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【新型コロナウイルス関連】中小企業者セーフティネット保証について(令和6年1月26日更新)
中小企業向けセーフティネット保証について
この制度は、業況が悪化している業種に属する事業を行っており、売上高の減少等によって経営の安定に支障が生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度で、市長の認定書が必要です。
更新情報
【令和6年1月26日更新】
セーフティネット保証2号(ダイハツ工業関連)の認定を受け付けます。
【令和5年12月25日更新】
4号認定の申請期間が延長されました。
【令和5年12月1日更新】
セーフティネット保証2号(ALPS処理水関連)の認定を受け付けます。
ダイハツ工業株式会社等の生産停止に伴うセーフティネット保証2号について
中小企業庁は、ダイハツ工業等の生産停止の影響を受け、ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社と直接・間接的に取引を行っており、一定の売上等の減少が見込まれる中小企業・小規模事業者を対象に、資金繰り支援策としてセーフティネット保証2号を発動しました。これに伴って、本市においても当該事案を理由とした認定申請を受け付けます。
※詳細は中小企業庁ホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。
申請期間
令和6年1月26日から令和6年12月19日まで
ALPS処理水の海洋放出に伴うセーフティネット保証2号について
中小企業庁は、ALPS処理水の海洋放出に伴う、諸外国における水産物の輸入規制等により影響を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、資金繰り支援策としてセーフティネット保証2号を発動しました。これに伴って、本市においても当該事案を理由とした認定申請を受け付けます。
※詳細は中小企業庁ホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。
申請期間
令和5年8月24日から令和6年8月23日まで
4号認定
認定条件 【令和5年10月1日更新】
○愛知県において1年間以上継続して事業を行っていること。(例外業種を除き、全業種が対象)
○新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る影響を受けた後、
(1)原則として最近1か月間の売上高が前年同月に比べて20%以上減少しており、
かつ
(2)その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期に比べて20%以上減少することが見込まれること。
○資金使途が借換であること。【令和5年10月1日更新】
※借換資金に追加融資資金を追加することは可能。
※創業から3か月以上1年1か月未満の県内事業者の場合、下記のいずれかの要件を満たすこと。【令和3年9月7日更新】
- 原則として最近1か月の売上高が、その月を含む最近3か月の売上高の平均に比べて20%以上減少していること。
- 原則として最近1か月の売上高が、令和元年12月の売上高に比べて20%以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高見込みが、令和元年12月の売上高の3倍に比べて20%以上減少していること。
- 原則として最近1か月の売上高が、令和元年10月から12月までの売上高の平均に比べて20%以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高見込みが、令和元年10月から12月までの3か月間の合計売上高に比べて20%以上減少していること。
申請方法(必要書類) 【令和5年4月1日更新】
下記の書類を、蒲郡市産業政策課にご提出ください。
(1)申請書(要署名・押印不要) 1枚
※令和5年度より1枚のみの提出で構いません。
(2)売上高及び売上見込み明細表(要署名・押印不要) 1枚
※下記の様式、または任意の書式に必要な数値を記入の上ご提出ください。
(3)申請書に記載した売上高・売上見込が証明できる資料 必要部数
※以下の例や下記のQ&Aを参考にご提出ください。
- 【法人】直近1期の決算書の写し
- 【個人】直近1期の確定申告書の写し
- 前期の決算書(貸借対照表、損益計算書など)の写し
- 直近の決算書(貸借対照表、損益計算書、借入金の内訳等)または確定申告書の写し、もしくは、最近1か月間の売上高を証明できる資料
