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転出(市外への引っ越し)
転出届
届け出の期間
あらかじめ(転出予定日のおおむね2週間前から転出する日まで)
届出人
・本人(転出する方)又は世帯主
・法定代理人
親権者(異動する本人が15歳未満の場合のみ。15歳以上の場合は委任状が必要となります。)
成年後見人 後見人であることの登記事項証明書(発行日から6ヶ月以内のもの)が必要です。
保佐人及び補助人は、登記事項証明書の代理行為目録に住所異動の手続きを追記している場合のみ、委任状なしで手続きできます。
届出の場所
市民課(時間外・休日は受付けていません)
場所 | 電話番号 | 受付時間 |
---|---|---|
市役所市民課 | 0533-66-1109 | 平日午前8時30分から午後5時15分 |
届出に必要なもの
- マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、住基カードなどの写真付き官公署発行の本人確認書類(ない場合は、旧住所へ転出があった旨の通知をします)
- 特別永住者証明書または在留カードなど(外国人住民の方)
- 代理人が手続きする場合の委任状 [PDFファイル/116KB]
ご持参いただくもの(お持ちの方のみ)
- 国民健康保険証
- 印鑑登録証
- 後期高齢者医療保険証
- 子ども医療費受給者証
- その他蒲郡市が発行したもの
その他
転出手続きをされますと「転出証明書」をお渡ししますので、それを持って転出先の市町村で転入手続きをしてください。
※転入先で必要な書類は各自治体HPで確認してください。
郵送による届出ができます。詳しくはこちらをご覧ください。
特例転出届(窓口用)…住基カード又はマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方
特例転出届とは、住基カード又はマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方が、転出地側の窓口もしくは、郵送で特例転出届出を行うことにより、転出証明書を受け取らなくても転入地側で転入(特例転入)できる制度です。
届け出の期間
あらかじめ(転出予定日のおおむね2週間前から転出する日まで)
届出をすることができる場合
以下のすべてを満たしていないと届出を受け付けられません。
- 異動する方の中に、住基カード又はマイナンバーカード(個人番号カード)を持っている方がいること。
- その住基カード、マイナンバーカード(個人番号カード)が有効であること。
- 転出予定日の翌日から起算して14日以内に特例転入届が提出されること。
※特例転入の届出時に住基カード、マイナンバーカード(個人番号カード)の暗証番号の入力が必要となります。住基カード、マイナンバーカード(個人番号カード)の持ち主以外の転入届手続きで暗証番号が不明の場合は特例転入できませんのでご注意ください。そのため、暗証番号が不明な場合は、ご本人が特例転出届の前に暗証番号の再設定をする必要があります。
届出人
・本人(転出する方)又は世帯主
・法定代理人
親権者(異動する本人が15歳未満の場合のみ。15歳以上の場合は委任状が必要となります。)
成年後見人 後見人であることの登記事項証明書(発行日から6ヶ月以内のもの)が必要です。
保佐人及び補助人は、登記事項証明書の代理行為目録に住所異動の手続きを追記している場合のみ、委任状なしで手続きできます。
届出の方法/場所
下欄の必要な書類を届出人が持参することによって行います。
市民課(時間外・休日は受付けていません)
届出に必要なもの
- 住民基本台帳カード又はマイナンバーカード(個人番号カード)
- 運転免許証等の写真付本人確認書類
- 代理人が手続きする場合の委任状 [PDFファイル/116KB]
ご持参いただくもの(お持ちの方のみ)
- 国民健康保険証
- 印鑑登録証
- 後期高齢者医療保険証
- 子ども医療費受給者証
- その他蒲郡市が発行したもの
その他
特例転入届とセットですので、通常の転出届をしている方は、特例転入届をすることはできません。また、その逆もできません。
※転入時に住民基本台帳カード又はマイナンバーカード(個人番号カード)が必要になります。
スマートフォン等からオンラインでの特例転出届も可能です。詳細は引っ越しワンストップサービスをご覧ください。
