなどが記載され、連絡を取るように仕向けます。
不審に思って連絡をしてしまうと、脅迫的な請求をされたり、まだ知られていない個人情報を引き出されて別の手段で請求されたりする危険があります。
アダルトサイト関係
「ワンクリック詐欺」に該当するものです。
例えば「18歳以上ですか?」で「はい」をクリックしたり無料サンプル画像をクリックしただけで請求画面が現れます。
利用者を不安にさせて短期間でお金を要求する手口です。
最近は「コンビニで電子マネーカードを買い、カード番号を送れ」と指示されることもあります。
無料出会い系サイト関係
無料のAサイトに登録したら、同時にB、Cの有料サイトにも登録されてしまい有料サイトから請求されます。
このような架空請求に対して、お金を支払う必要は一切ありません。
不安な場合は、東三河消費生活蒲郡センターなどの窓口にご相談ください。
架空請求に関する外部サイト
消費者庁や国民生活センターなどにも、不当請求・架空請求に関する情報が掲載されておりますのでご覧ください。