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蒲郡市国民健康保険における「世帯主」取扱要綱
- (目的)
- 第1条 この要綱は、擬制世帯において世帯主の変更を希望する場合についての手続を定めることにより、国民健康保険事業の円滑な運営に資することを目的とする。
- (定義)
- 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。
- 保険者 国民健康保険を行う蒲郡市をいう。
- 被保険者 蒲郡市国民健康保険の被保険者をいう。
- 世帯主 主として世帯の生計を維持する者で、その世帯を代表するものをいう。
- 擬制世帯 被保険者でない者が世帯主となっている世帯をいう。
- 擬制世帯主 被保険者でない世帯主をいう。
- (世帯主変更届)
- 第3条 擬制世帯に属する被保険者で世帯主となることを希望する者は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第10条の2の規定に基づき、世帯主変更届出書(第1号様式)を保険者に届け出なければならない。
- 2 前項の届出を行うときは、あらかじめ擬制世帯主の同意を得なければならない。
- (世帯主変更承認)
- 第4条 保険者は、前条の届出があったときは、次に掲げる事項を確認し、国民健康保険事業の運営に支障がないと認められる場合に限り、擬制世帯に係る世帯主の変更を行うものとする。
- 擬制世帯主 国民健康保険の被保険者でない世帯主をいう。
- 擬制世帯主が国民健康保険税(以下「保険税」という。)を完納していること。
- 世帯主を変更した後も保険税の納付義務及び各種届出義務の確実な履行が見込まれること。
- 2 前項の規定による世帯主の変更は、世帯主変更承認通知書(第2号様式)により行うものとする。
- (世帯主変更不承認)
- 第5条 保険者は、前条の規定にかかわらず、同条第1項各号に反すると認められる場合は、世帯主変更不承認通知書(第3号様式)に国民健康保険事業の運営上支障と認められる具体的な理由を記載して当該世帯主に通知しなければならない。
- (職権による擬制世帯主への変更)
- 第6条 第4条の規定による世帯主の変更後に、当該世帯主に係る保険税が滞納等の理由により国民健康保険事業の運営上支障が生じた場合又は支障が生じるおそれがあると認められる場合には、保険者は擬制世帯主を再度世帯主とすることができる。
- 2 前項に規定する国民健康保険事業の運営に支障が生じた場合又は支障が生じるおそれがあると認められる場合とは、次の場合をいう。
- 保険税の納期限から1年を経過するまでの間に当該保険税を納付しない場合
- 各種届出義務の履行が行われない場合
- 前各号に類する事由が認められた場合
- 3 第4条の規定により変更した世帯主が被用者保険への加入等の異動により被保険者でなくなった場合において当該世帯に他の被保険者が存する場合には、保険者は擬制世帯主を再度世帯主とする。ただし、当該世帯の他の被保険者が擬制世帯に係る世帯主となることを希望するときは、第3条の規定を準用する。
- (世帯主変更通知)
- 第7条 保険者は、前条(第3項ただし書を除く。)の規定により世帯主の変更を行う場合には、あらかじめ次に掲げる事項を世帯主変更通知書(第4号様式)により当該世帯主に通知しなければならない。
- 被保険者証記号番号
- 世帯主名
- 変更の理由
- (擬制世帯主の国民健康保険への加入)
- 第8条 保険者は、擬制世帯主であった者が第4条の規定による世帯主の変更後に被保険者となった場合には、当該世帯の世帯主を国民健康保険の世帯主とする。
- 附 則
- この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
- 附 則
- この要綱は、平成19年3月1日から施行する。
- 附 則
- この要綱は、平成28年1月1日から施行する。