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中小企業等経営強化法にかかる固定資産税の特例について

ページID:0000100 更新日:2023年4月17日更新 印刷ページ表示

中小企業等経営強化法にかかる固定資産税(償却資産)の特例について

 令和5年4月1日より制度が改正され、申請に必要な書類や税制優遇が変更となりました。

 なお、令和5年3月31日までに先端設備等導入計画の認定を受け、同日までに導入された対象資産については、改正前の制度の対象となります。

先端設備等導入計画

固定資産税の特例を受けるためには、「先端設備等導入計画」の認定を受ける必要があります。「先端設備等導入計画」とは、「中小企業等経営強化法」において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

認定を受けるためには

蒲郡市役所 新館 2階 産業政策課 産業振興担当へお申し出ください。

https://www.city.gamagori.lg.jp/unit/sangyo/seisanseitokubetu.html

固定資産税(償却資産)の特例について

以下の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

対象者

資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人、常時使用する従業員数1000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象設備

令和7年3月31日までに取得した下記の設備

機械装置・器具備品などの償却資産

減価償却資産の種類(最低取得価格)

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備

  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物付属設備(60万円以上)※ただし家屋と一体となって効果を果たすものは除く。

※生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。

※中古資産は対象になりません。

特例措置

該当資産の固定資産税の課税標準額を、3年間1/2とする。

さらに、賃上げ方針を計画に位置付けて従業員に表明した場合は、
以下の期限に限り、課税標準を1/3とする。

・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

提出必要書類

  • 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(写し)
  • 先端設備等導入計画(写し)
  • 先端設備等導入計画の認定書(写し)
  • 固定資産税課税標準特例適用申告書

※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税の納付対象となる場合下記書類も必要になります。

  • リース契約見積書(写し)
  • (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

※賃上げ方針を表明する場合

  • 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面