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印鑑登録
印鑑登録
印鑑登録証明書を取得するには、まず印鑑登録をして、印鑑登録証をお持ちいただく必要があります。ここでは、新規の印鑑登録や、印鑑もしくは印鑑登録証を紛失した際のお手続きについてご説明します。
- 印鑑登録・印鑑登録証明書とは
- 印鑑登録できる方
- 登録できる印鑑
- 印鑑登録の方法(市民カード)本人が手続きする場合
- 印鑑登録の方法(市民カード)代理人が手続きする場合
- 印鑑登録の方法(住民基本台帳カード)本人が手続きする場合
- 印鑑登録の方法(マイナンバーカード)本人が手続きする場合
- 印鑑登録証、印鑑を亡失した場合
- 市民カードの暗証番号を忘れた場合、市民カードを破損した場合
- 旧氏(旧姓)の印鑑で登録を希望する場合
印鑑登録・印鑑登録証明書とは
印鑑登録証明書は、住民の権利・義務の発生、変更に伴う行為に利用され、日常生活に極めて重要な役割を果たすもので、登録されている印影の写しについて証明するためのものです。そのため、印鑑登録についてはご本人確認等が厳しくなっておりますので、ご注意ください。
印鑑登録ができる方
蒲郡市で印鑑登録できるのは、満15歳以上で蒲郡市の住民基本台帳に記載(住民登録)されている方であり、1人につき1個の印鑑を登録できます。
ただし、意思能力を有しない方は、印鑑登録の手続をすることができません。
成年被後見人が印鑑登録の申請をする場合は、ご本人と成年後見人が共に来庁し、かつ成年被後見人による申請であれば印鑑の登録ができます。詳しくは市民課へお問い合わせください。
登録できる印鑑
- 印鑑登録を申請した本人の住民基本台帳に記載されている本人の「氏または旧氏」や「名」の文字を表しているもの
例:蒲郡太郎であれば「蒲郡」「太郎」「蒲太」は登録可能であるが「太朗」はできません。
※なお、氏名が一般に同字とされている澤(沢)、廣(広)などは登録できます。 - ※旧氏の印鑑で登録をする場合は、あらかじめ旧氏併記申請を開庁日にしてください。
- 職業・資格・絵など、氏名に関係ない事柄を表していないもの
例:「医師蒲郡太郎」や芸名などの印鑑は登録できません。 - 柘植の印など印形が変形しにくいもの
- 印影の大きさが一辺8mmの正方形に収まらず、かつ一辺25mmの正方形に収まるもの
- 枠が欠けておらず、印影が鮮明であるもの
- 同世帯の他の方が印鑑登録をしていない印鑑
- 大量に同じ印鑑が出回っているいわゆる三文判は極力避けてください
手続場所
- 市民課(平日受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで)
- 休日窓口センター(土・日・祝日(年末年始除く) 受付時間 午前8時30分から午後5時まで)
印鑑登録の方法(市民カード)
本人が手続きをする場合(マイナンバーカード、運転免許証等の写真付本人確認書類を持っている)
即日印鑑登録ができますので印鑑登録証明書を取得できます。
- 必要なもの
登録印鑑
本人の官公署発行の写真付本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード(住基カード)等) - 手数料
300円 - 手続きの流れ
本人が手続場所で、印鑑登録申請書を記入し、印鑑と本人確認書類を用意して窓口に提出してください。 - 暗証番号登録
今後、証明書自動交付機で印鑑登録証明書や住民票等をお取りになる予定の方は、暗証番号を登録していただきます。
本人が手続きをする場合(運転免許証等の写真付本人確認書類を持っていない)
確実な本人確認ができないため、郵送により本人様宛に照会文書を郵送し、その回答の手続きをしたときに初めて印鑑登録証明書を取得できます。(後日交付)
- 必要なもの
登録印鑑
本人の保険証等の本人確認書類 - 手数料
300円 - 手続きの流れ
