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融資等に係る各種補助制度
融資等に係る各種補助制度
小規模企業等振興資金に係る信用保証料補助金制度
この制度は、愛知県信用保証協会の保証付で、蒲郡市小規模企業等振興資金(通常資金・小口資金)の融資を受けた市内中小事業者に信用保証料を一部補助するものです。
対象者
蒲郡市小規模企業等振興資金を利用し、下記の条件を満たす市内の中小企業者の方で、市税に滞納がない方が補助対象となります。
(1)個人の場合
蒲郡市内に居住し、市内に事業所を有する者
(2)法人の場合
蒲郡市内に本社(本店)を有し、市内に事業所を有する者
(3)組合の場合
蒲郡市内に主たる事務所を有し、市内で事業活動をしている者
※次のような方は、市内金融機関を通じて蒲郡市小規模企業等振興資金をお申し込みいただくことは可能ですが、信用保証料補助は対象外となりますのでご注意ください。
・個人事業者で、市外に在住している方
・法人で、市内に事業所はあるが、本社(本店)がない方
※借り入れを実行された日により、対象の条件が異なりますのでご注意ください。
〇平成23年9月1日以後に借り入れを実行された方 ⇒ 第1回信用保証料の支払い完了時に補助対象となります。
〇平成23年8月31日以前に借り入れを実行された方 ⇒ 当初の条件どおりに返済が完了された時に補助対象となります。
対象資金
運転資金・設備資金
補助率
融資額のうち750万円を上限に、信用保証料の50%以内を補助
(平成20年11月13日までの受付分は45%以内)
※ただし、既存融資の借換え分がある場合は、その額を除き算出します。
※信用保証料を分納する場合は、1回目の支払額のみが補助対象となります。
申請方法
〇平成23年9月1日以後に借り入れを実行された方 ⇒ 融資実行日より起算して30日以内に下記の書類を市役所産業政策課に提出して下さい。
・交付申請書
・納税調査のための代理権授与通知書
・信用保証書の写し
・信用保証決定のお知らせ(お客様用)の写し
・既存融資の借換えがある場合は、その金額がわかるもの
・請求書
○申請書・請求書様式はこちらからダウンロードできます(申請書等様式ダウンロードページ)
※様式を令和3年2月1日より変更いたしました。【令和3年2月3日更新】
〇平成23年8月31日以前に借り入れを実行された方 ⇒ 当初の条件どおりに返済完了の日から60日以内に下記の書類を市役所産業政策課に提出して下さい。
・信用保証料補助金交付申請書
・納税調査のための代理権授与通知書
・完済証明書(金融機関で証明を受けて下さい)
・請求書
補助金の返還について(令和2年10月7日追加)
信用保証料の繰上償還が行われ、補助対象者が負担金した額以上に返戻金が発生する場合、市から補助対象者の負担額を上回る返戻金については返還していただきます。
創業等支援資金に係る信用保証料補助金制度
この制度は、愛知県経済環境適応資金制度の「創業等支援資金」を利用された方に対し、支払済の信用保証料額を一部補助するものです。(融資実行日が平成28年3月31日までの方は、旧制度が適用されますのでお問い合わせください)。
対象者
愛知県経済環境適応資金制度の「創業等支援資金」の融資実行を受けた方で、信用保証料の支払いを済ませ、以下のいずれかに該当する方。
〇個人事業者 蒲郡市内において、事業を開始しようとする方又は開始した方
〇法人事業者 蒲郡市内に本店を設立し、かつ市内に主たる事業所を有し、事業を開始しようとする方又は開始した方
※市税において滞納がないこと
補助率
支払済信用保証料額の75%(限度額を20万円とし、1円未満の端数を切り捨て)を補助します。
※ただし、既存融資の借換え分がある場合は、その額を除き算出します。
申請方法
〇融資実行日から起算して30日以内に下記の書類を蒲郡市役所産業政策課に提出して下さい。
・交付申請書
・納税調査のための代理権授与通知書 ※個人事業主で市外居住者の場合は、居住地の市税(延滞金を含む)において滞納がないことの証明書
・信用保証書の写し
・信用保証決定のお知らせ(お客様用)の写し
・創業等支援資金に係る創業計画書
・既存融資の借換えがある場合は、その金額がわかるもの
・請求書
○申請書・請求書様式はこちらからダウンロードできます(申請書等様式ダウンロードページ)
※令和3年2月1日より様式を変更いたしました。【令和3年2月3日更新】
補助金の返還について(令和2年10月7日追加)
信用保証料の繰上償還が行われ、補助対象者が負担金した額以上に返戻金が発生する場合、市から補助対象者の負担額を上回る返戻金については返還していただきます。
蒲郡市創業資金利子補給補助金制度
この制度は、株式会社日本政策金融公庫から国民生活事業の創業資金を受けた方に対し、支払済み利子額について、補助するものです。
対象者
平成28年4月1日以降に、株式会社日本政策金融公庫から国民生活事業の創業資金の融資実行を受けた中小企業者の方で、以下のいずれかに該当する方。
〇個人事業者
蒲郡市内において、事業を開始する前又は事業を開始した日から起算して、1年を経過する日までに公庫へ創業資金の借入申込をした方
〇法人事業者
蒲郡市内に本店を設立し、かつ市内に主たる事業所を有し、事業を開始する前又は事業を開始した日から起算して、1年を経過する日までに公庫へ創業資金の借入申込をした方
※市税において滞納がなく、申請時において事業を継続していること(同一事業者の申請は1回限り)。
補助率
第1回利子の支払日から起算して、1年を経過する日までの期間における支払い済み利子額の75%(利子の支払回数は12回分を限度、補助額は20万円を限度とし、1円未満の端数を切り捨て)を補助します。
申請方法
〇第1回利子の支払日から起算して、1年を経過する日又は12回分の支払いが完了した日のいずれか早い日から、その属する月の翌々月の末日までに、下記の書類を蒲郡市役所産業政策課へ提出してください。
・交付申請書
・公庫が発行した支払額明細書の写し
・公庫が発行した支払済額明細書の写し
・納税調査のための代理権授与通知書 ※個人事業主で市外居住者の場合は、居住地の市税(延滞金を含む)において滞納がないことの証明書
・借入申込書の写し(借入申込の年月日が確認できるもの)
・創業計画書の写し(創業(予定)の年月日が確認できるもの)
・請求書
○申請書・請求書様式はこちらからダウンロードできます(申請書等様式ダウンロードページ)
※令和3年2月1日より様式を変更いたしました。【令和3年2月3日更新】