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一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)の医療費の窓口負担割合が変わりました
令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になりました。
窓口負担割合が2割となる方には負担を抑える配慮措置があります
令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます。
同一医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払う必要はありません。そうでない場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を、後日高額療養費として支給します。
配慮措置の適用になる方は、高額療養費として、事前に登録されている口座へ後日支給します。