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中小企業者向け信用保証料・利子補給補助金制度のご紹介

ページID:0070000 更新日:2025年4月10日更新 印刷ページ表示

市内中小企業者の方を支援するため、愛知県融資制度を活用された方に対し、信用保証料及び利子補給に係る補助を実施します。


中小企業経済対策信用保証料補助金

次の条件に該当する方に対し、融資を受けた際に発生する信用保証料相当額を補助します。

1-(1)対象者

ア 個人事業者 蒲郡市内に居住し、市内に事業所を有する事業者

イ 法人事業者 蒲郡市内に本社(本店)を有し、及び市内に事業所を有する事業者

ウ 組合 蒲郡市内に主たる事務所を有し、市内で事業活動をしている事業者

※ただし、市税等に滞納がある方は対象外となります。

1-(2)対象となる融資

ア 愛知県経済環境適応資金融資制度 サポート資金(セーフティネット保証5号)

イ 愛知県経済環境適応資金融資制度 サポート資金(経営あんしん) 

セーフティネット保証5号の詳細については、愛知県 中小企業金融課「愛知県の融資制度」ページ内の「サポート資金【セーフティネット】」ファイルをご覧ください。
また、この融資を受けるためには市長のセーフティネット保証認定が必要です。
詳しくはこちらでご確認ください。 → 蒲郡市セーフティネット保証認定のページ

1-(3)補助金の額

ア 融資金額1,000万円まで:信用保証料相当額

イ 融資金額1,000万円超え8,000万円まで:以下の(1)+(2)の信用保証料相当額

   (1):融資総額のうち融資金額1,000万円分に係る信用保証料相当額

   (2):融資総額に係る信用保証料から(1)の額を控除し、補助率20%を乗じた額

補助金の額参考

※1 ただし、信用保証料を分割納付する場合、2回目以降の支払い分は補助対象になりません。

※2 既往の融資の借り換えがある場合、借り換え分に係る信用保証料は補助対象外です。

1-(4)補助金の申請方法と必要書類

申請時期:対象となる融資が実行され、信用保証料を支払った後から補助金申請ができます。

補助申請の流れ

(1)取扱金融機関に信用保証料支払証明書への押印を依頼
  (信用保証料補助金交付申請書(第1号様式)に支払証明書欄があります。)

(2)取扱金融機関が確認印を押印

(3)補助金交付を申請(以下の書類を提出してください。)

≪信用保証料補助金申請書類≫

信用保証料補助金交付申請書 [Wordファイル/25KB][PDFファイル/89KB]

※(1)の取扱金融機関の信用保証料支払確認印が必要です

代理権授与通知書 [Wordファイル/24KB] / [PDFファイル/72KB]
愛知県信用保証協会が発行した「信用保証書」及び「信用保証決定のお知らせ」の写し
既存融資の借り換えがある場合は、その金額がわかるもの

申請時にはチェックシート [Excelファイル/11KB]をご利用ください。

(4)補助金交付を決定

(5)補助金を請求(信用保証料補助金交付請求書 [Wordファイル/21KB] /[PDFファイル/66KB]を提出)

(6)補助金を振込

1-(5)申請期限

融資実行日から起算して30日以内

※ただし、本補助金施行前に融資実行されていた場合は、施行日(令和2年3月24日)から起算して30日以内

1-(6)返戻金について

信用保証料の繰上償還が行われ補助対象者が負担した額以上に返戻金が発生する場合、市から補助対象者の負担額を上回る返戻金を返還していただきます。


2 中小企業経済対策利子補給補助金

次の条件に該当する方に対し、融資を受けたのちに発生する利子相当額を補助します。

2-(1)対象者

ア 個人事業者 蒲郡市内に居住し、市内に事業所を有する事業者

イ 法人事業者 蒲郡市内に本社(本店)を有し、市内に事業所を有する事業者

ウ 組合 蒲郡市内に主たる事務所を有し、市内で事業活動をしている事業者

※ただし、市税等に滞納がある方は対象外となります。

2-(2)対象となる融資

・愛知県経済環境適応資金融資制度 サポート資金(セーフティネット保証5号)「環セ80」

・愛知県経済環境適応資金融資制度 サポート資金(セーフティネット保証4号)「環セ100」

※4号については令和6年6月30日までに融資を受けた中小企業者等が対象です。


サポート資金の詳細については、愛知県 中小企業金融課「愛知県の融資制度」ページ内の「サポート資金【セーフティネット】」ファイルをご覧ください。
また、この融資を受けるためには市長のセーフティネット保証認定が必要です。
詳しくはこちらでご確認ください。 → 蒲郡市セーフティネット保証認定のページ