- 最近3か月間の売上高の実績見込みを証明できる資料
(4)登記事項証明書 1部
(履歴事項もしくは現在事項全部証明書) ※写し可
(5)委任状 1部
※金融機関が代理提出する場合のみで、事業者が直接提出する場合は不要です。
(6)比較年度から直近売上までの売上高明細 1部
(法人:法人概況説明書など 個人:青色申告決算書、試算表、売上台帳など)
※前年比較の場合は不要です。
(7)理由書 1部
※前年比較の場合は不要です。新型コロナウイルス感染症に起因する内容でご記入ください。
疑義が生じた場合、追加のヒアリングや添付資料をお願いする場合があります。
申請期間【令和5年12月25日更新】
令和6年3月31日まで
申請書等様式 【令和5年10月1日更新】
前年比較で申請の場合
(1)セーフティネット保証4号申請書 [Wordファイル/31KB] ・ [PDFファイル/86KB]
(2)売上高及び売上見込み明細表 [Excelファイル/15KB] ・ [PDFファイル/37KB]
※別途売上実績を示す書類が必要です。
(5)委任状(4号・5号共通) [Wordファイル/23KB] ・ [PDFファイル/39KB]
前々年以前比較で申請の場合
(1)セーフティネット保証4号申請書 [Wordファイル/38KB] ・ [PDFファイル/86KB]
(2)売上高及び売上見込み明細表 [Excelファイル/15KB] ・ [PDFファイル/38KB]
(7)理由書(4号・5号共通) [Wordファイル/23KB] ・ [PDFファイル/83KB]
創業3か月以上1年1か月未満の場合や特段の事情の場合、別途様式での申請が必要です。
お手数ですが産業政策課までお問い合わせください。
その他注意点
(1)融資を受ける際には、市長の認定書の発行を受けた後、別途金融機関及び信用保証協会の審査があります。
(2)認定書の有効期間は、発行日から起算して30日間です。
(3)詳細は愛知県のセーフティネット保証4号のページをご覧ください。
売上高等の減少要件について【令和5年4月1日更新】
新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月以降に売上高等が減少した場合、影響を受けた月以降の売上高等は比較対象に入らず、売上減少前の同期との比較となります。
例:令和5年4月申請、コロナの影響を令和2年4月から受けた場合
直近月(実績):令和5年3月 その後2か月(見込み):令和5年4月、5月
比較年月(実績):令和2年3月、平成31年4月、令和元年5月 または平成31年3月、4月、令和元年5月
よくある質問(4号認定) 【令和5年4月1日更新】
Q:「売上高が証明できる資料」とは?【令和5年4月1日更新】
A:直近の売上高については、試算表や月別の損益計算書、法人事業概況説明書の売上高の欄、決算書の月別の売り上げ状況の欄などを指します。前年以前については原則として決算書を指します。直近の試算表が作成されていない場合、税理士等経理担当者の確認が取れていることが望ましいですが、申請者の署名のある任意の様式でも受付可能です。また消費税を含めるかどうかについては、前年の決算書に合わせてください。
Q:「直近1か月の売上高」とはいつの売り上げか?【令和5年4月1日更新】
A:原則として、申請日の前月1か月間を指します。ただし申請月の10日までは前々月1か月間でも可能とします。
(例:令和2年4月に申請する場合→令和2年3月1日から3月31日までの売上)
Q:「直近1か月の売上高」を証明する資料(試算表等)の作成が間に合わない場合、どうすればよいか。
A:出納帳簿や受注管理表の写し等、1か月間の売上高が何らかの形で判断できる書類があれば、そちらをご提出ください。
Q:登記事項証明書(登記簿の写し)は、何か月以内のものを提出する必要があるか?
A:内容が最新であれば、特に期間の定めはありません。
Q:売上高減少率の小数点以下の扱いはどのようにすればよいか?
A:小数点第2位を切り捨てて、第1位まで表記してください。(例:28.77%→28.7%)
Q:認定期間内に融資を受けられなかった場合、どうすればよいか?
A:期限が切れた認定書は無効となります。認定が必要な場合は、お手数ですが再度ご申請ください。
※前回申請から再申請が月をまたいだ場合、「直近1か月」「その後2か月間」がずれますのでご注意ください。
Q:(金融機関向け)委任状の受任者は誰にすればよいか?
A:実際に市の窓口に提出に来られる職員の方の記名をお願いします。
Q:理由書の提出は必須か?【令和5年4月1日更新】
A:前々年以前で比較の場合、コロナの影響を受けた月を確認するため必須となります。
Q:この認定に関連した補助制度はあるか?
