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蒲郡駅南(えきみなみ)地区 換地処分通知以降の流れについて

ページID:0343682 更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示

換地処分通知以降の流れについて

 01換地処分通知のご案内(概要版) 令和8年3月現在 [PDFファイル/139KB]

    (令和8年3月時点)

1 換地処分通知の送付(令和8年3月10日付で送付しました)

 

 蒲郡駅南地区の関係権利者のみなさまに換地処分通知書を送付します。

 詳細は02換地処分通知のご案内(冊子版) [PDFファイル/389KB]をご確認ください。   
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2 換地処分の公告日の決定(令和8年8月頃予定)

  施行者(市)は、「換地処分通知」が蒲郡駅南地区の関係権利者の全員に到達したことを確認した後、愛知県知事に換地処分をした旨の「届出」をします。

 その後、愛知県知事により、換地処分があった旨の「公告」がなされます。

 (※令和8年8月頃に公告日の決定を予定しておりますが、手続き状況により変更となることがあります。)


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3 換地処分の公告(令和8年9月頃予定)

「換地処分の公告」がなされると、その翌日から、「換地処分通知書」に記載の内容で、次のような効力が発生します。

1.「従前の土地」に存している権利関係は、「換地処分後の土地」に移され、新しい土地の町名・地番・地目・地積が確定します。
2.清算金が確定します。

 

換地処分の公告の翌日以降、蒲郡駅南地区における下記の事務は終了します。

土地区画整理法第76条の許可申請

 これまで、施行区域内における建築行為等については、土地区画整理法第76条の規定による建築物等許可申請が必要でしたが、換地処分の公告日の翌日以降は不要となります。

各種証明書(仮換地証明書、底地証明書等)の交付

 これまで、施行者(市)が発行していた仮換地(かりかんち)証明書、底地(そこち)証明書等の交付は、換地処分の公告日をもって終了します。

仮換地の分合筆等の施行者確認

 これまで、仮換地の分合(ぶんごう)筆(ひつ)等に関わる手続きについては、仮換地変更願を提出し、施行者(市)の確認が必要でしたが、換地処分の公告日の翌日以降は不要となります。
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4 区画整理登記による登記事務停止

 「換地処分の公告」がなされると、施行者(市)は、換地計画において定められた内容に基づき、一括して管轄の名古屋法務局(豊川出張所)に「土地及び建物」の登記を申請します。この登記申請は、「換地処分の公告日」における登記内容に基づいて行います。

 ※ただし、土地・建物の所有者及び抵当権者の住所等、権利に関する事項について変更がある場合は別途手続きが必要です。(施行者(市)で行うことができません。)

 区画整理登記を行うため、換地処分の公告日の翌日から区画整理登記の完了までの期間は、施行区域内の土地及び建物に関する登記手続きは一時的に(約2〜3か月の期間)停止されます。なお、区画整理登記が完了した際は、登記の閉鎖が解除された旨を通知します。
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5 清算金の交付・徴収

清算金について徴収・交付が始まります。

 清算金は、区画整理前の土地(従前地)と区画整理後の土地(換地)をそれぞれ評価し、整理前後に生じた権利の過不足を、金銭により是正(ぜせい)するためのものです。

 (清算金の徴収・交付は、換地処分の公告の日における土地所有者及び借地権者に対して行います。)

 

 詳細につきましては令和8年11月頃に送付予定の「清算金通知書」をご確認ください。

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