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令和5年4月より支給金額が変わりました 出産育児一時金差額請求書
概要
医療機関等の窓口で出産育児一時金の直接支払制度を活用した場合において、出産費用が50万円(令和5年3月31日までの出産分については42万円)に満たないときは、その差額は国民健康保険から支給されます。
用紙サイズ
A4縦
書式
記入上の注意
- 被保険者証と印かんをお持ちください。
- 医療機関や助産所から発行される出産費用の明細書の写しを添付してください。
なお、早期に支払を希望しない場合は、この明細書は不要です。 - 預金口座番号は、世帯主名義のものをご記入ください。
- 振込先の口座名義人が世帯主でない場合は、委任状が必要ですので窓口でお申し出ください。