本文
蒲郡国際交流協会会則
蒲郡国際交流協会会則
(名称)
第1条 この会は、蒲郡国際交流協会(以下「協会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 協会の事務所は、蒲郡市教育委員会(文化スポーツ課)内に置く。
(目的)
第3条 協会は、蒲郡市民と外国都市の市民とを結ぶ文化、スポーツ、経済等に関する国際交流事業等を行うことにより、市民間の国際交流機会を拡大し、地域の活性化及び国際親善に寄与するとともに地域として国際化に対応していくことを目的とする。
(事業)
第4条 協会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 外国文化の理解、国際的な市民意識の高揚
- 国際文化・スポーツイベントの実施
- ホームステイ・ホームビジットの推進
- 国際交流ボランティア活動の推進
- 地域の国際交流団体の活動支援
- 世界平和・地球環境保護等グローバルな問題の意識啓発
- 海外との経済交流の促進
- その他協会の目的達成に必要な事業
(会員)
第5条 会員は、第3条の目的に賛同する団体及び個人とする。
- 会員の資格の取得は、入会手続きが完了したときとする。
- 会員の資格の喪失は、会員から退会の申し出のあったとき、第1項の団体及び
個人が解散または死亡したとき並びに会員が会費を納入しなかったときとする。
(役員)
第6条 協会に次の役員を置く。
- 会長 1人
- 副会長(内1名を会長代行とする。) 2人以上3人以下
- 理事(会長及び副会長を含む。) 15人以上40人以下
- 監事 2人
- 役員は、総会において選任する。
- 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 役員は、再任されることができる。
- 役員は、その任期満了後においても後任の役員が就任するまでの間なおその職務を行う。
- 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第7条 会長は、協会を代表し、会務を総理する。
- 副会長は、会長を補佐する。会長が不在、もしくは事故があるときは、会長代行がその職務を行う。
- 理事は、第14条に基づく事項を協議、執行する。
- 監事は、協会の会計の状況を監査する。
(名誉会長及び名誉副会長)
第8条 協会に名誉会長及び名誉副会長を置く。
- 名誉会長は、蒲郡市長をもって充てる。
- 名誉副会長は、蒲郡市議会議長及び蒲郡商工会議所会頭をもって充てる。
(顧問)
第9条 協会に顧問を置くことができる。
- 顧問は、会長が委嘱し、理事会に出席して意見を述べることができる。
(部会)
第10条 本会の事業を円滑に推進するため、協会に次の部会を置く。
- 多文化共生部会
- 広報・渉外部会
- 友好親善部会
- 観光・経済交流部会
- 部会の長は、会員の中から会長が選任する。
- 部会の長は、部会の執行の責任者とする。
(事務局)
第11条 協会の事務を処理するため、事務局を設け、事務局長及び事務局次長並びにその他の職員を置く。
- 事務局長は、会員の中から会長が選任する。
- 事務局長は、会長の指示の下、各部会の執行を総理する。
- 事務局次長は、文化スポーツ課長をもって充てる。
- 事務局次長は、会長の指示の範囲内で事務局長の職務を代理する。
(会議)
第12条 会議は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。
- 総会は会員をもって構成し、理事会は理事をもって構成する。
- 通常総会は、毎年1回開催し、臨時総会は、会長が必要と認めたとき開催する。
- 総会及び理事会は、会長が招集する。
(総会)
第13条 総会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
- 会則の変更に関すること。
- 予算の議決及び決算の認定に関すること。
- 事業計画の決定及び事業報告の承認に関すること。
- その他会長が必要と認める事項に関すること。
- 総会の議決を要するものであっても、緊急を要する場合その他やむを得ない理由により総会に付議することができないときは、理事会の議決をもって総会の議決とみなすことができる。
- 会長は、前項の規定により議決した事項については、次期総会において報告しなければならない。
(理事会)
第14条 理事会は、次の各号に掲げる事項を行う。
- 総会の議決した事項の執行に関すること。
- 総会に付議すべき議案に関すること。
- その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること。
(理事会の定足数)
第15条 理事会は、理事の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議長)
第16条 総会及び理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(議決)
第17条 総会及び理事会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
- 前項の場合において、議長は、会員または理事として、議決に加わる権利を有しない。
(経費)
第18条 協会の活動に要する経費は、会員の会費、負担金、補助金、寄附金及び その他の収入をもって充てる。
(経費の執行管理)
第19条 経費の執行管理は、会長が行う。
(会費)
第20条 会員は、会費として、団体にあっては年額10,000円を、個人にあっては年額2,000円を納付するものとする。
- 前項の年額の計算期間は、次条に定める会計年度の区分によるものとし、当該会計年度の中途において会員資格の取得があった場合においても、年額を納付するものとする。
(会計年度)
第21条 協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(委 任)
第22条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附則
(施行期日)
- この会則は、平成4年2月26日から施行する。
(役員の特例) - 本会の設立当初の役員は、第6条第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとする。
(会計年度の特例) - 本会の設立当初の会計年度については、第21条の規定にかかわらず、設立の日から平成5年3月31日までとする。
附則
(施行期日)
この会則は、平成12年8月3日から施行する。
附則
(施行期日)
この会則は、平成18年4月1日から適用する。
附則
(施行期日)
この会則は、平成19年4月1日から適用する。
附則
(施行期日)
この会則は、平成24年4月1日から適用する。