A:愛知県制度融資のうち、新型コロナウイルス感染症対策に関連した融資を受けられた際にかかる信用保証料・利子を補助する制度がございます。
詳しくは、中小企業者向け信用保証料・利子補給補助金のページをご覧ください。
5号認定
認定条件 【令和3年9月10日更新】
申請者が、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者で以下のいずれかの要件を満たすこと。
- (イ-4)最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。(従前の要件)
- (イ-5)最近1か月間の売上高等が前年同月と比べて5%以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の売上見込みが、前年同期と比べて5%以上減少することが見込まれること。(緩和要件)【令和2年5月27日更新】
※創業から3か月以上1年1か月未満の県内事業者の場合、下記のいずれかの要件を満たすこと。【令和3年9月7日更新】
(1)原則として最近1か月の売上高が、その月を含む最近3か月の売上高の平均に比べて5%以上減少していること。
(2)原則として最近1か月の売上高が、令和元年12月の売上高に比べて5%以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高見込みが、令和元年12月の売上高の3倍に比べて5%以上減少していること。
(3)原則として最近1か月の売上高が、令和元年10月から12月までの売上高の平均に比べて5%以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高見込みが、令和元年10月から12月までの3か月間の合計売上高に比べて5%以上減少していること。
申請前の注意事項【令和5年4月1日更新】
- 平成25年10月改定の日本標準産業分類でどの細分類に該当するかを調べ、指定業種に該当しているか判断すること。
中小企業庁のホームページ:セーフティネット保証制度 5号認定のページ - 代理で申請するときは、代理者、申請者本人ともに業種について十分理解し細分類を判断した上で申請すること。単に、法人登記簿謄本等に記載された業種で判断せず、実態を反映させること。
申請方法 【令和5年4月1日更新】
- 申請書は1枚のみ提出で構いません。
- 申請者住所とは法人は本店、本社(登記簿上)、個人は主たる事業所の所在地を記入すること。
- 業種欄には平成25年10月改定の日本標準産業分類の細分類番号と細分類業種名を明記し、申請書の持参者及び申請者は、その内容を承知していること。
- 最近3か月の売上高は原則として申請日前3か月以内の月とする。
(例)10月申請のときは、7月.8月.9月。
添付書類
- 計算書
- 法人登記簿謄本の写し
- 法人税または所得税の確定申告書の写し
- 決算書(貸借対照表、損益計算書など)の写し
- 営業に際し、必要な許可証(建築業の許可書など)
- その他パンフレット、売上伝票、納品書、契約書の写しなどで主たる業種の内容のわかるもの
- 試算表や月別売上高報告書、法人税申告書中の月別売上高の分かるページの写し
- 比較年度から直近売上までの売上高明細
(法人:法人概況説明書など 個人:青色申告決算書、試算表、売上台帳など)
※前年比較の場合は不要 - 理由書
※前年比較の場合は不要、新型コロナウイルス感染症に起因するものに限る
疑義が生じた場合、追加のヒアリング、添付資料をお願いする場合があります。
申請様式 【令和5年6月5日更新】
実績のみ | 見込み含む | 見込み含む 前々年度比較 |
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1つの指定業種に属する事業のみを行っている |
イ-(1) 申請書 計算書 |
イ-(4) 申請書 計算書 |
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兼業者 | 行っている事業全てが指定業種に属する場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||
主たる事業が属する業種が指定業種に該当する場合 |
イ-(2) 申請書 計算書 |
イ-(5) 申請書 計算書 |
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1以上の指定業種(主たる業種かを問わない)に属する事業を行っている場合 |
イ-(3) 申請書 計算書 |
イ-(6) 申請書 計算書 |
委任状(4号・5号共通) [Wordファイル/23KB] ・ [PDFファイル/39KB]
理由書 [Wordファイル/23KB] ・ [PDFファイル/83KB]
※創業3か月以上1年1か月未満の場合は別途様式での提出が必要です。
お手数ですが産業政策課までお問い合わせください。
売上高等の減少要件について【令和5年4月1日更新】
新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月以降に売上高等が減少した場合、影響を受けた月以降の売上高等は比較対象に入らず、売上減少前の同期との比較となります。
例:令和5年4月申請、コロナの影響を令和2年4月から受けた場合
直近月(実績):令和5年3月 その後2か月(見込み):令和5年4月、5月
比較年月(実績):令和2年3月、平成31年4月、令和元年5月 または平成31年3月、4月、令和元年5月