2-(3)補助金の額

当該融資に係る利子(融資を受けた日から起算して12回分を限度とする。)の支払額の5分の4に相当する額(1円未満の端数は切り捨てる。)

ただし、返済遅延により加算された延滞利子は補助の対象外とする。

2-(4)補助金の申請方法と必要書類

申請時期:融資実行されたのち、12回目の利子を支払った後(融資実行から約1年後)から補助金申請できます。

補助申請の流れ

(1)補助金交付の申請(以下の書類を提出してください。)

利子補給補助金申請書類

利子補給補助金交付申請書 [Wordファイル/27KB] /[PDFファイル/87KB]

記載例 [PDFファイル/93KB]

 

代理権授与通知書 [Wordファイル/26KB] / [PDFファイル/71KB]

 
融資内容の分かるものの写し(信用保証書の写し等)  
金融機関が発行した書類で、返済計画の分かるものの写し  
金融機関が発行した書類で、返済実績の分かるものの写し  
借入申込書の写し(借入申込みの年月日が確認できるもの)  

申請時にはチェックシート [Excelファイル/15KB]をご利用ください。

(2)補助金交付を決定

(3)補助金を請求(利子補給補助金交付申請書 [Wordファイル/24KB]/ [PDFファイル/66KB]を提出)

(4)補助金を振込み

2-(5)申請期限

補助対象期間の最終日の翌日から、その日の属する月の翌々月の月末までの約2か月以内

補助対象期間:第1回利子の支払日から第12回利子の確定日まで
※第12回利子の確定日より前に返済期間が終了する融資(全額を繰上償還した融資を含む)に係る利子については、返済期間が終了する日まで

よくある質問(信用保証料補助・利子補給)

Q:利子の支払いが12回未満になった場合でも補助対象となるか?(利子補給)

 A:繰上返済等により利子の支払いが12回未満となった場合でも補助対象となります。

Q:対象となる融資の併用を考えているが、信用保証料補助・利子補給も並行して受けられるか?(信用保証料補助・利子補給共通)

 A:それぞれの信用保証料補助・利子補給の要件を満たす限り、補助対象となります。1つの補助を受けられた方が他の補助を受けることを妨げるものではありません。

  ただし、複数の補助申請を1つにまとめることはできません。それぞれ別個に補助を申請してください。

Q:法人の場合、本社(本店)が市外にあっても、事業所が市内にあれば補助対象となるか?(信用保証料補助・利子補給共通)
Q:個人の場合、市外在住で事業所が市内にある場合は補助対象となるか?(信用保証料補助・利子補給共通)

 A:信用保証料補助利子補給ともに、下記が対象要件となりますので、いずれの場合も補助対象とはなりません。

「 個人事業者:蒲郡市内に居住し、市内に事業所を有する事業者

  法人事業者:蒲郡市内に本社(本店)を有し、市内に事業所を有する事業者 」

Q:補助対象融資に借り換えした場合も、補助対象となるか?(信用保証料補助・利子補給共通)

 A:信用保証料補助については、借り換え部分の保証料は対象となりません。実質借入金額の保証料のみ対象となります。

  利子補給については、補助対象融資の第1回利子の支払日から起算して1年以内に借り換え等により完済した場合、補助対象外となります。

  ※ただし、融資目的が補助制度の趣旨と合致していない等の疑義が生じた場合には、補助を受けた事業者及び代理金融機関に対し追跡調査を行うことがあります。

Q:返済計画及び返済実績の分かるものは具体的にどのようなものか?

返済計画の分かるもの→返済計画書、返済予定書、融資取引計算書等

返済実績の分かるもの→通帳のコピー、融資取引履歴照会表等

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