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後期高齢者医療限度額適用認定証の申請について
概要
後期高齢者医療制度に加入されている方のうち、高額の医療等にかかられる場合に、以下の条件に当てはまる方は、後期高齢者医療限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)を申請することができます。
この認定証を医療機関等に事前に提示することで、その医療機関等で支払う医療費の自己負担額が、限度額までの負担に減額されます。
なお、認定証がなくても自己負担限度額を超える負担額は、高額療養費として支給申請できます。
対象となる方
後期高齢者医療限度額適用認定証
後期高齢者医療被保険者証の負担割合が『3割』の方のうち、世帯の被保険者の課税所得が690万円を超えない方が対象になります。
後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証
後期高齢者医療被保険者証の負担割合が『1割』の方のうち、世帯全員が市町村民税非課税の世帯の方が対象になります。
詳しくは、自己負担限度額についてをご覧ください
窓口
- 保険年金課(2番窓口)
- 受付: 午前8時30分から午後5時15分まで(土・日、祝日および年末年始は除く)
申請書
後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書 [PDFファイル/62KB]
被保険者証、申請者の身分証明書、マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード等)をお持ちください。