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後期高齢者医療保険料の改定(令和6年度改定)

ページID:0198668 更新日:2024年7月31日更新 印刷ページ表示

令和6・7年度の保険料率

 後期高齢者医療制度では、財政運営期間を2年間としており、この期間の医療給付費等の財源に充てるため、保険料率の改定を行いました。

 保険料率の算定方法等については愛知県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

 

保険料率
  令和4・5年度の
保険料率等
令和6・7年度の
保険料率
所得割率 9.57%

11.13%

10.40%※1

被保険者均等割額 49,398円 53,438円

 令和6年度および令和7年度の保険料率は、所得割率11.13%、被保険者均等割額53,438円に改定されました。
※1激変緩和措置により、令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の方については令和6年度の所得割率が10.40%となります。

 

一人当たり平均保険料(年額)

 令和6・7年度の保険料率改定では、一人当たり医療給付費等の増加に加え、国の医療保険制度改革に伴い、出産育児一時金の一部を後期高齢者医療制度から支援する仕組みの導入や、現役世代の負担を軽減するため後期高齢者負担率※2が見直され11.72%から12.67%に引き上げられたため、令和6・7年度の一人当たり年間保険料は、令和4・5年度に比べ12,264円増加しました。
※2医療給付費に占める保険料負担の割合で、国が全国一律に決定しています。

令和4・5年度の
一人当たり平均保険料(年額)
令和6・7年度の
一人当たり平均保険料年額(年額)
91,177 103,381

令和6・7年度後期高齢者医療保険料率の改定について(愛知県後期高齢者医療広域連合ホームページ)

保険料賦課限度額の改定

 令和6年度から国の基準に合わせて保険料負荷限度額の改定を行いました。これにより所得割率が抑制され、中間所得者の負担軽減が図られています。

保険料賦課限度額
令和5年度まで 令和6年度から
66万円 80万円※3

※3令和6年度は、激変緩和措置により、令和6年度に新たに75歳の年齢到達により加入する方を除き、賦課限度額は73万円となります。