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【新型コロナウイルス関連】中小企業者セーフティネット保証について(令和6年7月1日更新)
中小企業向けセーフティネット保証について
この制度は、業況が悪化している業種に属する事業を行っており、売上高の減少等によって経営の安定に支障が生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度で、市長の認定書が必要です。
更新情報
【令和6年7月1日更新】
- セーフティネット保証4号の認定の受付を終了しました。
- セーフティネット保証5号の認定について、コロナ前比較の運用が変更になりました。
【変更前】最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込を含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較する(見込みを含む比較による認定が可能)
【変更後】最近3か月の実績売上高等をもってコロナ直前の同時期と比較する(実績のみでの比較による認定が可能)
ダイハツ工業株式会社等の生産停止に伴うセーフティネット保証2号について
中小企業庁は、ダイハツ工業等の生産停止の影響を受け、ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社と直接・間接的に取引を行っており、一定の売上等の減少が見込まれる中小企業・小規模事業者を対象に、資金繰り支援策としてセーフティネット保証2号を発動しました。これに伴って、本市においても当該事案を理由とした認定申請を受け付けます。
※詳細は中小企業庁ホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。
※申請書をご希望の方は、お手数ですが産業政策課までお問い合わせください。
申請期間
令和6年1月26日から令和6年12月19日まで
ALPS処理水の海洋放出に伴うセーフティネット保証2号について
中小企業庁は、ALPS処理水の海洋放出に伴う、諸外国における水産物の輸入規制等により影響を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、資金繰り支援策としてセーフティネット保証2号を発動しました。これに伴って、本市においても当該事案を理由とした認定申請を受け付けます。
※詳細は中小企業庁ホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。
※申請書をご希望の方は、お手数ですが産業政策課までお問い合わせください。
申請期間
令和5年8月24日から令和6年8月23日まで
4号認定
自然災害などの突発的災害の発生に起因して、売上高が減少している中小企業者のための支援です。
申請期間
4号認定に係る申請は、本地域が国によって指定されている案件がないため、現在は受け付けておりません。
その他注意点
(1)融資を受ける際には、市長の認定書の発行を受けた後、別途金融機関及び信用保証協会の審査があります。
(2)認定書の有効期間は、発行日から起算して30日間です。
(3)詳細は中小企業庁のセーフティネット保証4号のページをご覧ください。
5号認定【令和6年7月1日更新】
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者のための支援です。
認定条件
- 申請者が、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による指定業種に属する事業を行っていること。
- 最近3か月間の売上高等が前年同期、もしくはコロナ直前同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
※創業から3か月以上1年1か月未満の事業者も対象となります。
申請前の注意事項
- 日本標準産業分類でどの細分類に該当するかを調べ、中小企業庁のページにて指定業種に該当しているか判断すること。
- 代理で申請するときは、代理者、申請者本人ともに業種について十分理解し細分類を判断した上で申請すること。単に、法人登記簿謄本等に記載された業種で判断せず、実態を反映させること。
申請方法(必要書類)
下記の書類を、蒲郡市産業政策課にご提出ください。
※創業3か月以上1年1か月未満の場合は別途様式での提出が必要です。お手数ですが産業政策課までお問い合わせください。
(1)申請書(要署名・押印不要) 1枚
(2)売上高及び売上見込み明細表(要署名・押印不要) 1枚
- 申請者住所とは法人は本店、本社(登記簿上)、個人は主たる事業所の所在地を記入すること。
