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心身障害者医療費助成制度

ページID:0164864 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

制度の概要

 重度の身体障害および知的障害の方に対し、保健の向上と福祉の増進を図るため、医療費の助成を行っています。

対象となる方

対象となるのは、市内に住所を有し、国民健康保険または社会保険等のいずれかの健康保険に加入している次の方です。

  • 1級から3級の身体障害者手帳をお持ちの方
  • 4級の身体障害者手帳をお持ちの方で、障害名が腎臓機能障害の方
  • 4級から6級の身体障害者手帳をお持ちの方で障害名が進行性筋萎縮症の方
  • 知能指数が50以下の知的障害と認定された方(療育手帳AまたはB判定の方)
  • 自閉症状群と診断された方

注1) 子ども医療費助成制度〔就学前まで〕の対象となる方は、助成の対象から除かれます。

注2) 生活保護を受けている方は、助成の対象から除かれます。

注3)  後期高齢者医療制度の対象となる方または一定以上の障害の状態にある65歳以上の方(この方は申請により後期高齢者医療制度の該当となります)は、助成の対象から除かれます。

注4) 法令の規定により、この制度と同等な助成が受けられる方は除かれます。

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助成を受けるには

 次のものを持参のうえ、心身障害者医療費受給者証の交付手続きをしてください。

  • 保険資格がわかるもの(保険証利用登録がされたマイナンバーカード、保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル画面(印刷も可)のいずれか)
  • 身体障害者手帳または療育手帳(自閉症状群については自閉症の診療経験を有する医師の発行する診断書)

右矢印 心身障害者医療費受給者証交付申請書ダウンロード (リンク先に申請書等様式があります)

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助成の内容

 通院や入院の医療費自己負担額の全額を助成します。
 利用する医療機関等により助成方法が変わります。

愛知県内で受診した場合

 保険診療を受ける際、医療機関の窓口に、心身障害者医療費受給者証を提示すると、保険診療による医療費の自己負担分について全額助成されます。
 ただし、入院時の食事代や容器代等の医療費以外の負担については助成の対象となりません。

愛知県外で受診した場合

 心身障害者医療費受給者証は使えません。医療機関窓口ではいったん自己負担分を支払い、後日、申請して払い戻しを受けます。

医師が治療上必要と認めた治療用装具
(コルセット等)を購入した場合

 費用の全額をいったん支払ってください。申請により保険診療の自己負担分を払い戻します。

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払い戻しを受けるには

右矢印 心身障害者医療費助成金交付申請書ダウンロード (リンク先に申請書等様式があります)

次のものを持参のうえ、手続きにお越しください。

  • 医師の証明書(コルセット等の場合のみ)
  • 領収書(受診者名と保険診療点数がわかるもの)
  • 心身障害者医療費受給者証
  • 保険資格がわかるもの(保険証利用登録がされたマイナンバーカード、保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル画面(印刷も可)のいずれか)
  • 振込先のわかるもの

 注1) 加入されている健康保険などから高額療養費、家族療養付加金などが支給される場合は支給額の分かる決定通知書なども持参ください。

 注2) コルセットの領収書、医師の証明書については複写でも可能です。

注意事項

  • 保険診療を受ける際は、「心身障害者医療費受給者証」を医療機関の窓口に提示してください。
  • 次の場合は、14日以内に届け出をしてください。
    • 住所、氏名に変更があった場合
    • 死亡、転出、生活保護の適用になった場合(受給者証を返してください。)
    • 保険資格に変更があった場合
  • 加入されている保険を変更した場合、前の保険資格がなくなってから、 次の保険資格ができるまでの間に医療を受けると、その間の医療費は実費となりますので、 注意してください。
  • 交通事故(第三者行為)などにより、ケガをして各医療制度の受給者証で受診する場合は、 必ず届け出をしてください。

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