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転入(市外からの引っ越し)
市外から蒲郡市への異動
※改正住民基本台帳法が平成24年7月9日に施行され、外国人の方も住民票に移行になりました。外国人住民の方も日本人住民の方と同様に転出届及び転入届が必要となりました。
転入届
届け出の期間
転入の日から14日以内
届出人
・本人(転入する方)又は世帯主
・法定代理人
親権者(異動する本人が15歳未満の場合のみ。15歳以上の場合は委任状が必要となります。)
成年後見人 後見人であることの登記事項証明書(発行日から6ヶ月以内のもの)が必要です。
保佐人及び補助人は、登記事項証明書の代理行為目録に住所異動の手続きを追記している場合のみ、委任状なしで手続きできます。
届出の場所
日本人住民のみの世帯または外国人住民のみの世帯または外国人住民を含む世帯の方:市民課(時間外・休日は受付けていません)
場所 | 電話番号 | 受付時間 |
---|---|---|
市役所市民課 | 0533-66-1109 | 平日午前8時30分から午後5時15分 |
届出に必要なもの
- 転出証明書(前住所地で転出の手続きをすると発行されます)
- マイナンバーカード(個人番号カード)、免許証、パスポート、住基カードなどの写真付き官公署発行の身分証明書(ない場合は、旧住所へ転入があった旨の通知をします)
- 特別永住者証明書または在留カードなど(外国人の住民の方)
- 異動者全員のマイナンバーカード(個人番号カード)(お持ちの方)
- 年金手帳(証書)
- 健康保険証(中学生以下のお子様がいる場合は、子ども医療受給者証の手続きがあります。)…詳しくは保険年金課にお問い合わせください。
- 通帳(0歳から中学校修了(15歳到達後の最初の3月31日)までの児童がいる公務員以外の世帯)・・・詳しくは子育て支援課にお問い合わせください。
- 代理人が手続きする場合の委任状 [PDFファイル/116KB]
- 同一世帯員または法定代理人が委任状および暗証番号を記載した書類 [PDFファイル/147KB]を持参すれば、住所異動手続きに併せて個人番号カードの署名用電子証明書の再発行手続きが可能です。委任状および暗証番号を記載した書類については、市の指定した様式でなくても、同様の事項が記載されたものであれば手続きが可能です。書類は代理人であっても中身を確認できないように封をしてお持ちください。
その他
蒲郡市の新しい住所地の、○○町○○番地、アパート名及び部屋番号などの確認をしてお越しください。
まだ住んでない場合は、転入届は受付けることができません。
届出期間の14日をこえても必ず届け出をしてください。
転出証明書を紛失した場合は、前住所地で再交付してもらってください。
転入届出時に保険証(国民健康保険の方)を交付します。
小・中学生のお子様がいる方は、在学証明書(前住所の在学校から発行されます)を転入校へ提出して下さい。
転入届の特例の適用
住基カード、マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方で、転出地側で転入届の特例の適用を受ける転出届を出された場合は、転入地側の窓口で住基カード、マイナンバーカード(個人番号カード)を提示することで転入届の特例の適用を受けることができます。
※転入届の特例の適用を受ける時には住基カード、マイナンバーカード(個人番号カード)の暗証番号入力が必要となります。
届け出の期間
転出をした日から14日以内
届出をすることができる場合
以下のすべてを満たしていないと届出を受け付けられません。
- 異動する方の中に、有効な住民基本台帳カード又はマイナンバーカード(個人番号カード)を持っている方がいること。
- 転入届時に住民基本台帳カード、マイナンバーカード(個人番号カード)の暗証番号を入力できること。
- 転出地市町村へ転出届(転入届の特例の適用を受ける方)の送付が済んでおり、受理済みであること。
- 転出予定年月日から30日を経過した日または転入をした日から14日を経過した日のいずれか早い日以内であること。
届出の場所
市民課(時間外・休日は受付けていません)
場所 | 電話番号 | 受付時間 |
---|---|---|
市役所市民課 | 0533-66-1109 | 平日午前8時30分から午後5時 |
届出に必要なもの
- 異動者の住民基本台帳カード又はマイナンバーカード(個人番号カード)
- 異動者全員のマイナンバーカード(個人番号カード)
- 免許証、パスポートなどの写真付き官公署発行の身分証明書(ない場合は、旧住所へ転入があった旨の通知をします)
- 年金手帳(証書)
- 健康保険証(小学生以下のお子様がいる場合は、子ども医療費受給者証の手続きがあります。)
- 通帳(0歳から中学校修了(15歳到達後の最初の3月31日)までの児童がいる公務員以外の世帯)・・・詳しくは子育て支援課にお問い合わせください。
- 代理人が手続きする場合の委任状 [PDFファイル/116KB]
- 同一世帯員または法定代理人が委任状および暗証番号を記載した書類 [PDFファイル/147KB]を持参すれば、住所異動手続きに併せて個人番号カードの署名用電子証明書の再発行手続きが可能です。委任状および暗証番号を記載した書類については、市の指定した様式でなくても、同様の事項が記載されたものであれば手続きが可能です。書類は代理人であっても中身を確認できないように封をしてお持ちください。
その他
小・中学生のお子様がいる方は、在学証明書(前住所地の在学校から発行されます)を転入校へ提出して下さい。
国外からの転入届(パスポート転入)…日本人住民の方
届け出の期間
転入の日から14日以内
届出人
本人(転入する方)又は世帯主
届出の場所
市民課(時間外・休日は受付けていません)
場所 | 電話番号 | 受付時間 |
---|---|---|
市役所市民課 | 0533-66-1109 | 平日午前8時30分から午後5時15分 |
届出に必要なもの
- 印鑑(認印可)・・・他課のお手続きで必要な場合があります。
- パスポート(自動化ゲートで入国する場合は、自動化ゲートで入国スタンプの押印を求めてください。)
- 戸籍謄本、戸籍の附票(本籍地に転入する場合は不要)
- 年金手帳(証書)
- 健康保険証(中学生以下のお子様がいる場合は、子ども医療費受給者証の手続きがあります。)
- 通帳(0歳から中学校修了(15歳到達後の最初の3月31日)までの児童がいる公務員以外の世帯)・・・詳しくは子育て支援課にお問い合わせください。
- 代理人が手続きする場合の委任状 [PDFファイル/116KB]
※入国の際に自動化ゲートをご利用になりますと特に申出のない場合は、パスパートに入国スタンプが押されませんので、自動ゲート通過時に担当者の方に入国スタンプを押していただくよう求めてください。
※自動化ゲート利用により、パスポートに出入国スタンプが押されていない場合は、航空券の半券を持参してください。
その他
転入届によって、子ども医療や児童手当等の申請が必要な場合がありますので、「印鑑」、「健康保険証」等をお持ちください。詳しくはそれぞれ担当課にお問合せください。
新規入国後の転入届…外国人住民の方
届け出の期間
転入の日から14日以内
届出人
本人(転入する方)
届出の場所
市民課(時間外・休日は受付けていません)
場所 | 電話番号 | 受付時間 |
---|---|---|
市役所市民課 | 0533-66-1109 | 平日午前8時30分から午後5時15分 |
届出に必要なもの
- 在留カード
- パスポート
- 同一世帯の方がいる場合は世帯主との続柄を証する文書(和訳付き)・・・出生証明書・結婚証明書等
その他
転入届によって、子ども医療や児童手当等の申請が必要な場合があります。詳しくはそれぞれ担当課にお問合せください。