- 業種欄には日本標準産業分類の細分類番号と細分類業種名を明記し、申請書の持参者及び申請者は、その内容を承知していること。
- 最近3か月の売上高は原則として申請日前3か月以内の月とする。
(例)10月申請のときは、7月.8月.9月。
1つの指定業種に属する事業のみを行っている |
申請書イ-(1) 計算書 |
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兼業者 | 行っている事業全てが指定業種に属する場合 | |||||||||||||||||||||
主たる事業が属する業種が指定業種に該当する場合 |
申請書イ-(2) 計算書 |
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1以上の指定業種(主たる業種かを問わない)に属する事業を行っている場合 |
申請書イ-(3) 計算書 |
(3)申請書に記載した売上高・売上見込が証明できる資料 必要部数
※以下の例や下記のQ&Aも参考にご提出ください。
- 【法人】直近1期の決算書における、法人事業概況説明書、月別売上高、別表一の写し
- 【個人】直近1期の確定申告書における、月別売上表、第一表の写し
- 前期の決算書(貸借対照表、損益計算書など)の写し
- 直近の決算書(貸借対照表、損益計算書、借入金の内訳等)または確定申告書の写し、もしくは、最近1か月間の売上高を証明できる資料
(4)登記事項証明書 1部 ※写し可
(5)委任状(4号・5号共通) 1部
※金融機関が代理提出する場合のみで、事業者が直接提出する場合は不要です。
[Wordファイル/23KB] ・ [PDFファイル/39KB]
(6)比較年度から直近売上までの売上高明細 1部
(法人:法人概況説明書など 個人:青色申告決算書、試算表、売上台帳など)
※前年比較の場合は不要です。
(7)理由書(4号・5号共通) 1部
※前年比較の場合は不要です。新型コロナウイルス感染症に起因する内容でご記入ください。
[Wordファイル/23KB] ・ [PDFファイル/83KB]
疑義が生じた場合、追加のヒアリングや添付資料をお願いする場合があります。
売上高等の減少要件について
新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月以降に売上高等が減少した場合、影響を受けた月以降の売上高等は比較対象に入らず、売上減少前の同期との比較となります。
例:令和6年7月申請、コロナの影響を令和2年4月から受けた場合
直近月(実績):令和6年6月、令和6年5月、令和6年4月
比較年月(実績):令和元年6月、令和元年5月、平成31年4月
よくある質問(5号認定)
Q:どの業種に当てはまるか分からない。
A:中小企業庁のホームページや、日本標準産業分類等を参考としていただき、ご判断ください。
Q:「売上高が証明できる資料」とは?
A:直近の売上高については、試算表や月別の損益計算書、法人事業概況説明書の売上高の欄、決算書の月別の売り上げ状況の欄などを指します。前年以前については原則として決算書を指します。直近の試算表が作成されていない場合、税理士等経理担当者の確認が取れていることが望ましいですが、申請者の署名のある任意の様式でも受付可能です。また消費税を含めるかどうかについては、決算書に合わせてください。
Q:「直近3か月の売上高」とはいつの売り上げか?
A:原則として、申請月の前月から遡った3か月を指します。ただし申請月の10日までは、前々月から遡った3か月間でも可能とします。
(例:令和6年7月に申請する場合→原則は令和6年4月から令和6年6月。ただし申請月の10日までは令和6年3月から令和6年5月も可)
Q:「直近3か月の売上高」を証明する資料(試算表等)の作成が間に合わない場合、どうすればよいか。
A:出納帳簿や受注管理表の写し等、3か月間の売上高が何らかの形で判断できる書類があれば、そちらをご提出ください。
Q:登記事項証明書(登記簿の写し)は、何か月以内のものを提出する必要があるか?
A:内容が最新であれば、特に期間の定めはありません。
Q:売上高減少率の小数点以下の扱いはどのようにすればよいか?
A:小数点第2位を切り捨てて、第1位まで表記してください。(例:28.77%→28.7%)
Q:認定期間内に融資を受けられなかった場合、どうすればよいか?
A:期限が切れた認定書は無効となります。認定が必要な場合は、お手数ですが再度ご申請ください。
※前回申請から再申請が月をまたいだ場合、「最近3か月」がずれますので、再申請の場合はよくご確認ください。
Q:(金融機関向け)委任状の受任者は誰にすればよいか?
A:実際に市の窓口に提出に来られる職員の方の記名をお願いします。
Q:この認定に関連した補助制度はあるか?
