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出生届
出生届
届出期間
出生した日から14日以内(出生した日を含みます)
国外で出生したときはその日から3ヶ月以内
届出人
- 父又は母
- 父又は母が届出をすることができない場合は同居者
- 上記1.2がともに届出をすることができない場合は医師,助産師
届出の場所
届出人の所在地、事件本人の本籍地又は出生地のいずれかの市区町村役場
場所 | 電話番号 | 受付時間 |
---|---|---|
市役所市民課 | 0533-66-1109 | 平日午前8時30分から午後5時15分 |
休日市役所窓口センター | 0533-66-1111 | 土・日・祝日午前8時30分から午後5時(年末年始を除く) |
市役所宿直室 | 0533-66-1111 | 上記以外 |
※市役所宿直へ届出した場合は、翌開庁日以降に内容を確認します。
※休日市役所窓口センターや宿直に届出をされた場合は、後日(平日に)児童手当や子ども医療等の手続きをしていただきます。
届出に必要なもの
- 出生届及び出生証明書(出生証明書の左側が出生届書です)
- 母子手帳
- 父及び母のマイナンバーカード(個人番号カード)又はマイナンバー通知カード
- 父(又は母)の健康保険証
- 父(又は母)の預金通帳
- 父又は母が外国人の場合は、在留カード(特別永住者証明書)及びパスポート
- 国外で出生の場合は、出生証明書及びその日本語訳文
その他(よくあるご質問)
子供の名前に使用できる漢字・文字には制限がありますか?
あります。使用できる文字は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナです。
詳しくは下記リンク先の法務省のページをご覧ください。
どれくらい届出に時間がかかりますか?
届出の審査、母子手帳の証明などで約20分お待ちいただきます。その他、児童手当(子育て支援課)、子ども医療(保険年金課)などの申請手続きもあります。
出生届をした後に子の名前の変更はできますか?
できません。
住民票の写しや戸籍謄本はすぐ発行できますか?
平日の場合、住民票の写しは約30分お待ちいただければ発行できますが、戸籍の謄・抄本の発行は3日から4日ほど(土、日、休日含まず)お待ちいただきます。
出生届を出生した日から14日以内に出せない場合はどうすればいいですか?
出生届と戸籍届出期間経過通知書を提出していただきます。(5万円以下の過料の対象になります)