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土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可申請書
土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可申請書
概要
- 土地区画整理事業を施行している地区内で、建築行為等を行う際に提出しなければならない申請書です。
- 建築確認申請が不要な10平方メートル以下の増築建物や、コンクリート擁壁等の工作物についても申請が必要です。
用紙サイズ
A4縦など
窓口
- 都市開発部 区画整理課(換地係)
- 受付:午前8時30分から午後5時15分(土・日、祝日及び年末年始は除く)
- なお、申請書の提出は、オンラインでも受付をしております。
オンライン申請は受付時間外や、土・日、祝日及び年末年始も申請が可能です。
(申請には連絡用のメールアドレスが必要となります)
※許可が下りた場合は許可書受取のため、来庁をお願いします。 - オンラインで申請書の提出を希望される方は、以下のリンクから申請できます。
申請書
様式
記載例
記入上の注意
- 記載例がありますので、そちらを参考にして下さい。
- 書類は2部提出して下さい。(オンライン申請の場合は不要です)
- 手数料はかかりません。
- 許可までには受付後、休日等を含まない7〜10日間程度の実日数を要します。
ただし、修正箇所がある場合は、修正されるまでの期間が除かれます。