JavaScriptが無効のため、文字の大きさ・背景色を変更する機能を使用できません。
本文
生活保護法による生活扶助、その他の援助であって厚生労働省で定める援助を受けているとき
障害基礎年金、その他の障害を事由として支給する年金給付を受けているとき(1、2級のみ)
△上に戻る