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令和7年度(令和6年分)給与支払報告書について
令和6年中(令和6年1月1日から令和6年12月31日まで)に支払った給与等について、すべての従業員の給与支払報告書を作成し、従業員の住所地(令和7年1月1日現在)の市町村に提出してください。(地方税法第317条の6の規定)
提出期限
令和7年1月31日(金曜日)
事務の円滑化のため、令和7年1月15日までの提出にご協力ください。
提出書類
特別徴収できない理由に該当する場合、摘要欄に「普通徴収切替理由」を記載することで、徴収方法を普通徴収にできます。記載がない場合、原則特別徴収になります。
東三河8市町村 個人市民税の特別徴収の徹底について
東三河8市町村(豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村)では、平成28年度から原則全ての事業所に、特別徴収義務者の指定を実施しました。
定額減税に関する記載方法
給与所得の源泉徴収票等の法定調書は、下記の国税庁ホームページを参照の上、作成してください。
国税庁 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(外部リンク)
電子データによる提出の義務化について
基準年(前々年)に税務署に提出する給与所得の源泉徴収票の提出枚数が100枚以上の場合、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務づけられています。
特別徴収税額通知の受取方法
令和6年度から光ディスク等による電子データ(副本)が廃止となります。光ディスクによる通知もとりやめますのでご承知おきください。
総括表の発送について
ペーパーレス化の観点から、eLTAXにて給与支払報告書をご提出いただいた事業所について当市からの給与支払報告書総括表の発送を取りやめております。
個人番号(マイナンバー)について
事業者は従業員等から個人番号の提供を受け、給与支払報告書等に個人番号を記載する必要があります。下記の個人情報保護委員会ホームページをご参照ください。
- 個人情報保護委員会 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(外部リンク)
- 国税庁 社会保障・税番号制度<マイナンバー>について(外部リンク)