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精神障害者医療費助成制度
制度の概要
精神に障害のある方の保健の向上、福祉の増進を図るため、医療費の助成を行っています。
対象となる方
対象となるのは、市内に住所を有し、国民健康保険または社会保険等のいずれかの健康保険に加入している次の方です。
- 自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳(1級または2級)をお持ちの方
注1) 子ども医療費助成制度、心身障害者医療費助成制度、母子家庭等医療費助成制度または後期高齢者医療制度の対象となる方は除かれます。
※令和2年10月1日から令和4年12月31日までに高校生等(18歳に到達した年度末まで)で入院された方は、医療費の払い戻しが受けられます。
詳しくは、「令和2年10月から高校生等の入院医療費を助成します」をご覧ください。
注2) 生活保護を受けている方は、助成の対象から除かれます。
注3) 後期高齢者医療制度の対象となる方または一定以上の障害の状態にある65歳以上の方(この方は申請により後期高齢者医療制度の該当となります)は、助成の対象から除かれます。
注4) 法令の規定により、この制度と同等な助成が受けられる方は除かれます。
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助成を受けるには
自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方
申請者の身分証、受給資格者のマイナンバー通知カード等、保険証、自立支援医療受給者証(精神通院)を持参のうえ、市役所保険年金課福祉医療後期高齢者担当で手続きをし、精神障害者医療費受給者証(うす紫色)の交付を受けてください。
精神障害者医療費助成認定申請書ダウンロード (リンク先に申請書等様式があります)
精神障害者保健福祉手帳(1級または2級)をお持ちの方
申請者の身分証、受給資格者のマイナンバー通知カード等、保険証、精神障害者保健福祉手帳を持参のうえ、市役所保険年金課福祉医療後期高齢者担当で手続きをし、(精)障害者医療費受給者証(きみどり色)の交付を受けてください。
精神障害者医療費助成認定申請書ダウンロード (リンク先に申請書等様式があります)
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助成の内容
自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方
指定自立支援医療機関に通院した場合の医療費の自己負担分(1割)が不要となります。
愛知県内で受診した場合
医療機関の窓口に、精神障害者医療費受給者証(うす紫色)、自立支援医療受給者証(精神通院)、自己負担上限額管理票および健康保険証を提示すると、保険診療による自立支援医療の自己負担分(1割)が助成されます。
愛知県外で受診した場合
精神障害者医療費受給者証(うす紫色)は使えません。医療機関窓口ではいったん自己負担分(1割)を支払い、後日、申請して払い戻しを受けます。
払い戻しを受けるには
精神障害者医療費助成金交付申請書ダウンロード (リンク先に申請書等様式があります)
次のものを持参のうえ、市役所保険年金課福祉医療後期高齢者担当まで手続きにお越しください。
- 領収書(受診者名と保険診療点数がわかるもの)
- 精神障害者医療費受給者証 (うす紫色)
- 保険証
- 振込先口座番号の分かるもの(ゆうちょ銀行は振込口座登録済みのもの)
注1)加入されている健康保険などから高額療養費、家族療養付加金などが支給される場合は支給額の分かる決定通知書なども持参ください。
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精神障害者保健福祉手帳(1級または2級)をお持ちの方
全疾病の通院・入院にかかった医療費の自己負担分(3割)が不要となります。
利用する医療機関や利用期間により助成方法が変わります。
愛知県内で受診した場合
医療機関の窓口に、(精)障害者医療費受給者証(きみどり色)、健康保険証を提示すると、入通院の保険診療による自己負担分(3割)が助成されます。
愛知県外で受診した場合
(精)障害者医療費受給者証(きみどり色)は使えません。医療機関窓口ではいったん自己負担分(3割)を支払い、後日、申請して払い戻しを受けます。
払い戻しを受けるには
精神障害者医療費助成金交付申請書ダウンロード (リンク先に申請書等様式があります)
次のものを持参のうえ、市役所保険年金課福祉医療後期高齢者担当まで手続きにお越しください。
- 領収書(受診者名と保険診療点数がわかるもの)
- (精)障害者医療費受給者証 (きみどり色)
- 保険証
- 振込先口座番号の分かるもの(ゆうちょ銀行は振込口座登録済みのもの)
注1)加入されている健康保険などから高額療養費、家族療養付加金などが支給される場合は支給額の分かる決定通知書なども持参ください。
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自立支援医療受給者証(精神通院)と精神障害者保健福祉手帳(1級または2級)をお持ちの方
指定医療機関で精神通院医療を受ける際は、健康保険証と(精)障害者医療費受給者証 (きみどり色) 、自立支援受給者証(精神通院)、自己負担上限額管理票を提示してください。
注意事項
- 次の場合は、市役所保険年金課へ14日以内に届け出をしてください。
- 住所、氏名に変更があった場合
- 死亡、転出、生活保護の適用になった場合(受給者証をご返却ください。)
- 保険証の種類・記号番号に変更があった場合
- 加入されている保険を変更した場合、前の保険資格がなくなってから、 次の保険資格ができるまでの間に医療を受けると、その間の医療費は実費となりますので、 注意してください。
- 交通事故(第三者行為)などにより、ケガをして各医療制度の受給者証で受診する場合は、 必ず届け出をしてください。