特例転出届(郵送用)…住基カード又はマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方
特例転出届とは、住基カード又はマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方が、転出地側の窓口もしくは、郵送で特例転出届出を行うことにより、転出証明書を受け取らなくても転入地側で転入(特例転入)できる制度です。
届け出の期間
あらかじめ(転出予定日のおおむね2週間前から転出する日まで)
届出をすることができる場合
以下のすべてを満たしていないと届出を受け付けられません。
- 異動する方の中に、住基カード又はマイナンバーカード(個人番号カード)を持っている方がいること。
- その住基カード、マイナンバーカード(個人番号カード)が有効であること。
- 転出予定日の翌日から起算して14日以内に特例転入届が提出されること。
※特例転入の届出時に住基カード、マイナンバーカード(個人番号カード)の暗証番号の入力が必要となります。住基カード、マイナンバーカード(個人番号カード)の持ち主以外の転入届手続きで暗証番号が不明の場合は特例転入できませんのでご注意ください。そのため、暗証番号が不明な場合は、事前にご本人が暗証番号の再設定をする必要があります。
郵送の方法
下欄の必要な書類を送付することによって行います。
蒲郡市から転出される場合は、
蒲郡市役所市民課宛(〒443-8601蒲郡市旭町17番1号)に郵送してください。
郵送での届出に必要なもの
- 郵送による転出届 [PDFファイル/212KB]
- 郵送による転出届(英語版)[PDFファイル/60KB]
- 運転免許証等の写真付本人確認書類のコピー
- 国民健康保険証
- 印鑑登録証
- 後期高齢者医療保険証
- 子ども医療費受給者証
- その他蒲郡市が発行したもの
- 代理人が手続きする場合の委任状 [PDFファイル/116KB]
その他
転入届の特例の適用とセットですので、通常の転出届をしている方は、必要ありません。
特例転出届(郵送)の場合は、転入時に住民基本台帳カード又はマイナンバーカード(個人番号カード)及び暗証番号の入力が必要になります。
※郵送での特例転出届出により、転出地側での手続きが全て完了するわけではありません。蒲郡市から各種保険証、受給者証が出ている場合や、各種手当等が支給されている方の場合は、別途お手続きが必要になる場合がありますのでご注意ください。
国外への転出届
届け出の期間
あらかじめ(転出予定日のおおむね2週間前から転出する日まで)
届出人
本人(転出する方)又は世帯主
届出の場所…日本人住民のみ又は外国人住民を含む世帯の方
市民課(時間外・休日は受付けていません)
場所 | 電話番号 | 受付時間 |
---|---|---|
市役所市民課 | 0533-66-1109 | 平日午前8時30分から午後5時15分 |
届出に必要なもの
- マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、住基カード、在留カードなどの写真付き官公署発行の本人確認書類
- 上記のものがない場合は、旧住所へ転出があった旨の通知をします
ご持参いただくもの(お持ちの方のみ)
- 住民基本台帳カード
- 国民健康保険証
- 印鑑登録証
- 後期高齢者医療保険証
- 子ども医療費受給者証
- マイナンバーカード(個人番号カード)、マイナンバー通知カード
- その他蒲郡市が発行したもの
その他
- 国外への転出時には「転出証明書」を発行しません。
- 国外へ転出時に印鑑登録は除印されますので、その間に不動産取引などをされる方は、滞在国の日本大使館、領事館などが発行する署名証明が、印鑑証明の代用をすることができます。外務省ホームページ
その他の海外での証明(外務省ホームページ)…日本人の場合 - 日本に帰国し、転入届を提出する際は、パスポート(入国日のスタンプ押印のもの)、戸籍謄本、戸籍の附票が必要です。(本籍地に転入する場合は、戸籍謄本と附票は不要)
入国の際に、自動化ゲートをご利用になる場合は、自動化ゲートで職員の方に、パスポートに入国のスタンプをしていただくように申し出てください。申し出がない場合は、パスポートに入国スタンプが押されませんのでご注意ください。