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後期高齢者医療〔高額な医療等を受けられる方へ〕
高額な医療等を受けられる方へ
高額療養費制度
1か月に病院等に支払った窓口負担が自己負担の限度額を超えたときは、超えた分が払戻されます。
なお、入院時の食事代・室代・おむつ代等の支払った分は高額療養費の対象とはなりません。
外来・入院ともに、自己負担限度額までの支払いとなります。
※ マイナンバーカードの保険証利用登録をされた方については申請不要で自己負担限度額が適用されます。
※ 病院等を転院した場合は、それぞれの病院等で入院の自己負担限度額までを支払い、超えた分が高額療養費として後から払い戻されます。
また、全ての外来・入院の自己負担額は世帯合算の対象となります。
負担割合および負担区分 ※1 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | ||
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3割負担 | 現役並み所得3 | 252,600円 ※2 (注)医療費が842,000円を超えた場合はその超えた分の1%を上記金額に加算 |
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現役並み所得2 | 167,400円 ※3 (注)医療費が558,000円を超えた場合はその超えた分の1%を上記金額に加算 |
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現役並み所得1 | 80,100円 ※4 (注)医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を上記金額に加算 |
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2割負担 | 一般2 | 18,000円 または{6,000円+(医療費-30,000円)×10%}の低い方 ※5※6 |
57,600円 ※4 | |
1割負担 | 一般1 | 18,000円 | 57,600円 ※4 | |
住民税非課税世帯 | 区分2 | 8,000円 | 24,600円 | |
区分1 | 8,000円 | 15,000円 |
※1 負担区分については、「医療費の患者負担割合」を参照してください。
※2 負担区分が「現役並み所得3」で、過去12か月以内に世帯の限度額を超え、高額療養費の支給が3回以上ある場合には、4回目以降から世帯の限度額が140,100円となります。
※3 負担区分が「現役並み所得2」で、過去12か月以内に世帯の限度額を超え、高額療養費の支給が3回以上ある場合には、4回目以降から世帯の限度額が93,000円となります。
※4 負担区分が「現役並み所得1」、「一般1」及び「一般2」で、過去12か月以内に世帯の限度額を超え、高額療養費の支給が3回以上ある場合には、4回目以降から世帯の限度額が44,400円となります。
※5 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。
※6 年間(8月から翌年7月まで)144,000円を上限とします。
世帯で合算する場合
同じ世帯で、外来と入院が複数あったときは、それらを合算して計算します。
その場合、まず外来分について個人ごとの払い戻し額を先に計算し、 それらの額を除いた額と入院の分を合わせた額が自己負担限度額を超えれば、 その超えた額と外来分についての個人ごとの払い戻し額の合算額が高額療養費として支給されます。
高額療養費について(愛知県後期高齢者医療広域連合ホームページへ)
75歳到達月における自己負担限度額の特例
高額療養費は、保険者ごとに月単位で計算することとされており、75歳になり後期高齢者医療制度の被保険者となった場合、75歳到達月においては、従前の医療保険制度(国民健康保険、国民健康保険組合および協会けんぽや健康保険組合などの被用者保険)で自己負担限度額まで負担し、後期高齢者医療制度でも自己負担限度額まで負担することとなり、一部負担金の額が前月の2倍となるケースが生じていました。
このケースに対応するため、平成21年1月から75歳到達月におけるそれぞれの制度の自己負担限度額は本来額の2分の1とすることになりました。(この特例は平成20年4月診療分までさかのぼって適用されます。)
適用対象外
次のような場合は適用対象外になります。
- 月初1日に75歳に到達した場合
- 障害認定により後期高齢者医療制度となった場合
高額療養費の支給申請について
対象となる高額な医療等の負担をされてから4ヵ月程度後に、高額療養費の支給申請の対象になりうる方に愛知県後期高齢者医療広域連合から案内のはがきが届きます。
申請は一度のみですが、振込先の変更がある場合は、再度手続きが必要です。
申請に必要なもの
- 勧奨はがき
- 保険の資格確認ができるもの(保険証利用登録のされたマイナンバーカード、資格確認書等)
- マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)
- 銀行等の口座番号がわかるもの(本人名義の口座ではない場合は委任状が必要になります)
注) 病院等からの請求書は、愛知県国民健康保険団体連合会で審査されます。これにより、支給額が減額になる場合がありますのでご了承ください。
後期高齢者医療高額療養費支給申請書 [PDFファイル/178KB]
医療機関等での自己負担限度額までの支払いを希望する場合
マイナ保険証(保険証利用登録のされたマイナンバーカード)をお持ちの場合は、医療機関での情報提供に同意することで、支払いを自己負担限度額までにすることができるため、お手続きの必要はありません。
マイナ保険証をお持ちでない場合は、資格確認書の任意記載事項併記申請をしていただければ、限度区分記載の資格確認書を交付することができます。
『限度額適用認定証』または『限度額適用・標準負担額減額認定証』の交付を受けていた場合や、任意記載事項併記申請をされた場合、翌年度以降も限度区分記載の『資格確認書』が交付されます。
令和6年12月1日までに『限度額適用認定証』または『限度額適用・標準負担額減額認定証』の交付を受けた方は、医療機関等で提示することで、自己負担限度額までの負担となります。
資格確認書の任意記載事項(限度区分)併記申請について
- 住民税非課税世帯の方
- 現役並み所得(課税所得145万円以上、690万円未満)世帯の方
1、2以外の世帯の方
事前に必要な手続きはありません。医療機関等の窓口で資格確認書等を提示していただければ、自己負担限度額までにとどまります。
なお、同じ月に複数の医療機関等を受診されたことにより、自己負担額を合計した金額が自己負担限度額を超えていた場合は高額療養費として支給申請できます。
窓口での自己負担限度額(愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページへ)
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療資格確認書交付・任意記載事項併記申請書兼入院日数届出書 [PDFファイル/157KB]
- 保険の資格確認ができるもの(資格確認証、保険証、保険証利用登録されたマイナンバーカード等)
- 本人確認できる顔写真付きの書類1点(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)」
※顔写真付きの書類をお持ちでない場合は、「本人確認できる書類(介護保険証、預金通帳など)」を2種類以上 - マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードなど)
本人様以外の方が申請する場合、以下のものが必要です。
- 委任状 [PDFファイル/120KB]
- 来庁される方の本人確認書類1点(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
※顔写真付きの書類をお持ちでない場合は、「本人確認できる書類(介護保険証、預金通帳など)」を2種類以上