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福祉医療【交通事故等にあったら】

ページID:0013540 更新日:2011年3月1日更新 印刷ページ表示

交通事故等にあったら届出が必要です

 交通事故や傷害事件などのように第三者(加害者)から受けた傷病は、 加害者が被害者の治療費を負担するのが原則です。そのため、福祉医療の受給者証を使って治療を受ける場合には 「第三者行為による被害届」の提出が義務づけられています。 交通事故等にあって福祉医療の受給者証を使って治療を受ける場合は、 市役所保険年金課へ「第三者行為による被害届」を提出してください。

 また、交通事故等にあって福祉医療の受給者証を使って治療を受ける場合は、加害者の負担すべき治療費(一部負担金を除いた額)を蒲郡市が一時立て替えることになりますので、後日加害者から返していただくことになります。

届出に必要なもの

  • 第三者行為による被害届
  • 事故発生状況報告書
  • 念書(被害者側)
  • 誓約書(加害者側)
  • 委任状
  • 交通事故証明書(自動車安全運転センターでもらってください。)

右矢印 第三者行為による被害届等の様式・書き方

示談の前に必ず届出を!

 蒲郡市が立て替えた治療費は被害者にかわって蒲郡市が加害者へ請求します。
 したがって、市役所へ届ける前に示談を結んでしまうと、そのとりきめが優先して、加害者に請求できない場合がありますので、必ず示談を結ぶ前に届け出てください。