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子ども医療費助成制度
制度の概要
子どもの保健の向上をはかるため、保険診療による医療費の自己負担額を助成する制度です。
令和5年1月から、通院医療費の助成対象を15歳年度末から高校生世代(18歳に到達した年度末)まで拡大しました。
令和2年10月から令和4年12月までの間、高校生世代の方は入院医療費を助成します。
注) 高校生等で精神障害者医療費助成制度(精神通院)の対象であった方も期間中の入院について、子ども医療費助成を受けられます。
払い戻し手続きについては、「令和2年10月から高校生等の入院医療費を助成します」をご覧ください。
対象となる方
市内に住所を有し、国民健康保険または社会保険等のいずれかの健康保険に加入している18歳に到達した年度末までの子どもです。
注1) 就学以後の子どもで心身障害者医療費助成制度、母子家庭等医療費助成制度の対象となる方は除かれます。
注2) 中学校卒業後の子どもで精神障害者医療費助成制度(全疾病)の対象となる方は除かれます。
注3) 生活保護を受けている方は除かれます。
注4) 法令の規定により、この制度と同等な助成が受けられる方は除かれます。
助成を受けるには
- 出生の場合は、申請者の身分証、加入予定の被保険者の保険資格がわかるもの(保険証利用登録がされたマイナンバーカード、保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル画面(印刷も可)のいずれか)をお持ちください。
- 転入の場合は、申請者の身分証、お子さんの保険資格がわかるもの(保険証利用登録がされたマイナンバーカード、保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル画面(印刷も可)のいずれか)をお持ちください。
市民課にて、出生・転入届と同時に手続きをしていただき、子ども医療費受給者証の交付を受けてください。
※その他の場合や不明な点などは、保険年金課福祉医療後期高齢者担当までお問い合わせください。
子ども医療費受給者証交付申請書ダウンロード (リンク先に申請書等様式があります)
助成の内容
通院や入院の医療費自己負担額の全額を助成します。
愛知県内で受診する場合
保険診療を受ける際、医療機関の窓口に、子ども医療費受給者証を提示すると、保険診療による医療費の自己負担分について全額助成されます。
ただし、入院時の食事代や容器代等の医療費以外の負担については助成の対象となりません。
愛知県外で受診する場合
「子ども医療費受給者証」は使えません。
医療機関の窓口ではいったん自己負担分を支払い、後日、申請して払い戻しを受けます。
医師が治療上必要と認めた治療用装具
(コルセット等)を購入する場合
費用の全額をいったん支払ってください。申請により保険診療の自己負担分を払い戻します。
注意事項
- 保険診療を受ける際は、「子ども医療費受給者証」を医療機関の窓口に提示してください。(県外受診を除く)
- 次の場合は、14日以内に届け出をしてください。
- 住所、氏名に変更があった場合
- 死亡、転出、生活保護の適用になった場合(受給者証をご返却ください)
- 保険資格に変更があった場合
保険変更のみオンライン申請が可能です。オンライン申請(電子申請)フォームはこちら
- 加入されている保険を変更した場合、前の保険資格がなくなってから、 次の保険資格ができるまでの間に医療を受けると、その間の医療費は実費となりますので、ご注意ください。
- 交通事故(第三者行為)などにより、ケガをして各医療制度の受給者証で受診する場合は、 必ず届け出をしてください。
払い戻しを受けるには
子ども医療費助成金交付申請書ダウンロード (リンク先に申請書等様式があります)
次のものを持参のうえ、手続きにお越しください。
加入されている健康保険などから高額療養費、家族療養付加金などが支給される場合は、支給額の分かる書類が必要です。
- 医師の証明書(コルセット等の場合のみ)
- 領収書(受診者名と保険診療点数がわかるもの)
- 子ども医療費受給者証
- 保険資格がわかるもの(保険証利用登録がされたマイナンバーカード、保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル画面(印刷も可)のいずれか)
- 振込先のわかるもの(受給者本人のマイナンバーに登録された公金受取口座をご利用いただけます。公金受取口座をご希望の場合はマイナンバーがわかるものをお持ちください。)
- 【高額療養費等が支給される場合】支給額の分かる書類(決定通知書等)
注1) コルセット等、治療用装具の払い戻しを受ける場合は、先に、加入されている健康保険で払い戻しの申請手続きをしてください。その後、健康保険から支給された療養費の決定通知書も持参のうえ、手続きにお越しください。この場合、領収書、医師の証明書については、複写でも可能です。
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