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令和8年度蒲郡市国民健康保険税収納率向上対策計画(収納対策緊急プラン)について

記事ID:0336055 更新日:2026年8月10日更新 印刷ページ表示

 国民健康保険制度は、従来、各市町村が個別に運営を行ってきましたが、平成30年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等に向けて、国民健康保険運営の中心的な役割を担っています。
 市町村は、地域住民に身近な自治体として、被保険者の資格管理、保険料(税)の決定、賦課・徴収、保険給付、保健事業などの地域におけるきめ細かい事業を適切に実施する役割を担っています。

 財政運営の仕組みは、平成30年度以降、都道府県が市町村ごとの医療費水準や所得水準に応じた国民健康保険事業費納付金の額を決定し、保険給付に必要となる費用全額を保険給付費等交付金として、市町村に交付しています。
 市町村は、国民健康保険事業費納付金を都道府県に納める必要があるため、都道府県の示す標準保険料(税)率等を参考に、各市町村における保険料(税)率を定め、保険料(税)を賦課・徴収し、国民健康保険事業費納付金を都道府県に納付しています。
 国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の多くは、被保険者から徴収する保険料(税)で賄っているため、税の公平負担の原則からも適正な収納対策に取り組む必要があります。

 本市では、国民健康保険の財源の安定化を図るため、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の賦課・徴収の分析結果を踏まえて、「収納率向上対策計画(収納対策緊急プラン)」を毎年度策定し、保険税の収納率向上に取り組んでいます。

 

1.適正賦課の推進

(1)所得未申告者(世帯)への申告勧奨

  • 所得未申告者(世帯)に対して、市民税・県民税申告書を年2回の送付(市民税担当・保険税担当から送付)及び電話による所得申告勧奨を実施し、保険税の賦課の適正化を図ります。

(2)被用者保険との重複加入者の解消

  • 社会保険に加入したが、国民健康保険の資格喪失(脱退手続き)をしていない被保険者に対して、文書による国民健康保険の資格喪失の勧奨を実施します。

(3)居所不明者の実態把握

  • 被保険者の居住確認実態調査により、居所特定及び居住事実が確認できない被保険者は、住民票の職権消除を依頼し、保険税の賦課の適正化を図ります。

(4)軽減・減免制度の適切な周知及び適用

  • 国民健康保険加入時等に特例対象被保険者等(非自発的失業者)の軽減措置や産前産後期間の免除、特別な事情(災害等)による減免制度等の内容を幅広く効率的に周知します。

 

2.収納体制の充実及び強化

(1)初期未納者の早期対策

  • 保険税初期未納者に対して、コールセンターによる電話・文書等の催告・納付勧奨を実施し、滞納の常習化を防ぐ取り組みを進めます。

(2)口座振替登録世帯率向上

  • 国民健康保険加入時に「Pay-easy(ペイジー)」による口座振替手続きの案内などを実施し、口座振替登録世帯の増加に取り組みます。

(3)納税手段及び納税機会の多様化

  • 保険税の直接納付に加えて、「地方税統一QRコード(eL-QR)」及び「地方税お支払いサイト」を利用した保険税の納付方法を周知し、収納率向上を図ります。 

(4)外国人の収納率向上

  • 名古屋出入国在留管理局に保険税の納付期限から1年を経過する滞納がある外国人滞納者の情報提供を引き続き実施し、外国人の収納率向上を図ります。

(5)納税相談・納税指導

  • 保険税滞納世帯への納税相談や接触により、滞納要因や納税資力を確認し、保険税の納付を促します。
  • 長期滞納世帯に対して、納付状況の確認、生活状況の把握、分納計画の作成に加えて、臨戸訪問や文書催告等による納税指導を実施します。

(6)常習・長期・高額・転出滞納世帯への徴収強化

  • 財産調査等による滞納世帯の実態把握に努め、適切な滞納処分を進めるとともに、滞納世帯に応じた納付方法を提案し、収納額の確保に努めます。
  • 過年度分の滞納について、少額分納者の見直し、高額滞納案件や時効案件等を調査し、滞納処分及び処分停止を検討します。
  • 納付につなげるための制度として、1年以上滞納している世帯に対して適用する特別療養費制度の整備を進めます。

(7)収納業務に関する調査研究

  • 滞納の原因に関する調査・分析結果を賦課担当と徴収担当で情報共有し、効果的な徴収活動を展開します。

 

3.滞納処分の促進

(1)滞納整理の徹底

  • 保険税の支払能力があるにもかかわらず継続的に滞納する世帯(制度に拒否的、納付誓約不履行等)に対して、滞納期間が1年未満であっても財産調査等により、財産状況を把握し、預金・給与・生命保険等の差押え、公売等の処分を実施します。

(2)東三河広域連合による滞納整理の促進

  • 東三河広域連合と連携し、これまで対応が困難であった事案や複雑化した滞納事案の滞納整理を進めます。