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証明書自動交付機
証明書自動交付機
令和3年10月よりコンビニ交付サービスを開始したことに伴い、令和4年9月末をもって、設置を廃止した場所がございます。詳細は証明書自動交付機の利用案内をご覧下さい。なお、市民カードは印鑑登録証としても今後利用して頂くため誤って廃棄しないで下さい。
廃止場所
- 三谷公民館
- 形原公民館
- 西浦公民館(マイナンバーカードを使って利用する複合機を設置しました)
- 市役所正面玄関前(マイナンバーカードを使って利用する複合機を設置しました)
証明書自動交付機とは
銀行等のATM(現金自動預払機)と同じように、カードを入れて暗証番号を入力することで証明書を簡単に受け取ることが出来る機械です。
利用するには市民カード(印鑑登録証)、もしくはマイナンバーカード(個人番号カード)を取得し、証明書自動交付機用の暗証番号を登録する必要があります。
証明書自動交付機について
土・日・祝も利用できます。夜9時まで利用できます。
窓口よりも手数料がお得!(50円(戸籍謄抄本)から100円手数料を優遇)
証明書自動交付機の利用案内
設置場所 | 稼動時間 | 休止日 | 廃止予定日時 |
---|---|---|---|
市役所西出入口横(休日市役所窓口センター横) |
午前8時30分から午後9時 |
年末年始 (12月29日から1月3日まで) |
令和8年3月31日午後9時 |
施設および機械の点検等によりご利用いただけない日については広報や当ページでお知らせします。
各設置場所には、防犯のためカメラを設置し、利用者及び証明書自動交付機周辺の映像を記録しています。
証明書自動交付機設置場所(市役所本庁舎)
証明書自動交付機のご利用にあたって
ご利用できる方 | 市民カード、住民基本台帳カード(住基カード)、マイナンバーカード(個人番号カード)のいずれかに各証明書について証明書自動交付機用の暗証番号を登録している方 |
---|---|
交付できる証明 | 証明書自動交付機用の暗証番号を登録している以下の証明書 |
暗証番号について |
暗証番号の操作を3回続けて間違えますと証明書自動交付機はご利用いただけなくなります。もし間違えられた場合は、本人が市民カードと運転免許証等の本人確認書類をもって、市民課または休日窓口センターへお越しください。 ※写真付本人確認書類をお持ちで無い場合は、確実な本人確認ができないため、即日での暗証番号再設定及び変更はできません。申請の受付後、照会書兼回答書をご自宅に郵送します。その後本人が必要事項の記入と押印をした回答書とカードを登録申請をした窓口に持参してください。その際、健康保険証などの本人確認書類も必要です。 |
取扱金種について | 手数料投入の際は、千円札・500円硬貨・100円硬貨・50円硬貨・10円硬貨が使用できます。 二千円札・五千円札・一万円札・5円硬貨・1円硬貨は使用できません。 両替機はありません。 |
交付できる証明書の注意事項
市民カード、住民基本台帳カード(住基カード)又はマイナンバーカード(個人番号カード)に、各証明書について証明書自動交付機用の暗証番号を登録している証明書のみ交付できます。
住民票の写し |
カード利用者本人及び本人と同一世帯に記載されている方の住民票の写しが交付できます。 ※転出者(転出予定者:転出届を出した方を含む。)、死亡者等の住民票の写しは交付できません。 |
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印鑑登録証明書 | 蒲郡市で印鑑登録をしている人のみです。印鑑登録の詳細はこちらをご覧ください。 |
戸籍証明書 |
カード利用者本人及び本人と同一の戸籍に記載されている方の現在の戸籍(戸籍謄・抄本)及び戸籍の附票が交付できます。 戸籍(戸籍謄・抄本)の交付の場合のみ、暗証番号のほかに、本人情報(第2暗証番号)が必要になります。 |
税証明書 |
所得証明書(最新年度分のみ) 住民税決定証明書(所得・課税証明書)(最新年度分のみ)
税証明担当課ページはこちら |
手数料
窓口で発行するより優遇されます。
住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍の附票、所得証明書、住民税決定証明書(所得・課税証明書)200円
戸籍証明書(謄本、抄本)400円
※一万円、五千円、二千円札、5円及び1円硬貨は使用できません。
※両替機はありません。
証明書自動交付機を利用するには?
証明書自動交付機のご利用には、証明書自動交付機利用のための暗証番号登録をした「市民カード(印鑑登録証)」、「マイナンバーカード(個人番号カード)」もしくは「住民基本台帳カード(住基カード)」が必要です。
暗証番号登録の手続き
暗証番号登録の手続きは、必ず利用者本人にしていただきます。代理人による手続きはできません。
手続き場所
- 市役所市民課:平日 午前8時30分から午後5時15分まで
- 休日窓口センター:土・日・祝日 午前8時30分から午後5時まで
※年末年始は手続きできません。
(1)市民カード(印鑑登録証)の場合
官公署発行の写真付本人確認書類を持っている
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの官公署発行の写真付本人確認書類と市民カード(印鑑登録証)を持参していただき、申請書を記入していただきます。
本人確認が出来たときは、即日登録できます。(健康保険証では即日登録できません)
官公署発行の写真付本人確認書類を持っていない
健康保険証など公的な機関が発行した本人確認書類と市民カード(印鑑登録証)を持参していただき、申請書を記入していただきます。
写真付本人確認書類による確実な本人確認ができないため、即日での登録はできません。申請の受付後、照会書兼回答書をご自宅に郵送します。その後本人が必要事項の記入と押印をした回答書と印鑑登録証を登録申請をした窓口に持参してください。
(2)マイナンバーカード(個人番号カード)の場合
マイナンバーカード(個人番号カード)を本人に持参していただき、申請書を記入していただきます。マイナンバーカード(個人番号カード)の顔写真で本人確認をし、即日登録できます。
(3)住民基本台帳カード(住基カード)の場合
住民基本台帳カード(住基カード)が顔写真入りのとき
住民基本台帳カード(住基カード)を本人に持参していただき、申請書を記入していただきます。住民基本台帳カード(住基カード)の顔写真で本人確認をし、即日登録できます。
住民基本台帳カード(住基カード)が顔写真入りではないとき
写真付本人確認書類がない場合は、即日での登録はできません。申請の受付後、照会書兼回答書をご自宅に郵送します。その後本人が必要事項の記入と押印をした回答書と住民基本台帳カード(住基カード)を登録申請をした窓口に持参してください。
※マイナンバーカード(個人番号カード)及び住民基本台帳カード(住基カード)を印鑑登録証として利用することができます。詳しくはこちらをご覧ください。