※ただし、最近3か月間の売上高等と比較する場合は同感染症の影響を受けた時期によらず前年同期との比較となります。
よくある質問(5号認定)
原則として4号認定と同様に扱います。4号認定のよくある質問も併せてご覧ください。
Q:どの業種に当てはまるか分からない。
A:中小企業庁のホームページや、日本標準産業分類等を参考としていただき、ご判断ください。
Q:従前の申請書・計算書(イ-1など)、委任状は引き続き使用できるか。【令和2年5月27日更新】
A:使用できます。ただし緩和要件で申請される場合は、緩和要件用(イ-5)の各様式をご使用ください。
7号認定
認定条件
- 申請者が、法第2条第5項第7号の規定による経済産業大臣の指定を受けた金融取引の調整を行っている金融機関(以下「指定金融機関」という)と金融取引を行っており、指定金融機関からの借入金残高が金融機関からの総借入金残高に占める割合が10%以上であること。
中小企業庁のホームページ:セーフティネット保証制度 7号認定 のページ - 申請者の指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比して10%以上減少していること。
- 申請者の金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること。
- 個人は市内に主たる事業所があること、法人は本社が市内にあること。
申請方法
- 申請書は2枚提出し、1枚を認定書とする。認定申請書の指定金融機関名欄は、複数のときは減少している金融機関のみ記入する。
- 残高証明書の一覧表を作成し、全金融機関からの借入であることを申請者自身が借入金台帳等で確認し、一覧表に確認した台帳名等を記入する。
添付書類
- 残高証明書(全金融機関)
- 直近の決算書(貸借対照表、損益計算書、借入金の内訳等)
- 代理の場合は委任状
認定申請様式
7号認定の申請書をご希望の場合、お手数ですが産業政策課までお問い合わせください。
その他
よくある質問(7号認定)
- Q 申請者の総借入残高のうち、指定金融機関からの借入金残高の割合10%以上であることの判断はいつの時点で行うべきか。
同様に前年同期比とはいつの時点で比較を行うべきか。 - A 基本的には、申請者は、取引先の金融機関から直近の借入債務の残高証明書と前年同期の残高証明書を発行してもらい、前者の値を用いて認定申請書例のA、B、C、Eを記入し、後者の値を用いてD、Fの記入をする。
「直近」とは、申請の時点から概ね1か月前までとするが、金融機関が残高証明の発行に応じない場合、申請に必要な残高証明書の数が非常に膨大な量になる場合などの特段の事業がある場合は市へご相談下さい。
また「前年同期」とは、前年同月同日が望ましく、残高証明書が取得できないほどの特段の事情があれば、一度市へご相談下さい。 - Q複数の指定金融機関から借入金残高の合計が総借入金残高の10%以上である場合、認定基準を満たしていると判断すべきなのか。
- A 認定基準を満たしていると言える。
例えば、指定金融機関Aからの借入依存度7%、指定金融機関Bからの借入依存度5%、指定金融機関Cからの借入依存度6%である場合、AとBを合算し、指定金融機関の借入依存度を12%としてよいが、この場合、指定金融機関からの借入残高はAとBからの借入残高の合計値で判断する。
また、Cの値を合算することは必ずしも必要ではなく、申請者の任意とすることとするが、もしCの値を合算した場合は、借入依存度についても、A・B・Cの合算値で判断する。 - Q個人事業主で、指定金融機関に住宅ローンなど事業とは関係ない借入金がある場合、それらも該当指定金融機関からの借入金残高に含めて良いのか。
- A 保証承諾の対象となる資金は事業資金(運転資金、設備資金)に限られることから、これら事業資金に関係ない住宅ローン等は、原則、認定要領上の借入金残高には含めない。
しかし、事業資金とそれ以外の資金を峻別することが困難である場合は、申請者の実情に合わせて、総合的に判断する。
例えば、自宅の一部を営業所として使用し、当該自宅を取得するための借入資金に事業資金が混在している場合は、当該借入資金を認定申請書の借入残高に含めてもよい。 - Q申請者の指定金融機関からの借入れが全て保証付きの場合でも対象となるのか。
- A対象となる。
- Q借入残高には、手形割引の金額も含めてよいのか。
- A原則として、手形割引の金額は含めない。
- Q「金融機関」の範囲はどこまでを指すのか。破綻金融機関を含むのか。
- A中小企業信用保証保険法施行第1条の2に規定する金融機関を指す。以下参照。
中小企業信用保険法施行令第1条の2
(普通保険の保険関係に係る金融機関)
第一条の二 法第三条第一項の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
一 銀行
二 信用金庫及び信用金庫連合会
三 労働金庫及び労働金庫連合会
四 信用協同組合及び信用協同組合連合会
五 農業協同組合及び農業協同組合連合会
六 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
七 農林中央金庫
八 商工組合中央金庫
九 国際協力銀行
十 日本政策投資銀行
十一 国民生活金融公庫
十二 中小企業金融公庫
十三 沖縄振興開発金融公庫
十四 保険会社
十五 信託会社
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