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蒲郡駅南(えきみなみ)地区 換地処分の公告について
換地処分が公告されました
土地区画整理法第103条第4項の規定に基づき、換地処分の公告が行われました。
換地処分の公告があった日 令和8年9月18日
換地処分の公告までの流れ
1 令和8年3月10日付 換地処分通知の送付
添付資料1 「換地処分通知のご案内(冊子版)」 [PDFファイル/389KB]
添付資料2 「換地処分通知のご案内(概要版)」 [PDFファイル/139KB]
2 令和8年8月24日付 換地処分公告予定日のお知らせの送付
添付資料1 《令和8年8月更新》「換地処分通知のご案内(概要版)」 [PDFファイル/1.55MB]
3 令和8年9月18日付 換地処分の公告
(1)新しい土地の地番について
換地処分の公告の翌日(令和8年9月19日)から施行区域内の土地の地番等が変更されます。
新旧・旧新地番対照表 ※住所(住居表示)とは異なります。
地番図
(2)住所(住居表示)について
港町において住居表示再整備事業を行うため、令和8年9月19日から港町地内の一部で住所が変更されます。
住所(住居表示再整備事業)については、下記のリンク(市民課ホームページ)をご覧ください。
「市民課 港町の住居表示の再整備について(/unit/shimin/minatomachi.html)」
換地処分の公告以降の流れ
1 換地処分の公告がなされると
(1)換地処分の公告の翌日(令和8年9月19日)から、以下の効力が発生します。
○権利関係が「従前の土地」から「換地処分後の土地」に移ります。
○新しい土地の地番・地目・地積が確定します。
○清算金が確定します。
(2)蒲郡駅南地区における次の関連事務は終了します。
○土地区画整理法第76条の規定による建築行為等許可
○各種証明書(仮換地証明書、仮換地及び底地証明書等)の交付
○仮換地の分筆及び合筆等の施行者確認
2 区画整理登記について
(1)区画整理登記とは
○換地処分の公告に伴い、土地及び建物登記簿(表題部)が書き換えられることです。
※土地・建物の所有者及び抵当権者の住所等、権利に関する事項(権利部)について変更がある場合は、別途手続きが必要です。(施行者(市)で行うことができません。)
(2)登記事務の停止について
○換地処分の公告の翌日から区画整理による登記が完了するまでの期間(2〜3ヶ月程度)は、一般の登記に関する手続きは一時的に停止されます。(登記簿の取得や所有権移転登記等の手続きはできません。)
※区画整理登記が完了しましたら、改めて「登記閉鎖解除のお知らせ」にて通知します。
3 清算金について
(1)清算金とは
○清算金は、区画整理前の土地(従前地)と区画整理後の土地(換地)をそれぞれ評価し、整理前後に生じた権利の過不足を、金銭により是正(ぜせい)するためのものです。
(2)清算金の徴収・交付について
○換地処分の公告に伴い、清算金の金額及び対象者が確定します。
※令和8年12月頃(予定)に送付される「清算金通知書」をご確認ください。

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