本人が手続場所で、印鑑登録申請書を記入し印鑑と本人確認書類を用意して窓口に提出してください。確実な本人確認ができないため、郵送により本人様宛に照会文書を郵送し、その回答の手続きをしたときに、印鑑登録証明書を交付します。回答時には、登録印鑑と本人の保険証等の本人確認書類を併せて持参してください。 - 暗証番号登録
今後、証明書自動交付機で印鑑登録証明書や住民票等をお取りになる予定の方は、照会文書の「回答時」に暗証番号を登録していただきます。
代理人が手続きをする場合
代理人による手続きの場合は、郵送により本人様宛に照会文書を郵送し、その回答の手続きをしたときに初めて印鑑登録証明書を取得できます。(後日交付)
- 必要なもの
登録印鑑
登録者本人が記入した代理人選任届 [PDFファイル/63KB]
代理人の本人確認書類 - 手数料
300円 - 手続きの流れ
代理人選任届 [PDFファイル/63KB]、登録印鑑、代理人の本人確認書類を用意し、代理人が手続場所で、印鑑登録申請書を記入し、窓口に提出してください。確実な本人確認ができないため、郵送により本人様宛に照会文書を郵送し、その回答の手続きをしたときに、印鑑登録証を交付します。回答時に本人が手続きをする場合は、登録印鑑と本人の保険証等の本人確認書類を併せて持参してください。代理人が手続きをする場合は、登録印鑑と本人の保険証等の本人確認書類に加え、代理人選任届及び代理人の本人確認書類を添えてください。 - 暗証番号登録
証明書自動交付機用の暗証番号の登録は、代理人の方ではできません。暗証番号登録される場合は、本人が市民カードと写真付本人確認書類をご持参ください。写真付本人確認書類がない場合は、郵送により本人様宛に照会文書を郵送し、その回答の手続きをしたときに、暗証番号を登録します。
住民基本台帳カード(住基カード)を印鑑登録証にする場合
住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの場合は、申請により、住民基本台帳カード(住基カード)を印鑑登録証として利用することができます。また住民基本台帳カード(住基カード)交付時の暗証番号とは別に、証明書自動交付機用の暗証番号を登録します。証明書自動交付機は窓口よりも証明書交付手数料が安いため、ご利用をおすすめします。(証明書自動交付機は令和8年3月末で廃止予定)
※ 住民基本台帳カード(住基カード)を印鑑登録証として利用する場合、窓口では本人しか印鑑登録証明書を取れなくなりますのでご注意ください。
※ 住民基本台帳カード(住基カード)の有効期限は10年のため、10年経過すると印鑑登録自体も抹消されます。
住民基本台帳カード(住基カード)に印鑑登録証の機能を持たせる手続き
本人のみが申請できます。代理人による申請はできません。
顔写真入りの住民基本台帳カード(住基カード)を持っている場合
これから印鑑登録をする
- 必要なもの
住民基本台帳カード(住基カード)
登録印鑑 - 手数料
無料 - 手続きの流れ
本人が手続き場所で申請書を記入し、上記の必要なものとともに窓口に提出してください。住民基本台帳カード(住基カード)の顔写真で本人確認を行い、即日で印鑑登録、住民基本台帳カード(住基カード)への印鑑登録証機能の付与、そして証明書自動交付機用の暗証番号の登録をします。
顔写真なしの住民基本台帳カード(住基カード)を持っている場合
これから印鑑登録をする
- 必要なもの
住民基本台帳カード(住基カード)
登録印鑑
官公署発行の写真付本人確認書類(運転免許証、パスポートなど) - 手数料
無料 - 手続きの流れ
本人が手続き場所で申請書を記入し、上記の必要なものとともに窓口に提出してください。写真付本人確認書類で本人確認を行い、即日で印鑑登録、住民基本台帳カード(住基カード)への印鑑登録証機能の付与、そして証明書自動交付機用の暗証番号の登録をします。
