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一部負担金減免制度〔国保〕

ページID:0013596 更新日:2011年3月1日更新 印刷ページ表示

概要

 国民健康保険制度では、特別の理由のある被保険者で一部負担金を支払うことが困難な方に対して、一部負担金の減免や徴収猶予ができるとされており、その運用については「蒲郡市国民健康保険一部負担金の免除、減額及び徴収猶予に関する規則」により定めています。

右矢印 蒲郡市国民健康保険一部負担金の免除、減額及び徴収猶予に関する規則(PDFファイル 53KB)

対象者

 一部負担金の支払義務を負う世帯主、又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が、次の1.から4.に該当し、資産、融資等の活用を図ってもなおその生活が著しく困難である場合には、一部負担金の減免申請をすることができます。

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、心身障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき
  2. 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき
  3. 事業又は業務の休廃止、失業等(定年退職又は自己都合等による退職を除く。)により収入が著しく減少したとき
  4. 1.から3.に掲げる事由に類する事由があったとき
  • 重大な損害とは、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者の所有に係る住宅又は家財につき受けた損害額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した額)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上である損害をいいます。なお、被害が浸水被害である場合は、床上浸水以上とします。
  • 火災については、その原因が天災、類焼や不審火など国民健康保険の被保険者または同居の家族に過失がない火災に限り「災害」とします。
  • 収入が著しく減少したときとは、前年の収入額と申請時の収入額を比較し、概ね3割以上の減少が認められるときをいいます。なお、税法上で非課税所得となっている遺族年金、障害年金などや、税法では所得の対象になっていない、親・兄弟からの援助なども収入の対象に含まれます。

減免の基準

 次の3区分により行います。

免除

 世帯の実収月額が基準生活費の115%以下の世帯については、一部負担金を免除します。

減額(一部免除)

 世帯の実収月額が基準生活費の115%を超え120%以下の世帯については、一部負担金の10分の8を減額し、120%を超え130%以下の世帯については、一部負担金の2分の1を減額します。
なお、減額されなかった額については、一定の要件はありますが、徴収猶予も併用できます。

徴収猶予

 世帯の実収月額が基準生活費の130%を超え140%以下の世帯については、一定の要件はありますが、一部負担金の徴収が猶予されます。

注) なお、徴収猶予については、猶予する期間内に一部負担金を確実に納付できる見込みがあるときに限り適用されます。

  • 実収月額とは、生活保護法の規定による保護開始時の要否判定に用いられる収入認定額をいいます。
  • 基準生活費とは、生活保護法による保護の基準に基づき算出した保護開始時の要否判定に用いられる最低生活費をいいます。

減免の期間

 申請日から6か月以内です。

申請の方法

 免除等の措置を受けようとする世帯主は、国民健康保険一部負担金免除等申請書に、次の書類を添付して提出してください。

  1. 生活状況申告書
  2. 給与証明書
  3. その他申請理由を明らかにする書類(収入の種類によって異なりますので、お尋ねください。)

※収入認定のため、その他の書類を提出いただくこともあります。

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