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後期高齢者医療保険料の改定(令和6年度改定)
令和6・7年度の保険料率
後期高齢者医療制度では、財政運営期間を2年間としており、この期間の医療給付費等の財源に充てるため、保険料率の改定を行いました。
保険料率の算定方法等については愛知県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
令和4・5年度の 保険料率等 |
令和6・7年度の 保険料率 |
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所得割率 | 9.57% |
11.13% |
10.40%※1 |
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被保険者均等割額 | 49,398円 | 53,438円 |
令和6年度および令和7年度の保険料率は、所得割率11.13%、被保険者均等割額53,438円に改定されました。
※1激変緩和措置により、令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の方については令和6年度の所得割率が10.40%となります。
令和4・5年度の 一人当たり平均保険料(年額) |
令和6・7年度の 一人当たり平均保険料年額(年額) |
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91,177円 | 103,381円 |
令和6・7年度後期高齢者医療保険料率の改定について(愛知県後期高齢者医療広域連合ホームページ)
保険料賦課限度額の改定
令和6年度から国の基準に合わせて保険料負荷限度額の改定を行いました。これにより所得割率が抑制され、中間所得者の負担軽減が図られています。
令和5年度まで | 令和6年度から |
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66万円 | 80万円※3 |
※3令和6年度は、激変緩和措置により、令和6年度に新たに75歳の年齢到達により加入する方を除き、賦課限度額は73万円となります。