A:愛知県制度融資のうち、新型コロナウイルス感染症対策に関連した融資を受けられた際にかかる信用保証料・利子を補助する制度がございます。
詳しくは、中小企業者向け信用保証料・利子補給補助金のページをご覧ください。
7号認定
認定条件
- 申請者が、法第2条第5項第7号の規定による経済産業大臣の指定を受けた金融取引の調整を行っている金融機関(以下「指定金融機関」という)と金融取引を行っており、指定金融機関からの借入金残高が金融機関からの総借入金残高に占める割合が10%以上であること。
中小企業庁セーフティネット保証制度 7号認定 のページ - 申請者の指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比して10%以上減少していること。
- 申請者の金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること。
- 個人は市内に主たる事業所があること、法人は本社が市内にあること。
申請方法
- 認定申請書の指定金融機関名欄は、複数のときは減少している金融機関のみ記入する。
- 残高証明書の一覧表を作成し、全金融機関からの借入であることを申請者自身が借入金台帳等で確認し、一覧表に確認した台帳名等を記入する。
添付書類
- 残高証明書(全金融機関)
- 直近の決算書(貸借対照表、損益計算書、借入金の内訳等)
- 代理の場合は委任状
認定申請様式
7号認定の申請書をご希望の場合、お手数ですが産業政策課までお問い合わせください。
その他
よくある質問(7号認定)
- Q 申請者の総借入残高のうち、指定金融機関からの借入金残高の割合10%以上であることの判断はいつの時点で行うべきか。
同様に前年同期比とはいつの時点で比較を行うべきか。 - A 基本的には、申請者は、取引先の金融機関から直近の借入債務の残高証明書と前年同期の残高証明書を発行してもらい、前者の値を用いて認定申請書例のA、B、C、Eを記入し、後者の値を用いてD、Fの記入をする。
「直近」とは、申請の時点から概ね1か月前までとするが、金融機関が残高証明の発行に応じない場合、申請に必要な残高証明書の数が非常に膨大な量になる場合などの特段の事業がある場合は市へご相談下さい。
また「前年同期」とは、前年同月同日が望ましく、残高証明書が取得できないほどの特段の事情があれば、一度市へご相談下さい。 - Q複数の指定金融機関から借入金残高の合計が総借入金残高の10%以上である場合、認定基準を満たしていると判断すべきなのか。
- A 認定基準を満たしていると言える。
例えば、指定金融機関Aからの借入依存度7%、指定金融機関Bからの借入依存度5%、指定金融機関Cからの借入依存度6%である場合、AとBを合算し、指定金融機関の借入依存度を12%としてよいが、この場合、指定金融機関からの借入残高はAとBからの借入残高の合計値で判断する。
また、Cの値を合算することは必ずしも必要ではなく、申請者の任意とすることとするが、もしCの値を合算した場合は、借入依存度についても、A・B・Cの合算値で判断する。 - Q個人事業主で、指定金融機関に住宅ローンなど事業とは関係ない借入金がある場合、それらも該当指定金融機関からの借入金残高に含めて良いのか。
- A 保証承諾の対象となる資金は事業資金(運転資金、設備資金)に限られることから、これら事業資金に関係ない住宅ローン等は、原則、認定要領上の借入金残高には含めない。
しかし、事業資金とそれ以外の資金を峻別することが困難である場合は、申請者の実情に合わせて、総合的に判断する。
例えば、自宅の一部を営業所として使用し、当該自宅を取得するための借入資金に事業資金が混在している場合は、当該借入資金を認定申請書の借入残高に含めてもよい。 - Q申請者の指定金融機関からの借入れが全て保証付きの場合でも対象となるのか。
- A対象となる。
- Q借入残高には、手形割引の金額も含めてよいのか。
- A原則として、手形割引の金額は含めない。
- Q「金融機関」の範囲はどこまでを指すのか。破綻金融機関を含むのか。
- A中小企業信用保証保険法施行第1条の2に規定する金融機関を指す。以下参照。
中小企業信用保険法施行令第1条の2
(普通保険の保険関係に係る金融機関)
第一条の二 法第三条第一項の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
一 銀行
二 信用金庫及び信用金庫連合会
三 労働金庫及び労働金庫連合会
四 信用協同組合及び信用協同組合連合会
五 農業協同組合及び農業協同組合連合会
六 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
七 農林中央金庫
八 商工組合中央金庫
九 国際協力銀行
十 日本政策投資銀行
十一 国民生活金融公庫
十二 中小企業金融公庫
十三 沖縄振興開発金融公庫
十四 保険会社
十五 信託会社
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