本文
市民カード(印鑑登録証)の暗証番号を忘れたとき、破損したとき
市民カード(印鑑登録証)の暗証番号を忘れてしまったとき
市民カード(印鑑登録証)に暗証番号を登録されている場合は、証明書自動交付機をご利用いただけますが、この市民カードの暗証番号をお忘れになってしまった場合や、暗証番号を3回間違えて入力してロックがかかってしまった際は、ご本人が下記の手続きをしてください。代理での手続きはできません。
自動交付機については、証明書自動交付機のページをご覧下さい。
本人が写真付身分証明書を持っている場合
本人が市民カード及び官公署発行の写真付身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、住基カード等) をご持参下さい。
本人が写真付身分証明書を持っていない場合
本人が市民カード及び健康保険証や年金手帳などをお持ちください。
※写真付身分証明書をお持ちで無い場合は、確実な本人確認ができないため、即日での暗証番号再設定及び変更はできません。申請の受付後、照会書兼回答書をご自宅に郵送します。その後本人が必要事項の記入と押印をした回答書とカードを登録申請をした窓口に持参してください。その際、健康保険証などの本人確認資料も必要です。
手続き場所
- 市民課(平日 受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで)
- 休日窓口センター(土・日・祝日 受付時間 午前8時30分から午後5時まで)
市民カードを破損してしまったとき、カードの磁気が消えてしまったとき
市民カードを破損してしまったとき(カードの番号部分が判読できない場合は除く)や、カードの磁気が消えてしまったときは、本人が破損したカードと身分証をお持ちいただければ無料で新しい市民カードを再交付します。従前の暗証番号は廃止となりますのでご注意ください。
登録印鑑や印鑑登録証を紛失した場合は、印鑑登録の廃止、新規登録となり、上記の手続きとは異なりますのでご注意ください。(有料)
本人が写真付身分証明書を持っている場合
破損した市民カードと官公署発行の写真付身分証明書をお持ちください。
新しい市民カードを交付の上、自動交付機用の暗証番号を設定していただきます。
本人が写真付身分証明書を持っていない場合
破損した市民カードと健康保険証などの身分証明書をお持ちください。
※写真付身分証明書をお持ちで無い場合は、カードの交付はできますが、その場で暗証番号の再設定はできません。
申請の受付後、照会書兼回答書をご自宅に郵送します。その後本人が必要事項の記入と押印をした回答書とカードを登録申請をした窓口に持参してください。その際、健康保険証などの本人確認資料も必要です。
代理人が手続きをする場合
破損した市民カード、代理人選任届(委任状)を預かってきていただきます。
また、代理人の身分証もお持ちください。
※代理人には、カードの交付はできますが、暗証番号の登録をすることはできません。
手続き場所
- 市民課(平日 受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで)
- 休日窓口センター(土・日・祝日 受付時間 午前8時30分から午後5時まで)