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工場立地法について
- 平成21年1月1日より蒲郡市浜町において、緑地面積率等を緩和しました。
- 平成24年4月1日より愛知県から工場立地法に基づく事務を委譲されています。
- 令和2年4月1日より工業地域、工業専用地域及び市街化調整区域において、
緑地面積率等を緩和しました。
工場立地法とは
工場立地法では、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにすることを目的に、一定規模以上の工場(特定工場と呼びます)の生産施設や緑地等の面積率の基準(準則と呼びます)を公表し、工場の新設・増設の際にはこの基準に基づいた生産施設や緑地等を設置し届け出ることを義務付けています。
特定工場とは
工場立地法の対象となる特定工場の業種、規模は次のようになっています。
- 業種:製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業、ガス供給業、熱供給業
※水力発電施設、地熱発電施設及び太陽光発電施設は対象になりません。 - 規模:敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上
※敷地面積は、所有形態を問いません。従って、借地であっても工場敷地となります。
※建築面積は、建築物の水平投影面積を指し、延べ床面積ではありません。
工場立地法に関する準則(守るべき基準)
- 生産施設面積率について
敷地面積に対する生産施設面積の割合は、業種別に30%から65%以下と決められています。 - 緑地面積率及び環境施設面積率について
敷地面積に対する緑地面積及び環境施設の割合は、それぞれ20%以上(緑地)、25%以上(環境施設)と決められています。 - 重複緑地算入率について
重複緑地とは、環境施設以外の施設と重なって設置された緑地(緑化駐車場など)のことを指します。重複緑地は、緑地面積に算入できる割合の上限が「25%まで」と決められています。
※昭和49年6月28日以前から立地している工場は、特例的な取り扱いがあります。
「工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例」における緑地面積率等の緩和について【令和2年4月1日施行】
蒲郡市では、企業の皆様が設備投資しやすい環境整備の一環として、令和2年4月1日に「工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例」を制定し、一部区域における緑地面積率等を緩和しました。
区域 | 緑地面積率 | 環境施設面積率 | 重複緑地算入率 |
工業地域 |
5%以上 |
10%以上 |
50%まで |
※「工場立地法に基づく準則を定める条例」を適用する場合は、指針に沿って環境活動計画書の
作成をお願いします。(浜町地域については実施する必要はありません)
緑地面積率等の緩和について(案内チラシ) [PDFファイル/616KB]
蒲郡市工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例 [PDFファイル/140KB]
環境活動計画書を作成するにあたっての指針 [PDFファイル/97KB]
「蒲郡市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例」における緑地面積率等の緩和について【令和2年4月1日改正】
蒲郡市では、企業の新規工場等の進出及び既存工場等の拡張を促進するため、平成21年1月1日に「蒲郡市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例」を制定し、蒲郡市浜町地区における緑地面積率等を緩和しました。
さらに令和2年4月1日制定の「工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例」にあわせて改正し、重複緑地算入率の上限について「25%まで」から「50%まで」へ緩和しました。
区域 | 緑地面積率 | 環境施設面積率 | 重複緑地算入率 |
浜町地区 |
5%以上 |
5%以上 |
50%まで |
蒲郡市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例 [PDFファイル/92KB]
愛知県における基本計画の概要 [PDFファイル/791KB]
届出時期
特定工場を新設又は変更しようとする場合は、着工日の90日前までに届け出をして下さい。なお、短縮申請により30日前とすることができることがあります。
届出の手引き
届出書類
- 届出書(すべて) [Excelファイル/491KB]
- 新設届出書 [Wordファイル/166KB]
- 変更届出書 [Wordファイル/214KB]
- 氏名(名称・住所)変更届、承継届、廃止届 [Wordファイル/50KB]
- 【記載例】新設又は変更届出書 [PDFファイル/4.2MB]