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国民健康保険【70歳から74歳の自己負担割合】

ページID:0100336 更新日:2020年6月12日更新 印刷ページ表示

70歳から74歳の方の医療費の自己負担割合

 70歳(注1)から74歳の方の自己負担割合は2割となります。

 ただし、現役並み所得者(注2)の方は3割です。

 70歳以上の国民健康保険被保険者には、市から「高齢受給者証」を送付します。

 (社会保険加入者の方は、加入している健康保険保険者から発行されます。)

 負担割合は所得によって変わるため、毎年7月31日までの有効期限となり、7月末までに新しい「高齢受給者証」を郵送します。

 注1)70歳となった翌月(1日が誕生日の方はその月)から適用となります。

 注2)現役並み所得者とは、同じ世帯の70歳以上の国民健康保険被保険者のうち、1人でも課税所得が145万円以上の人のいる世帯の方です。

   ただし、収入の合計額が520万円未満(対象者1人だけの場合は、本人の収入額が383万円未満)の場合は、申請により2割負担となります。