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国民健康保険【高額療養費】75歳到達月における自己負担限度額の特例

ページID:0013584 更新日:2017年8月1日更新 印刷ページ表示

概要

 高額療養費は、保険者ごとに月単位で計算することとされており、75歳になり後期高齢者医療制度の被保険者となった場合、75歳到達月においては、従前の医療保険制度(国民健康保険、被用者保険など)で自己負担限度額まで負担し、後期高齢者医療制度でも自己負担限度額まで負担することとなり、一部負担金の額が前月の2倍となるケースが生じていました。
 このケースに対応するため、平成21年1月から75歳到達月におけるそれぞれの制度の自己負担限度額は本来額の2分の1とすることになりました。(この特例は平成20年4月診療分までさかのぼって適用されます。)

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図の例では、5月(誕生月)の自己負担限度額は、国民健康保険・後期高齢者医療制度ともに2分の1ずつの28,800円(合計で57,600円)の負担となります。

被用者保険や国保組合の被扶養者について

 被用者保険加入者本人や国保組合員が75歳となり長寿医療に移行したことに伴い、国民健康保険に加入することになった被扶養者についても、加入月の自己負担限度額が2分の1となります。

適用対象外

次のような場合は適用対象外になります。

  • 月初1日に75歳に到達した場合
  • 障害認定により後期高齢者医療制度加入となった場合