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離婚届

ページID:0082961 更新日:2026年3月6日更新 印刷ページ表示

離婚届

届出期間

協議離婚の場合
 期間はありません

裁判離婚の場合
 裁判の場合は、離婚の成立した日又は確定した日を含めて10日以内です

届出人

協議離婚の場合
 夫と妻

裁判離婚の場合
 裁判上の離婚の場合は、調停の申立人又は訴えの提起者(届出期限を過ぎた場合は、相手方も届出できます。)

届出の場所

届出人の所在地、本籍地のいずれかの市区町村役場

蒲郡市へ届出の場合
場所 電話番号 受付時間
市役所市民課 0533-66-1112

平日午前8時30分から午後5時15分

(令和8年5月7日以降)午前9時から午後4時30分

休日市役所窓口センター 0533-66-1111

土・日・祝日午前8時30分から午後5時

※年末年始を除く

(令和8年5月7日以降)午前9時から午後4時30分

市役所宿直室 0533-66-1111 上記以外

※令和8年5月7日から受付時間が変わります。

※市役所宿直室へ届出された場合は、翌開庁日以降に内容を確認します。 国民健康保険資格確認書や国民年金の手続きについては、後日(平日に)手続きしていただきます。

届出に必要なもの

  • 離婚届書
  • 本人確認のための身分証明書等(本人確認できないときは、届出を受理した旨の通知をします)
  • 国民健康保険資格確認書、国民年金手帳(加入者のみ)
  • 相手の方が在日外国人の場合は、在留カード(特別永住者証明書)・パスポート

また、裁判離婚の場合は、

  • 和解離婚・・・和解調書の謄本
  • 調停離婚・・・調停調書の謄本
  • 認諾離婚・・・認諾調書の謄本
  • 審判離婚・・・審判書の謄本と確定証明書
  • 判決離婚・・・判決書の謄本と確定証明書

 の該当する書類が必要です。

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離婚後の氏について

 婚姻によって氏を変更した方は、離婚により婚姻前の氏に戻ります。婚姻中の氏をそのまま使いたい場合は、 「離婚の際に称していた氏を称する届出」を提出することにより、婚姻中の氏を使うことができます。(戸籍法77条の2の届出)
 届出期間:離婚の日の翌日から3ヶ月以内(離婚届と同時に届出できます)
 届出地:本籍地もしくは住所地のいずれかの市区町村役場
 届出人:離婚によって氏が変わった方

離婚後の子の親権について

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立し、令和8年4月1日施行されます。

この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

今回の改正により、離婚後の親権は「単独親権」のみだったものが、父母2人が親権を持てる「共同親権」を選択できるようになります。

共同親権についてこちらをご確認ください。

親権者の定めのない父母の離婚の場合

親権者の指定を求める審判や調停が申立てされていれば、親権者の定めのない離婚の届出も可能です。

その場合、「調停申立受理通知書」や「事件係属証明」・「調停期日通知書」などで疎明資料の提示が必要です。

窓口、電話にて事前にご相談ください。

その他

子供の戸籍はどうなるのですか?

 離婚届では戸籍の変動はありません。離婚により復籍した妻の戸籍に子供を入れる場合は、家庭裁判所で子の氏の変更の許可を得て「入籍届」をしてください。
蒲郡市を管轄する家庭裁判所は名古屋家庭裁判所豊橋支部となります。
家庭裁判所への手続きに関しては家庭裁判所のホームページ「子の氏の変更」をご覧下さい。

離婚届の証人欄には、必ず2人必要ですか?

 2人必要です(証人は18歳以上で、当事者に離婚の意思があることを知っている方)
但し、裁判離婚の場合は必要ありません。

離婚に伴い住所を変更したいのですが?

 離婚届とは別に転出・転入・転居届を提出してください。

氏が変更になったのですが印鑑登録はそのまま使えますか?

 登録した印影に、旧氏の全部若しくは一部が入っている場合は除印となりますので、あらためて印鑑登録をしていただきます。
印鑑登録等についての詳細はこちら