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【新型コロナウイルス関連】中小企業者セーフティネット保証について(令和6年12月27日更新)
中小企業向けセーフティネット保証について
この制度は、業況が悪化している業種に属する事業を行っており、売上高の減少等によって経営の安定に支障が生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度で、市長の認定書が必要です。
更新情報
【令和6年12月2日更新】
セーフティネット保証4号認定および5号認定について、様式が変更になりました。
以前の様式では認定の受付ができかねますので、ご注意ください。
4号認定
自然災害などの突発的災害の発生に起因して、売上高が減少している中小企業者のための支援です。
申請期間
4号認定に係る申請は、本地域が国によって指定されている案件がないため、現在は受け付けておりません。
その他注意点
(1)融資を受ける際には、市長の認定書の発行を受けた後、別途金融機関及び信用保証協会の審査があります。
(2)認定書の有効期間は、発行日から起算して30日間です。
(3)詳細は中小企業庁のセーフティネット保証4号のページをご覧ください。
5号認定【令和6年12月2日更新】
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者のための支援です。
認定条件
- 申請者が、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による指定業種に属する事業を行っていること。
- 最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
※創業から3か月以上1年1か月未満の事業者も対象となります。
申請前の注意事項
- 日本標準産業分類でどの細分類に該当するかを調べ、中小企業庁のページにて指定業種に該当しているか判断すること。
- 代理で申請するときは、代理者、申請者本人ともに業種について十分理解し細分類を判断した上で申請すること。単に、法人登記簿謄本等に記載された業種で判断せず、実態を反映させること。
申請方法(必要書類)
下記の書類を、蒲郡市産業政策課にご提出ください。
※創業3か月以上1年1か月未満の場合や、原油高・利益率での認定申請は、別途様式での提出が必要です。申請を希望される場合は、お手数ですが産業政策課までご相談ください。
(1)申請書(要署名・押印不要) 1枚
(2)売上高及び売上見込み明細表(要署名・押印不要) 1枚
- 申請者住所とは法人は本店、本社(登記簿上)、個人は主たる事業所の所在地を記入すること。
- 業種欄には日本標準産業分類の細分類番号と細分類業種名を明記し、申請書の持参者及び申請者は、その内容を承知していること。
- 最近3か月の売上高は原則として申請日前3か月以内の月とする。
(例)10月申請のときは、7月.8月.9月。
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
申請書 様式第5ーイー(1) 計算書 |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
申請書 様式第5ーイー(2) 計算書 |
(3)申請書に記載した売上高・売上見込が証明できる資料 必要部数
※以下の例や下記のQ&Aも参考にご提出ください。
- 【法人】直近1期の決算書における、法人事業概況説明書、月別売上高、別表一の写し
- 【個人】直近1期の確定申告書における、月別売上表、第一表の写し
- 前期の決算書(貸借対照表、損益計算書など)の写し
- 直近の決算書(貸借対照表、損益計算書、借入金の内訳等)または確定申告書の写し、もしくは、最近1か月間の売上高を証明できる資料
(4)登記事項証明書 1部 ※写し可
(5)委任状(4号・5号共通) 1部
※金融機関が代理提出する場合のみで、事業者が直接提出する場合は不要です。
[Wordファイル/55KB] ・ [PDFファイル/83KB]
(6)比較年度から直近売上までの売上高明細 1部
(法人:法人概況説明書など 個人:青色申告決算書、試算表、売上台帳など)
疑義が生じた場合、追加のヒアリングや添付資料をお願いする場合があります。
よくある質問(5号認定)
Q:どの業種に当てはまるか分からない。
A:中小企業庁のホームページや、日本標準産業分類等を参考としていただき、ご判断ください。
Q:「売上高が証明できる資料」とは?
A:直近の売上高については、試算表や月別の損益計算書、法人事業概況説明書の売上高の欄、決算書の月別の売り上げ状況の欄などを指します。前年以前については原則として決算書を指します。直近の試算表が作成されていない場合、税理士等経理担当者の確認が取れていることが望ましいですが、申請者の署名のある任意の様式でも受付可能です。また消費税を含めるかどうかについては、決算書に合わせてください。
Q:「直近3か月の売上高」とはいつの売り上げか?
A:原則として、申請月の前月から遡った3か月を指します。ただし申請月の10日までは、前々月から遡った3か月間でも可能とします。
(例:令和6年7月に申請する場合→原則は令和6年4月から令和6年6月。ただし申請月の10日までは令和6年3月から令和6年5月も可)
Q:「直近3か月の売上高」を証明する資料(試算表等)の作成が間に合わない場合、どうすればよいか。
A:出納帳簿や受注管理表の写し等、3か月間の売上高が何らかの形で判断できる書類があれば、そちらをご提出ください。
Q:登記事項証明書(登記簿の写し)は、何か月以内のものを提出する必要があるか?
A:内容が最新であれば、特に期間の定めはありません。
Q:売上高減少率の小数点以下の扱いはどのようにすればよいか?
A:小数点第2位を切り捨てて、第1位まで表記してください。(例:28.77%→28.7%)
Q:認定期間内に融資を受けられなかった場合、どうすればよいか?
A:期限が切れた認定書は無効となります。認定が必要な場合は、お手数ですが再度ご申請ください。
※前回申請から再申請が月をまたいだ場合、「最近3か月」がずれますので、再申請の場合はよくご確認ください。
Q:(金融機関向け)委任状の受任者は誰にすればよいか?
A:実際に市の窓口に提出に来られる職員の方の記名をお願いします。
Q:この認定に関連した補助制度はあるか?
A:愛知県制度融資のうち、新型コロナウイルス感染症対策に関連した融資を受けられた際にかかる信用保証料・利子を補助する制度がございます。
詳しくは、中小企業者向け信用保証料・利子補給補助金のページをご覧ください。
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