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中小企業等経営強化法における先端設備等導入計画の認定について
※制度改正が行われたため、申請に必要な書類や税制優遇措置等が変更となりました。
令和7年4月1日より制度が改正され、申請に必要な書類や税制優遇が変更となりました。
詳細については、中小企業庁の公式ホームページをご覧ください。
先端設備等導入計画とは
「先端設備等導入計画」は「中小企業等経営強化法」において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
蒲郡市は国から「導入促進基本計画」の同意(令和7年4月1日付)を受けており、「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合は、税制支援などの優遇措置が設けられています。
制度の概要については、中小企業庁の公式ホームページをご覧ください。
蒲郡市の「導入促進基本計画」等については、以下のファイルをご参照ください。
※市内に工場や事業所(従業員の配置)がなく、単に敷地に設置する太陽光発電に関する設備等、本市の雇用の創出や地域経済の発展に直接つながらず、本計画の趣旨及び目標にそぐわないものを対象外としています。
なお、先端設備等導入計画の認定については、提出後確認に期間を要しますので、お急ぎの方は、早めのご提出をお願いいたします。
認定を受けられる「中小企業者」の規模について
業種分類 |
中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 |
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資本金の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
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製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業※ | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は |
3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く | ||
(注)税制支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。 |
「先端設備等導入計画」の内容及び要件について
中小企業者が計画期間内に、労働生産性を一定以上向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、蒲郡市の「導入基本計画」に合致する場合に認定いたします。
主な要件 |
内容 |
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計画期間 | 3年間、4年間または5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(※1)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること ○算定式 ※1直近の事業年度末 |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 |
対象地域 | 愛知県蒲郡市内全地域 |
対象業種 |
全業種 |
対象事業 | 導入した先端設備等を事業活動に有効に活用し、労働生産性を高める事業 |
計画内容 |
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先端設備等導入計画の作成等について
先端設備等導入計画策定にあたっては、以下のホームページ内にある手引きをご参照ください。
先端設備等導入計画策定の手引き(外部リンク)
新規での先端設備等導入計画提出時の必要書類について
新規申請に必要な書類
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書
- 返信用封筒(認定書を窓口で受け取る場合は不要)
税制措置の対象となる設備を含み、固定資産税の特例を受ける設備については、上記1から3に加え、以下の書類をご提出ください。
4.認定経営革新等支援機関による投資計画に関する確認書
固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は上記1から4に加え、下記5、6の書類も必要です。
5.リース契約見積書(写し)
6.(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
賃上げ方針の表明(固定資産税の軽減を受けたい場合については、上記1から4(リースの場合は1から6)に加え、以下の書類の提出が必要です。)
7.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
認定された先端設備等導入計画の変更時の必要書類について
変更申請に必要な書類
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
(前回認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点が分かりやすいように下線を引いてください。) - 認定経営革新等支援機関による事前確認書
- 旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)
※変更前の計画であることを、計画書内に手書き等でご記載ください。 - 返信用封筒(認定書を窓口で受け取る場合は不要)
税制措置の対象となる設備を含み、固定資産税の特例を受ける設備については、上記1から4に加え、以下の書類をご提出ください。
5.認定経営革新等支援機関による投資計画に関する確認書
固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は上記1から5に加え、下記6、7の書類も必要です。
6.リース契約見積書(写し)
7.(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
賃上げ方針の表明(固定資産税の軽減を受けたい場合については、上記1から5(リースの場合は1から7)に加え、以下の書類の提出が必要です。)
8.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
申請書等様式(市へ提出)
- 先端設備等導入基本計画に係る認定申請書 [Wordファイル/28KB](新規申請時)
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/26KB](変更申請時)
- 認定経営革新等支援機関による確認書 [Wordファイル/23KB]
- 投資計画に関する確認書 [Wordファイル/35KB](税制措置の対象となる設備を含む場合)
- 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 [Wordファイル/22KB](税制措置の対象となる設備を含む場合)
- (記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 [PDFファイル/91KB]
- チェックシート [PDFファイル/69KB]
申請書等様式(認定支援機関へ提出)
- 投資計画に関する確認依頼書 [Wordファイル/25KB]
- (記載例)投資計画に関する確認依頼書 [PDFファイル/294KB]
- 基準への適合状況 [Excelファイル/25KB]
- 基準への適合状況の根拠資料例 [Excelファイル/23KB]
- 設備投資の内容 [Excelファイル/13KB]
固定資産税の特例について
雇用者給与等支給額の賃上げ方針を従業員に表明したことを位置づけた「先端設備等導入計画」に基づいて取得した設備の固定資産税の課税標準は、以下のとおり軽減されます。
- 雇用者給与等支給額1.5%以上の賃上げ表明の場合、3年間、課税標準を1/2に軽減
- 雇用者給与等支給額3%以上の賃上げ表明の場合、5年間、課税標準を1/4に軽減
※賃上げ表明が無い場合、固定資産税の特例措置はありません。
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
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対象設備 |
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された1から4の設備
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その他要件 |
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特例措置 |
賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、 固定資産税の課税標準を以下のとおり軽減。
※令和9年3月31日までに取得した設備に限る。 |
なお、固定資産税の特例についての詳しい内容については、蒲郡市総務部税務課にお問い合わせください。
税務課ホームページはこちら → http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/zeimu/seisanseikouzyou.html
【問い合わせ先】 税務課 固定資産税・家屋係 Tel:0533-66-1114
【参考】工業会等による証明について → 中小企業庁関連ページ(外部リンク)