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各種融資制度

ページID:0197292 更新日:2022年12月23日更新 印刷ページ表示

各種融資制度

 →小規模企業等振興資金に係る信用保証料補助制度について

小規模企業等振興資金

目的

この制度は、金融機関との取引の薄い中小規模の商工業者が事業上必要とする資金の融資を円滑にすることにより、その経営の振興に資すること。

融資対象

  • 市内で事業を適法に営んでいること。
  • 税の滞納がないこと。
  • 愛知県信用保証協会の信用保証対象資格があること。(不渡処分により金融機関と取引停止中でないこと)
  • 信用保証除外業種ではないこと。
通常資金

常時使用する従業員数が50人以下(商業、サービス業は30人以下)の会社、個人及び企業組合。

小口資金

常時使用する従業員数が20人以下(商業、サービス業は5人以下)の会社、個人及び企業組合。

資金使途

事業上の設備資金又は運転資金
※ただし、土地購入資金については制限があります。

融資限度額

  • 通常資金・・5000万円以内
  • 小口資金・・2000万円以内

融資期間及び利率

通常資金
  • 運転資金 3年以内・・1.3% 5年以内・・1.4% 7年以内・・1.5%
  • 設備資金 3年以内・・1.3% 5年以内・・1.4% 7年以内・・1.5% 10年以内・・1.6%
小口資金
  • 運転資金 3年以内・・1.1% 5年以内・・1.2% 7年以内・・1.3%
  • 設備資金 3年以内・・1.1% 5年以内・・1.2% 7年以内・・1.3% 10年以内・・1.4%

返済方法

分割返済(据置1年以内)

担保

原則として不要です。(保証協会の無担保保証限度額を超過する場合は除く)

連帯保証人

原則として不要。ただし、法人の場合は代表者をお願いします。

取扱金融機関

三菱UFJ銀行・愛知銀行・名古屋銀行・蒲郡信用金庫・西尾信用金庫・豊川信用金庫・岡崎信用金庫・愛知県中央信用組合の市内各本・支店

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信用保証料について

信用保証料とは、信用保証委託に応ずることの対価(報酬)としてお支払いいただく信用保証協会独自のもので、金利や手数料とは性格の異なるものです。
信用保証料は、金融機関から融資を受けられたとき、原則として一括で、融資金額から差引かれる形で信用保証協会へ納めていただきます。

保証料率区分 通常資金の保証料率(年) 小口資金の保証料率(年)
(1) 1.74% 1.83%
(2) 1.56% 1.65%
(3) 1.40% 1.49%
(4) 1.25% 1.34%
(5) 1.05% 1.14%
(6) 0.85% 0.94%
(7) 0.69% 0.78%
(8) 0.53% 0.62%
(9) 0.38% 0.46%

適用される保証料率区分((1)から(9))は、決算書を中小企業信用情報データベース(Crd)で評価し、決定されます。
貸借対照表を作成していない個人事業者は、(5)区分の保証料率が適用されます。

信用保証料の割引について

下記に該当する場合、保証料率区分の上記保証料率からそれぞれ0.1%の割引が実施されます。

  1. 有担保保証の場合
  2. 中小企業会計に準拠した財務諸表を作成しており、確認書類を添付する場合

信用保証料の計算式(小規模企業等振興資金の場合)

保証料=保証金額×据置期間/12×保証料率
 +保証金額×(保証期間-据置期間)/12×保証料率×分割返済回数別係数
分割返済回数別係数 返済回数24回の場合0.60 25回以上の場合は0.55

特別小口保険に係る保証について

次のすべての条件に該当する方は、特別小口保険に係る保証で申し込むことができます。この場合、適用される保証料率は一律0.75%です。

条件

  1. 常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業5人以下)であること。
  2. 県内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
  3. 所得税(法人税)、事業税、又は市県民税の所得割の発生している方で保証申込日前1年間完納していること。(直近1年分の納付書の写し、又は納税が分かる通帳の写し、若しくは納税証明書を添付してください。)
  4. 特別小口保険に係る保証以外の保証残高がないこと。
  5. 運転・設備資金で1,250万円以内(特別小口保険に係る保証による保証残高を含む)であること。
  6. 無担保・無保証人で申込すること。