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市民カード(印鑑登録証)を破損したとき

ページID:0130309 更新日:2026年2月13日更新 印刷ページ表示

市民カードを破損してしまったとき

市民カードを破損してしまったとき(カードの番号部分が判読できない場合は除く)は、無料で新しい市民カードを再交付します。

登録した印鑑や印鑑登録証を紛失した場合は、印鑑登録の廃止、新規登録となり、上記の手続きとは異なりますのでご注意ください。(有料)

本人が写真付本人確認書類を持っている場合 

破損した市民カードと官公署発行の写真付本人確認書類をお持ちください。

本人が写真付本人確認書類を持っていない場合

破損した市民カードと資格確認書などの本人確認書類をお持ちください。

申請の受付後、照会書兼回答書をご自宅に郵送します。

その後本人が必要事項の記入・押印をした回答書、破損した市民カード、資格確認書などの本人確認書類を窓口に持参してください。

代理人が手続きをする場合

破損した市民カード、代理人選任届(委任状)、代理人の本人確認書を窓口に持参してください。

照会書兼回答書をご自宅に郵送します。

その後本人が必要事項の記入・押印をした回答書、破損した市民カード、本人の資格確認書などの本人確認書類、代理人の本人確認書類を窓口に持参してください。

手続き場所

  • 市民課(平日 受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで)
  • 休日窓口センター(土曜日・日曜日、祝日 受付時間 午前8時30分から午後5時まで)

市民カード(新印鑑登録証)サンプル画像

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