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後期高齢者医療保険料の改定(令和8年度改定)

ページID:0198668 更新日:2026年4月24日更新 印刷ページ表示

令和8・9年度の保険料率

 後期高齢者医療制度では、財政運営期間を2年間としており、この期間の医療給付費等の財源に充てるため、保険料率の改定を行いました。

 令和8年度は、子育てを社会全体で支えるため、子ども・子育て支援金制度が創設され、従来の保険料率(医療分)に加え、新たに子ども・子育て支援納付金に係る保険料率(子ども分)の算定がされました。

 保険料率の算定方法等については愛知県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

医療分
 

令和6・7年度の保険料率等

令和8・9年度の保険料率等

所得割率 11.13% 10.48%
被保険者均等割額 53,438円 56,130円

 令和8年度および令和9年度の医療分の保険料率は、所得割率10.48%、被保険者均等割額56,130円に改定されました。

 

一人当たり保険料額(年額)

 令和8・9年度の保険料率改定では、後期高齢者負担率(※1)の見直しにより12.67%から13.27%に引き上げられたことや、診療報酬改定等の影響により一人あたり医療給付費が増加したため、令和8・9年度の一人当たり年間保険料は、令和6・7年度に比べ5,163円増加しました。
※1医療給付費に占める保険料負担の割合で、国が全国一律に決定しています。

令和6・7年度の
一人当たり保険料額(年額)
令和8・9年度の
一人当たり保険料額(年額)
103,381円 108,544円

 

子ども分
  令和8年度の保険料率等
所得割率 0.25%
被保険者均等割額 1,362円

 

一人当たり保険料額(年額)

 子ども・子育て支援納付金は令和10年度まで段階的に引き上げられます。

令和8年度の一人当たり保険料額(年額)
2,576円

 

令和8・9年度後期高齢者医療保険料率の改定について(愛知県後期高齢者医療広域連合ホームページ)

保険料賦課限度額の改定

 令和8年度から国の基準に合わせて保険料賦課限度額の改定を行いました。

保険料賦課限度額
令和7年度まで 令和8年度から
80万円 (医療分)85万円 (子ども分)2万1千円