※官公署発行の写真付本人確認書類がない場合は、即日では手続きが完了しません。郵送により本人様宛に照会文書兼回答書を郵送します。その回答の手続きをしたときに、印鑑登録、住民基本台帳カード(住基カード)への印鑑登録証機能の付与、そして証明書自動交付機用の暗証番号の登録をします。回答時には、回答書、登録印鑑と住民基本台帳カード(住基カード)を持参してください。
マイナンバーカード(個人番号カード)を印鑑登録証にする場合
マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの場合は、申請により、マイナンバーカード(個人番号カード)を印鑑登録証として利用することができます。またマイナンバーカード(個人番号カード)交付時の暗証番号とは別に、証明書自動交付機用の暗証番号の登録をします。証明書自動交付機は窓口よりも証明書交付手数料が安いため、ご利用をおすすめします。(証明書自動交付機は令和8年3月末で廃止予定)
※ マイナンバーカード(個人番号カード)を印鑑登録証として利用する場合、窓口では本人しか印鑑登録証明書を取れなくなりますのでご注意ください。また、マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期限は10年のため、10年経過すると印鑑登録自体も抹消されます。
※ コンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機で証明書の交付を受けることもできます。(利用者証明用電子証明書とその暗証番号が必要)
マイナンバーカード(個人番号カード)に印鑑登録証の機能を持たせる手続き
本人のみが申請できます。代理人による申請はできません。
既に印鑑登録をしている
- 必要なもの
マイナンバーカード(個人番号カード)
登録印鑑
印鑑登録証 - 手数料
無料 - 手続きの流れ
上記の必要なものを窓口に提出し本人が申請書を記入してください。マイナンバーカード(個人番号カード)の顔写真で本人確認を行い、即日でマイナンバーカード(個人番号カード)への印鑑登録証機能の付与と証明書自動交付機用の暗証番号の登録をします。その際、今まで持っていた印鑑登録証は回収されます。
これから印鑑登録をする
- 必要なもの
マイナンバーカード(個人番号カード)
登録印鑑 - 手数料
無料 - 手続きの流れ
上記の必要なものを窓口に提出し本人が申請書を記入してください。マイナンバーカード(個人番号カード)の顔写真で本人確認を行い、即日で印鑑登録、マイナンバーカード(個人番号カード)への印鑑登録証機能の付与、そして証明書自動交付機用の暗証番号の登録をします。
旧氏(旧姓)の印鑑で登録を希望する場合
令和元年11月5日より、旧氏(旧姓)の印鑑でも登録ができるようになりました。
旧氏(旧姓)の印鑑で登録を申請するためには、あらかじめ開庁日(平日 8時30から午後5時15分まで)に
旧氏併記申請をしていただく必要があります。
よくある質問
Q1 印鑑登録証をなくしてしまったのですがどうすればいいですか?
A1 印鑑登録証の再交付はできません。印鑑登録証の亡失届をしていただき、あらためて印鑑登録申請をしていただきます。
Q2 印鑑登録証明書申請の時に印鑑登録証を忘れてしまっても大丈夫ですか?
A2 印鑑証明を取るには、印鑑登録証が必要のため、ご本人であっても印鑑証明をお出しすることはできません。
Q3 印鑑登録の印鑑を変更したいのですがどうすればいいですか?
A3 本人の意思により、印鑑が破損、亡失した場合など印鑑を変更する場合は、現在の登録を廃止して、新規に印鑑登録することになります。
Q4 結婚により氏が変わった場合どうすればいいですか?
A4 氏の印鑑で登録していた人が、結婚により氏が変わった場合は、自動的に使用できなくなりますので、必要な場合は、再度、印鑑登録をすることになります。
Q5 紙の印鑑登録証(旧印鑑登録)を持っていますが、そのまま使えますか?
A5 平成30年3月31日をもって紙の印鑑登録証は廃止されました。印鑑登録証明書が必要な場合は、再度、新規の印鑑登録をすることになります。